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違反審査と認定とは|入国審査官の審査と在留特別許可の申請期限を弁護士が解説

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違反審査と認定とは|入国審査官の審査と在留特別許可の申請期限を弁護士が解説

違反審査と認定とは|入国審査官の審査と在留特別許可の申請期限を弁護士が解説

2026/10/11

違反審査とは、入国警備官から容疑者の引渡し又は違反事件の引継ぎを受けた入国審査官が、その外国人が退去強制対象者に該当するかどうかを審査する手続をいい、その結論を認定といいます(入管法45条1項・47条)。刑事事件の判決が確定した後の退去強制手続は、この審査を軸に進みます。そして認定の通知を受けた時点から、口頭審理の請求と在留特別許可の申請について、3日という短い期限が動き始めます。

本記事の要点

  • 違反審査は入国審査官が行い、容疑者が退去強制対象者に当たるかどうかを審査して調書を作成します(入管法45条)。
  • 退去強制対象者に当たると認定されると理由を付した書面で通知され、口頭審理の請求と在留特別許可の申請ができることが知らされます(47条3項・4項)。
  • 認定に服した場合、その日から3日以内に在留特別許可を申請しなければ退去強制令書が発付されます(47条5項2号)。
  • 在留特別許可の判断は、認定に服するか、口頭審理・異議の申出の手続を経た後に行われます(50条4項)。

違反審査とは、誰が何を審査する手続ですか。

違反審査は、入国審査官が、容疑者が退去強制対象者に該当するかどうかを審査する手続です。入国警備官による違反調査の次の段階に当たります。

「入国審査官は、第四十四条の規定による容疑者の引渡し又は第四十四条の七の規定による違反事件の引継ぎを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。以下同じ。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。」(入管法45条1項)

審査の対象は、入管法24条各号の退去強制事由に当たるか、出国命令対象者に当たらないかです。退去強制対象者の意味については退去強制対象者とはで詳しく説明しています。入国審査官は審査に関する調書を作成しなければならず(45条2項)、ここで本人が述べた内容は、その後の口頭審理や在留特別許可の判断の資料として残ります。

刑事事件の後、違反審査はどの段階で行われますか。

刑事判決を理由とする場合、違反審査は判決の確定後、違反調査を経て、収容又は監理措置に付された後に行われるのが通常の流れです。

入管法24条4号の2、4号チ、4号リなど刑事処分に関係する退去強制事由は、「処せられた」「有罪の判決を受けた」ことを要件としており、これは判決の確定を指すものとして運用されています。そのため、おおむね次の順で手続が進みます。

  1. 刑事判決の確定
  2. 入国警備官による違反調査
  3. 主任審査官による収容又は監理措置の判断(39条・44条の2)
  4. 入国審査官による違反審査と認定(45条・47条)
  5. 口頭審理・異議の申出(請求した場合)と在留特別許可の判断(50条)

在留特別許可を申請できるのは、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人で(50条2項)、判断は認定等の後にされます。

違反審査の結果、どのような認定がされますか。

認定は大きく分けて3通りです。退去強制事由に当たらない、出国命令対象者に当たる、退去強制対象者に当たる、のいずれかです。

審査の結果その後の扱い根拠
24条各号のいずれにも該当しない直ちに放免(被監理者である場合を除く)入管法47条1項
出国命令対象者に該当する主任審査官に知らされ、出国命令を受けたときは放免47条2項
退去強制対象者に該当する理由を付した書面で通知。口頭審理の請求と在留特別許可の申請ができる旨の教示47条3項・4項

刑事事件をきっかけに手続に入った人の多くは、3つ目の認定を受けます。その際の教示は条文で義務づけられています。

「前項の規定による通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、次条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨及び第五十条第一項の規定による許可の申請をすることができる旨を知らせなければならない。」(入管法47条4項)

認定に服するか、口頭審理を請求するかは、どう考えればよいですか。

認定に事実の誤りがあると考えるなら、通知を受けた日から3日以内に口頭審理を請求できます(入管法48条1項)。刑事判決が確定していて退去強制事由に当たること自体に争いがない場合は、認定に服したうえで在留特別許可の主張に力を注ぐことも、現実的な選択肢になります。

口頭審理は特別審理官が行い、認定に誤りがないと判定されたときは、さらに3日以内に法務大臣に対して異議を申し出ることができます(48条8項・49条1項)。判定の通知や異議に理由がない旨の裁決の通知の際にも、在留特別許可の申請ができることが知らされます(48条8項・49条6項)。口頭審理の内容は口頭審理とはをご覧ください。

