入管法24条4号チとは|薬物事件は罰金・執行猶予でも退去強制になる理由を弁護士が解説
2026/10/11
入管法24条4号チとは、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法のあへん煙に関する罪の規定に違反して有罪の判決を受けた外国人を、退去強制の対象とする規定をいいます(出入国管理及び難民認定法24条4号チ)。刑の種類や重さを問わないため、罰金でも執行猶予付きでも当たり、永住者を含め在留資格の種類も問いません。薬物事件は、外国人にとって在留への影響が最も直接的に表れる類型です。
本記事の要点
- 薬物関係の法令違反で有罪の判決を受ければ、罰金でも執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
- 別表第一の在留資格の人に限られる4号の2と違い、永住者・定住者・日本人の配偶者等も対象です。
- 4号チは入管法50条1項ただし書に列挙されていないため、1年を超える実刑でなければ、在留特別許可は通常の総合判断になります。
- 公表事例では、薬物事件で許可された例の多くが本人が永住者の事案で、配偶者が日本人でも不許可となった例が並んでいます。
- 有罪判決そのものが要件なので、捜査段階での対応と、判決確定までの家族の準備がいっそう重要になります。
入管法24条4号チとはどのような規定ですか。
薬物関係の法令に違反して有罪の判決を受けたことを、退去強制事由とする規定です。条文は次のとおりです。
「昭和二十六年十一月一日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法、覚醒剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)又は刑法第二編第十四章の規定に違反して有罪の判決を受けた者」(入管法24条4号チ)
要件は「有罪の判決を受けた」ことだけで、刑の種類も刑期も問われません。条文の「有罪の判決を受けた」は、判決の確定を指すものとして運用されています。なお、公表事例に出てくる「大麻取締法」は当時の法律名で、現在は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改められています。
4号チは、4号の2や4号リとどう違いますか。
4号チは、在留資格の種類も刑の重さも問わない点で、他の号より適用範囲が広い規定です。
| 項目 | 4号チ(薬物) | 4号の2 | 4号リ |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 在留資格を問わない | 別表第一の在留資格の人 | 在留資格を問わない |
| 必要な刑 | 有罪の判決(刑の種類を問わない) | 拘禁刑 | 無期又は1年を超える拘禁刑 |
| 罰金 | 当たる | 当たらない | 当たらない |
| 執行猶予付き | 当たる | 当たる | 当たらない(全部執行猶予) |
| 50条1項ただし書 | 号としては列挙なし(1年超の実刑なら該当) | 号としては列挙なし(同左) | 同じ基準で該当 |
4号リの条文が「ニからチまでに掲げる者のほか」としているとおり、薬物事件はまず4号チで扱われます。永住者や定住者は、一般の犯罪では1年を超える実刑でなければ刑事処分を理由に退去強制とはなりませんが、薬物事件だけは罰金でも対象になります。他の号は入管法24条4号の2とは、入管法24条4号リとはで説明しています。
永住者でも対象になりますか。
なります。4号チは在留資格の種類を問わないため、永住者も薬物事件の有罪判決が確定すれば退去強制の対象になります。
もっとも、永住許可を受けていることは、在留特別許可をすることができる場合の一つとして法律に挙げられています。
「一永住許可を受けているとき。」(入管法50条1項1号)
実際、公表事例で薬物事件について許可された例を見ると、本人が永住者である事案が目立ちます。平成26年分から令和7年分までの刑事処分のある公表事例153件のうち、薬物の罪を含む事案は45件で、許可されたのは6件です。そのうち執行猶予の事案4件(いずれも令和5年分)は、すべて本人が永住者でした。
入管法50条1項ただし書との関係はどうなりますか。
50条1項ただし書は4号チを号として列挙していません。そのため、執行猶予付き判決や1年以下の実刑であれば、在留特別許可は積極要素と消極要素を総合的に考慮する通常の判断(ガイドライン第3)になります。
