在留資格「経営・管理」の方が逮捕されたとき|相談すべき弁護士と確認すべきこと
2026/10/04
経営・管理の在留資格をもつ方が逮捕されたときは、刑事処分の見通し、会社の運営、在留資格の維持の三つを同時に考える必要があり、刑事弁護と入管法の両方を扱える弁護人に早く相談することが望ましい。
- 経営・管理は別表第一の在留資格であり、窃盗・詐欺・傷害などの罪で拘禁刑(執行猶予付きを含む)に処せられると、退去強制事由に当たる(入管法24条4号の2)
- 罰金は退去強制事由には当たらないが、在留期間の更新の審査では素行として考慮される
- 退去強制事由に当たるかどうかと、更新が許可されるかどうかは、別の問題である
- 勾留により経営の活動ができない期間が3か月以上続くと、在留資格の取消しが問題になることがある(正当な理由があれば別)
- 会社の意思決定、資金、従業員、取引先への対応を、早い段階で手当てする必要がある
「経営・管理」の方が逮捕されると、何が同時に問題になるのか?
刑事手続、在留資格、会社の運営の三つが、同時に動き始める。
経営・管理は、本邦において貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動を行う在留資格であり、入管法別表第一の二の表に掲げられている。別表第一の在留資格は、別表第二(永住者・日本人の配偶者等など)と比べて、刑事処分の影響を強く受ける。
逮捕されると、身体拘束により経営の活動ができなくなり、従業員への指示、取引先への対応、資金の管理が止まる。刑事弁護人は逮捕された本人の弁護人であり、会社の代理人として動く場合には、依頼の範囲を最初に確認しておく必要がある。
刑事処分は、退去強制事由と更新許否に、どう影響するのか?
退去強制事由に当たるかどうかは、刑の種類と罪名で決まり、更新が許可されるかどうかは、法務大臣が個別に判断する。
退去強制事由は、入管法24条に列挙されている。別表第一の在留資格の方は、同条4号の2に挙げられた罪により拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても該当する。窃盗、詐欺(背任を含む)、傷害、住居侵入、文書偽造などが含まれる。一方、横領の罪(刑法第2編第38章)は、4号の2の列挙には含まれていない。
| 刑事処分の結果 | 退去強制事由 | 更新の審査 |
|---|---|---|
| 罰金 | 該当しない | 素行として不利に考慮されることがある |
| 執行猶予付き拘禁刑(4号の2に挙がる罪) | 該当する(24条4号の2) | 更新を前提にせず、在留特別許可も含めて検討する |
| 執行猶予付き拘禁刑(4号の2に挙がらない罪) | 直ちには該当しない | 更新が認められない可能性があり、個別に判断される |
| 1年を超える実刑 | 該当する(24条4号リ) | 退去強制の手続の中で、在留特別許可を検討する |
| 薬物関係の罪で有罪 | 該当する(24条4号チ) | 退去強制の手続の中で、在留特別許可を検討する |
更新は、法務大臣が更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可される(入管法21条3項)。出入国在留管理庁が公表している更新許可のガイドラインは、素行や納税義務の履行などを考慮要素としている。退去強制事由に当たらない罰金でも、不利に考慮されることがある。
なお、事業活動に関し外国人に不法就労活動をさせた者は、刑の種類にかかわらず、その事実が退去強制事由に当たり得る(24条3号の4イ)。不法就労助長罪とはで説明している。
逮捕・勾留中に、在留資格が取り消されることはあるのか?
経営の活動を継続して3か月以上行わないで在留していると、正当な理由がない限り取消しの対象になるが、勾留による場合は、正当な理由として主張する余地がある。
別表第一の在留資格をもつ者が、在留資格に応じた活動を継続して3か月以上行わないで在留しているときは、正当な理由がある場合を除き、法務大臣は在留資格を取り消すことができる(入管法22条の4第1項6号)。取り消す前には、本人の意見を聴く手続がある(同条2項)。
勾留や公判のために経営ができなかった事情、事業の継続のためにどのような手当てをしたかは、経過を記録しておくとよい。
在留期間が勾留中に満了するときは、どうなるのか?
