在留から見た上告の意味|判決確定の時期と上告理由の限界を弁護士が解説
2026/10/11
上告は、控訴審判決に対して最高裁判所の判断を求める被告人の正当な権利であり、在留の面から見ると、刑事判決の確定を上告審の判断まで先に延ばすという意味を持ちます。刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定によって生じるものとして運用されているため、上告審が続く間は、その事由はまだ生じていません。
もっとも、上告できる理由は法律で限られています。刑事事件として争うべき点と、確定までに在留のために何ができるかを、同時に考える必要があります。
本記事の要点
- 刑事判決を理由とする退去強制事由(入管法24条4号の2・4号チ・4号リ)は、判決の確定によって生じるものとして運用されています。
- 上告の提起期間は控訴と同じく14日で(刑事訴訟法414条・373条)、上告審の判断が出るまで判決は確定しません。
- 上告理由は憲法違反や判例違反などに限られており(刑事訴訟法405条)、上告趣意書ではその枠に沿った主張を組み立てる必要があります。
- 被告人だけが上訴した事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません(刑事訴訟法414条・402条)。
- 確定までの時間は、配偶者の永住許可や帰化の申請を進め、婚姻の実体を記録しておく期間として使えます。
上告すると、在留の面で何が変わりますか。
変わるのは、判決が確定する時期です。上告審の判断が出るまで判決は確定せず、刑事判決を理由とする退去強制事由もその時点まで生じません。
刑事訴訟法は、裁判の執行について次のように定めています。
「裁判は、この法律に特別の定のある場合を除いては、確定した後これを執行する。」(刑事訴訟法471条)
入管法24条4号の2の「拘禁刑に処せられたもの」、4号チの「有罪の判決を受けた者」、4号リの「一年を超える拘禁刑に処せられた者」も、判決の確定を指すものとして運用されています。
| 段階 | 判決の状態 | 刑事判決を理由とする退去強制事由 |
|---|---|---|
| 控訴審判決の言渡し後14日以内 | 未確定 | まだ生じていない |
| 上告を申し立て、上告審に係属中 | 未確定 | まだ生じていない |
| 上告審の判断により判決が確定 | 確定 | 該当する号があれば生じる |
| 上告せず期間が経過、又は上告を取り下げ | 確定 | 該当する号があれば生じる |
ただし、在留期間が切れた後の不法残留など、刑事判決と関係なく生じる退去強制事由は、上告しても動きません。確定の意味については判決の確定とはで詳しく説明しています。
上告できる期間と手続は、どうなっていますか。
上告の提起期間は、控訴と同じく14日です。控訴審判決の言渡しを受けたら、すぐに上告するかどうかを決めなければなりません。
「控訴の提起期間は、十四日とする。」(刑事訴訟法373条)
この規定は刑事訴訟法414条により上告にも準用されます。上告を申し立てた後は、裁判所が定める期限までに上告趣意書を提出し、上告の理由を具体的に示します。控訴審の段階から、上告まで見据えた準備をしておくことが望まれます。控訴段階の考え方は在留から見た控訴の実益をご覧ください。
上告理由は、どこまで認められますか。
上告理由は、刑事訴訟法405条により、憲法違反・憲法解釈の誤りや、最高裁判所の判例と相反する判断などに限られています。控訴審のように、事実誤認や量刑不当をそのまま主張する場ではありません。
したがって、上告趣意書では、控訴審判決のどこに憲法上の問題や判例との食い違いがあるのかを、具体的に示す必要があります。弁護人は、控訴審判決を読み込み、関連する最高裁判例を調べたうえで、主張を組み立てます。
争点を正面から立てられるかを見極めたうえで上告し、その結果として確定までの時間が延びる、という順序で考えるべきです。
上告すると、刑が重くなることはありますか。
被告人だけが上訴した事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません。控訴審の規定が上告審にも準用されるためです(刑事訴訟法414条)。
「被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」(刑事訴訟法402条)
ただし、検察官も上告した場合には、この制限は及びません。在留の面では、控訴審で刑期が1年以下に下がったり、執行猶予が付いたりしたことで、退去強制事由の該当性が変わっている場合もあります。その結論を守りながら上告するかどうかは、慎重に検討すべき点です。
確定までの時間を、在留のためにどう使えばよいですか。