ただし、ただし書は「無期若しくは一年を超える拘禁刑に処せられた者」(全部執行猶予と、実刑部分1年以下の一部執行猶予を除きます)を号とは別に対象にしています。薬物事件でも1年を超える実刑なら、「特別の事情」がなければ許可されません。
改正法施行後の令和6年分(6月10日以降)には、薬物事件の実刑でもただし書により許可された例が2件あります。配偶者が日本人の場合・ただし書該当許可事例は、覚醒剤取締法違反により懲役1年2月の実刑(当時の刑名。現行法の拘禁刑に相当)で、本人は永住者でした。配偶者が正規在留外国人の場合・ただし書該当許可事例は、覚醒剤取締法違反の実刑で、配偶者は「定住者」、未成年の子が3人いる事案でした。
公表事例では、薬物事件はどう判断されていますか。
厳しく判断されています。配偶者が日本人であっても、執行猶予付き判決で不許可となった例が続いています。
- 令和7年分(2025年)・配偶者が日本人の場合・不許可第1事例:覚醒剤取締法違反により懲役1年6月・執行猶予3年。婚姻約25年9月で、退去強制歴と在留特別許可歴がありました。
- 令和6年分(6月10日以降)・配偶者が日本人の場合・不許可第3事例:大麻取締法違反により懲役6月・執行猶予3年。ほかに前科が1件ありました。
- 令和6年分(6月9日まで)・配偶者が日本人の場合・不許可第2事例:覚醒剤取締法違反により懲役1年6月・執行猶予3年。ほかに前科が1件あり、在留特別許可歴もありました。
前科や退去強制歴が重なっている事案が多い点は見落とせませんが、薬物事件では、配偶者が日本人であることだけで許可に至るとは考えにくいといえます。罪名別の傾向は【犯罪別】在留特別許可の許可・不許可事例の分析で整理しています。
薬物事件で在留を守るために、何ができますか。
有罪の判決そのものが要件である以上、まず捜査段階で不起訴を目指せるかを検討します。そのうえで、判決確定までの時間を使って家族の状況を整えることです。
起訴された場合でも、事実や証拠の収集手続に争うべき点があれば、無罪を求めて争うことになります。一審判決に不服があれば控訴・上告で判断を求めることができ、被告人側だけの上訴であれば原判決より重い刑にはなりません(刑事訴訟法402条)。その間は判決が確定しないため、配偶者の永住許可申請や帰化申請を進め、ガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たる婚姻関係を整えておくことができます。再犯防止に向けた具体的な取組みを記録に残すことも、在留特別許可の審査に向けた大切な準備です。
当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。もちろん結果は事案ごとに異なります。考え方の全体は在留特別許可と配偶者の在留資格をご覧ください。
よくある質問
Q1. 大麻の所持で罰金になった場合も、退去強制の対象になりますか。
なります。4号チは「有罪の判決を受けた」ことを要件としており、罰金でも当たります。略式手続で罰金を受け入れる前に、在留への影響を必ず弁護士に確認してください。
Q2. 永住者が覚醒剤事件で執行猶予付きの判決を受けた場合はどうなりますか。
判決が確定すれば4号チに当たり、退去強制手続の対象になります。もっとも、永住許可を受けていることは在留特別許可の判断で考慮され(入管法50条1項1号)、公表事例にも本人が永住者で許可された例があります。
Q3. 薬物事件でも、1年以下の実刑なら50条1項ただし書は適用されませんか。
適用されません。ただし書は4号チを号として列挙しておらず、1年を超える実刑の場合に限って対象とします。1年以下の実刑や執行猶予の場合は、通常の総合判断になります。
Q4. 配偶者が日本人なら、薬物事件でも在留特別許可は受けやすいのですか。
日本人との婚姻は「特に考慮する積極要素」ですが、公表事例では、配偶者が日本人でも執行猶予付きの薬物事件で不許可となった例が複数あります。婚姻の実体に加え、前科の有無や再犯防止の取組みなど、全体の事情を具体的に示す必要があります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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