通知を受けてから考え始めたのでは3日はすぐに過ぎます。認定の前に方針を決めておくことが大切です。

認定に服した後の「3日」とは何ですか。

認定に服した場合、その日から3日以内に在留特別許可を申請しないと、主任審査官は速やかに退去強制令書を発付しなければなりません。期限を過ぎると、在留特別許可の申請そのものができなくなります。

認定に服したときは、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名することになります(入管法47条5項前段)。そのうえで、次のいずれかに当たると退去強制令書が発付されます。

  • 在留特別許可の申請をしない旨を記載した文書に署名したとき(47条5項1号)
  • 認定に服した日から3日以内に申請しなかったとき(同項2号)
  • 申請を取り下げ、又は在留特別許可をしない処分を受けたとき(同項3号)
「第三項の認定に服した日から三日以内に第五十条第一項の規定による許可の申請をしなかつたとき。」(入管法47条5項2号)

退去強制令書が発付された後は、在留特別許可を申請することはできません(50条3項)。署名を求められた書面の意味がわからないまま署名しないよう注意が必要です。期限の数え方などは在留特別許可申請の「3日」とはで取り上げています。

違反審査の段階で、配偶者や家族について何を伝えるべきですか。

家族関係、とくに配偶者の在留資格と婚姻の実体は、在留特別許可の判断で考慮される中心的な事情です(入管法50条5項)。審査の段階から、正確な事実を資料とともに示すことが大切です。

在留特別許可に係るガイドラインは、配偶者が日本人・特別永住者である場合(第2の2(1)ウ)と、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者という入管法別表第二の在留資格で在留している場合(第2の2(2)ウ)の婚姻を、特に考慮する積極要素に挙げています。配偶者が「技術・人文知識・国際業務」など別表第一の在留資格であるときの婚姻は挙げられておらず、平成26年分から令和7年分までの公表事例でも、その場合に本人に刑事処分(執行猶予を含みます)があった8件はすべて不許可でした。

審査の前に、配偶者の在留カード、戸籍・住民票、同居や家計の共同を示す資料などをそろえておくことをお勧めします。

刑事事件の段階から、違反審査に向けて何を準備できますか。

最も効果が大きいのは、判決が確定するまでの時間を使って、配偶者の在留上の地位を引き上げておくことです。配偶者が帰化して日本人になるか、少なくとも永住許可を受けておけば、違反審査の時点で婚姻がガイドラインの特に考慮する積極要素に当たる状態をつくれます。

捜査段階で不起訴や罰金を目指し、退去強制事由そのものを生じさせないことも重要です。控訴・上告は被告人の正当な権利であり、争う点があれば上訴でより良い判決を求めることができ、結果として確定までの期間も延びます。帰化・永住とも審査期間が長期化する傾向にあるため、逮捕直後から並行して準備を始めるのが理想です。

当事務所には、有罪判決を受けた方について、確定までの期間に家族の在留上の地位を整え、在留特別許可を得た実績があります。結果は個別の事情によって異なりますが、早く動くほど選択肢は広がります。全体の考え方は在留特別許可と配偶者の在留資格にまとめています。

よくある質問

Q1. 違反審査は、刑事裁判の途中でも行われますか。

通常は判決確定後に、違反調査、収容又は監理措置を経て行われます。ただし、在留期間が切れて不法残留になった場合などは、判決とは別の事由で手続が進むことがあります。

Q2. 認定の通知を受けたら、何日以内に動けばよいですか。

口頭審理の請求は通知を受けた日から3日以内です(入管法48条1項)。認定に服する場合は、その日から3日以内に在留特別許可を申請しないと退去強制令書が発付されます(47条5項2号)。

Q3. 口頭審理を請求しないと、在留特別許可で不利になりますか。

そのように定めた規定はありません。在留特別許可は、認定に服した場合も、口頭審理・異議の申出を経た場合も判断されます(50条4項)。

Q4. 違反審査で、配偶者の在留資格はどのように扱われますか。

違反審査そのものは退去強制対象者に当たるかどうかの審査ですが、ここで作られる調書や提出資料は在留特別許可の判断に使われます。配偶者が日本人・特別永住者又は別表第二の在留資格であれば、婚姻はガイドライン上の特に考慮する積極要素になり得ます。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。

最終更新日:2026年10月11日

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
外国人の刑事弁護、入管手続(退去強制・在留特別許可・監理措置)、行政訴訟を主たる注力分野とする。中国律師が在籍。
弁護方針:松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む
代表電話:050-7587-4639 微信ID:matsumura1119

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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