期間内に更新の申請をしておけば、処分がされるまで、又は従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日が終了するときのいずれか早い時まで、引き続き在留できる。
これは入管法21条4項が準用する20条6項の定めである(在留期間が30日以下の者を除く)。申請をしないまま期間を過ぎると、不法残留として退去強制事由に当たり得る(24条4号ロ)。勾留中は、本人が窓口に出向けないため、期限の把握と申請の方法を、逮捕の直後に確認する必要がある。
会社・従業員・取引先への影響には、どう備えるのか?
代表者が不在の間に、誰が意思決定をし、資金を動かし、取引先や従業員に対応するのかを、早い段階で決めておく必要がある。
代表取締役が勾留されると、契約、支払、給与、銀行取引が滞る。共同経営者、他の取締役、家族、税理士、行政書士などと連絡を取り、窓口を決める。許認可を要する事業では、役員が刑事処分を受けたときの取扱いが業法ごとに定められていることがあるため、所管官庁の要件を確認する。事件が会社の業務に関するものであれば、会社や従業員が捜査の対象になることもある。
弁護士に相談するとき、何を確認すればよいか?
次の点は、依頼を考える側が、相談の場で確認することができる。
- 刑事処分の見通しと、退去強制事由・更新許否の見通しを、分けて説明できるか
- 最初の接見がいつ可能か、通訳をどう手配するか
- 在留カード、在留期限、会社の登記事項や事業内容を、最初に確認しているか
- 会社の運営について、弁護人としてどこまで関与するのか、依頼の範囲をどう整理するか
- 起訴前から、判決後の在留手続まで、どのように関与するか
- 見通しについて、可能性と限界を分けて説明しているか
当事務所は、経営・管理の方の事件にどう対応するのか?
松村大介弁護士が刑事事件と入管事件の両方を担当し、最初の接見で、在留資格を失うリスクを本人に正確に理解してもらうことを重視している。
中国語での相談に対応しており、専属の通訳が常駐している。全国からの相談を受けている。取調べへの弁護人の立会いは、積極的に求める方針であり、現状ほとんど認められないものの、取調べの前に警察官と協議することはある。連絡は微信ID matsumura1119でも受け付けている。
ご相談の際は、在留カードの写し、在留期限、会社名と事業内容、罪名、逮捕された警察署がわかると、話が早く進む。これまでの解決事例は外国人・中国人の刑事事件 解決事例の罪名別一覧にまとめている。
よくある質問
代表取締役が逮捕された場合、すぐに在留資格は取り消されますか?
逮捕や勾留だけで、在留資格が直ちに失われることはない。ただし、経営の活動を継続して3か月以上行わないでいると、正当な理由がある場合を除き、取消しの対象になる(入管法22条の4第1項6号)。勾留などの事情を具体的に説明できるよう、経過を記録しておく。
罰金で終わった場合、経営・管理の更新はできますか?
罰金は退去強制事由には当たらない。ただし、更新は法務大臣が相当の理由があるときに限り許可するものであり、素行が考慮される。罰金の内容、被害の回復、事業の状況などを踏まえて個別に判断されるため、結果は事案により異なる。
執行猶予付きの判決を受けた場合は、どうなりますか?
窃盗、詐欺、傷害など、入管法24条4号の2に挙げられた罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても、別表第一の在留資格では退去強制事由に当たる。横領の罪は列挙に含まれていないが、更新が認められない可能性はある。いずれの場合も、在留特別許可を含めて検討する。
会社の従業員や取引先に、逮捕の事実を伝えるべきですか?
伝えるかどうか、誰がどこまで伝えるかは、事件の内容、本人の意向、会社への影響を踏まえて判断する。弁護人は逮捕された本人の弁護人であるため、会社への対応を依頼するときは、依頼の範囲を最初に確認してほしい。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案には当てはまらないことがある。条文は2026年10月4日時点の内容を確認している。個別の事案については、弁護士に直接ご相談いただきたい。
最終更新 2026年10月4日 / 執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所 https://matsumura-lawoffice.jp/ 微信ID:matsumura1119