配偶者の在留上の地位を引き上げておくことです。配偶者が永住者になるか、帰化して日本人になれば、在留特別許可の判断で婚姻が「特に考慮する積極要素」に当たります。
| 配偶者の地位 | 在留特別許可に係るガイドライン上の位置づけ | 確定までにできること |
|---|---|---|
| 日本人・特別永住者 | 特に考慮する積極要素(第2の2(1)ウ) | 婚姻の実体の記録を整える |
| 永住者・定住者など別表第二 | 特に考慮する積極要素(第2の2(2)ウ) | 定住者なら永住許可の申請を検討 |
| 技術・人文知識・国際業務など別表第一 | 家族関係の特に考慮する積極要素に挙げられていない | 永住許可又は帰化の要件を確認し、早期に申請 |
当事務所が平成26年分から令和7年分までの公表事例を原典で精査したところ、配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予を含みます)がある事例は8件あり、すべて不許可でした。
帰化は2026年4月1日から運用上原則10年以上の在留が求められ(法務大臣閣議後記者会見・令和8年3月27日)、永住許可もガイドライン上、原則10年以上の在留が目安です。審査は長期化する傾向にあるため、上告を決める時点で配偶者の申請がすでに動いていることが理想です。配偶者の審査は申請者本人の要件で行われますが、家族の状況も含めて確認されることがあるため、弁護士と相談しながら進めてください。
上告審の間、在留期間の管理で注意することは何ですか。
在留期間を切らさないことです。上告審の間に在留期間が満了すると、判決とは別に不法残留という退去強制事由が生じ、確定を待つ意味が失われてしまいます。
在留期間の更新は、期間の満了前に申請します(入管法21条2項)。満了の日までに処分がされないときは、処分がされる時又は満了の日から2月を経過する日が終了する時のいずれか早い時まで、従前の在留資格で在留できます(入管法21条4項・20条6項)。更新が認められるかは「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に当たるかで判断されます(入管法21条3項)。保釈されている場合の準備は保釈中にやっておくべき在留の準備にまとめています。
上告を取り下げることはできますか。上告するかどうかは、どう決めますか。
上告は取り下げることができますが、取り下げた事件について更に上訴することはできません(刑事訴訟法359条・361条)。取り下げれば、その時点で判決が確定に向かいます。
「上訴の放棄又は取下をした者は、その事件について更に上訴をすることができない。」(刑事訴訟法361条)
上告するかどうかは、刑事事件としての争点、どの退去強制事由に当たるかの見通し、配偶者の申請の進み具合を合わせて判断します。
当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間に家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。ただし、結果は個別の事情によって異なり、許可をお約束できるものではありません。全体像は在留特別許可と配偶者の在留資格をご覧ください。
よくある質問
Q1. 上告すると、判決の確定はどのくらい延びますか。
上告審の判断が出るまで判決は確定しませんが、その期間は事案によって異なり、あらかじめ見通すことはできません。確定の時期を前提にした計画ではなく、できるだけ早く配偶者の申請などを始めることが大切です。
Q2. 控訴審で執行猶予が付きました。それでも上告する意味はありますか。
別表第一の在留資格の人が一定の罪で拘禁刑に処せられた場合、執行猶予付きでも入管法24条4号の2に当たります。そのため確定の時期には在留上の意味があります。ただし、上告理由は刑事訴訟法405条の範囲に限られるため、争点の有無を弁護人とよく検討してください。
Q3. 上告すると、かえって刑が重くなりませんか。
被告人だけが上訴した事件では、原判決より重い刑を言い渡すことはできません(刑事訴訟法414条・402条)。検察官も上告している場合は、この制限が及ばない点に注意が必要です。
Q4. 判決が確定したら、すぐに入管の手続が始まりますか。
退去強制事由に当たる場合は、入管の違反調査を経て、収容又は監理措置に付されます。在留特別許可の申請はその後にでき(入管法50条2項)、入国審査官の認定に服した場合は3日以内に申請しないと退去強制令書が発付されます(同法47条5項2号)。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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中文版(简体):从在留角度看上告的意义|判决确定时间与上告理由的限制(律师解说)