在留特別許可に係るガイドラインとは|構成と配偶者の位置づけ、「明らかに上回る」の意味
2026/10/11
在留特別許可に係るガイドラインとは、出入国在留管理庁が、在留特別許可の判断で考慮する事情をどのように評価するかを示した文書をいいます(入管法50条5項関係)。令和6年3月に改定され、改正入管法の施行に合わせて同年6月10日から運用されています。法律そのものではありませんが、許可・不許可の物差しとして実務で最も参照されるもので、配偶者の在留資格がなぜ重要なのかも、この文書から読み取ることができます。
本記事の要点
- ガイドラインは、第1(在留特別許可の性格と50条1項ただし書)、第2(50条5項の考慮事情ごとの評価)、第3(積極要素と消極要素の考慮の在り方)で構成されています。
- 婚姻が特に考慮する積極要素とされるのは、配偶者が日本人・特別永住者又は別表第二の在留資格で在留している場合です(第2の2(1)ウ・(2)ウ)。
- 許可の方向で検討されるのは、積極要素が消極要素を明らかに上回る場合です(第3)。
- 特に考慮する積極要素があっても許可が約束されるわけではなく、特に考慮する消極要素があっても一切許可されないわけでもありません。
在留特別許可に係るガイドラインとは、どのような文書ですか。
入管法50条5項が定める考慮事情を、出入国在留管理庁がどう評価するかを示した文書です。法務大臣の裁量判断の方向性を外部に示すもので、申請する側にとっては主張を組み立てる土台になります。
「法務大臣は、在留特別許可をするかどうかの判断に当たつては、当該外国人について、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなつた経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となつた事実及び人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢及び本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するものとする。」(入管法50条5項)
ガイドラインは在留特別許可について、「本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置であり、その判断は、法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられて」いるという立場をとっています(第1の2)。そのため、ガイドラインに沿った事情をどれだけ具体的な根拠で示せるかが重要になります。
ガイドラインはどのような構成になっていますか。
大きく第1から第3までの三つに分かれています。第2が中心で、50条5項の考慮事情ごとに1から9までの項目が立てられています。
| 区分 | 主な内容 | 実務での読みどころ |
|---|---|---|
| 第1 | 在留特別許可の性格、50条1項ただし書と特別の事情、改定の趣旨 | 1年を超える実刑などがある場合の入口の基準 |
| 第2 | 在留を希望する理由、家族関係、素行、在留期間とその間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性、その他の事情など | 特に考慮する積極要素・消極要素の列挙。配偶者の在留資格による区別は第2の2 |
| 第3 | 積極要素と消極要素の総合的な勘案 | 積極要素が消極要素を明らかに上回るかどうか |
改定の趣旨として、在留期間が長いことが出入国在留管理秩序の侵害という観点から消極的に評価されることを明確にした一方、家族とともに生活をするという子の利益の保護や、地域社会との関係を積極的に評価することも明確にしたと説明されています(第1の2)。
第1では、何が定められていますか。
在留特別許可の性格と、50条1項ただし書に当たる場合の取扱いです。無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた人などは、特別の事情がない限り許可されません。
「『特別の事情』とは、このような者であっても、例えば、当該外国人が、本邦で疾病の治療を受けている者で、相当期間本邦で治療を受けなければ生命に危険が及ぶ具体的なおそれがあることなど、在留を許可しないことが人道的見地から酷に過ぎると認められる事情をいいます。」(ガイドライン第1の1注1)
例示は生命に関わる事情で、ハードルは高く設定されています。もっとも、令和7年分(2025年)の公表事例では、窃盗による1年2月から1年6月の実刑で、ただし書により許可された事例が3件あり、配偶者が日本人又は定住者であるか、本人が日系人として日本で生まれ育った事案でした。
第2の家族関係では、配偶者はどう位置づけられていますか。
配偶者が日本人・特別永住者である場合(第2の2(1)ウ)と、別表第二の在留資格で在留している場合(同(2)ウ)に限って、婚姻が特に考慮する積極要素に挙げられています。
「当該外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」(ガイドライン第2の2(2)ウ)
別表第二の在留資格とは、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者です。配偶者が「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「留学」など別表第一の在留資格である場合、その婚姻はここに挙げられていません。各要素の中身は特に考慮する積極要素とはで整理しています。
配偶者が別表第一の在留資格の場合、ガイドラインに手がかりはありますか。
手がかりはありますが、強いものではありません。第2の9は、別表第一の一の表又は二の表の在留資格の該当性を有し、許可されればその活動を行うと認められることを積極要素としており、家族滞在の該当性を主張する足がかりになります。
また第2の5は、別表第一の一の表・二の表や別表第二の在留資格に基づく活動を長期間行っていたことを積極要素としています。ただ、公表事例を見ると、配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予を含みます)がある事例は、平成26年分から令和7年分までに8件あり、すべて不許可でした。正面から勝負できる要素を増やすには、配偶者自身の地位を引き上げるのが近道です。
第3の「明らかに上回る」とは、どういう意味ですか。
積極要素と消極要素が拮抗している程度では足りず、積極要素がはっきりと勝っている場合に、許可の方向で検討されるという意味です。
「各考慮事情に認められる積極要素及び消極要素を総合的に勘案し、積極要素として考慮すべき事情が消極要素として考慮すべき事情を明らかに上回る場合には、在留特別許可をする方向で検討することとなります。」(ガイドライン第3)
第3はあわせて、特に考慮する積極要素があっても許可されるとは限らず、特に考慮する消極要素があっても一切許可されないわけではないと述べています。さらに注4は、退去強制令書が発付された後の事情変更等は原則として考慮されないとしています。積極要素は、手続の早い段階でそろえておく必要があるということです。
ガイドラインを、実際の主張にどう生かしますか。
ガイドラインの文言と公表事例を突き合わせ、自分の事案がどの要素に当たり、どの事例に近いかを示すことが基本です。当事務所は、公表事例を一種の裁量基準として読み込み、合理的な理由なくそこから外れた処分は平等原則・比例原則の観点から争う立場をとっています。考え方は在留特別許可の裁量基準で詳しく述べています。
刑事事件を抱えた方にとって最も効果があるのは、判決確定までの時間を使って配偶者の帰化や永住許可を進め、婚姻を第2の2(1)ウ又は(2)ウに乗せることです。消極要素の側も、特に考慮する消極要素とはを参考に早めに把握してください。当事務所には、有罪判決を受けた方について、確定までの間に家族の在留上の地位を整え、在留特別許可を得た実績があります。全体像は在留特別許可と配偶者の在留資格にまとめています。
よくある質問
Q1. ガイドラインに当てはまれば、在留特別許可は受けられますか。
受けられるとは限りません。ガイドライン第3は、特に考慮する積極要素があっても許可されるとは限らないとしています。積極要素が消極要素を明らかに上回ることを、具体的な根拠で示す必要があります。
Q2. ガイドラインはいつから運用されていますか。
令和6年3月に改定され、改正入管法の施行に合わせて令和6年6月10日から運用されています。
Q3. 配偶者が永住者なら、婚姻は必ず評価されますか。
別表第二の在留資格者との婚姻として第2の2(2)ウに当たり得ますが、法的な婚姻であること、相当期間の共同生活、相互の扶助、婚姻の安定と成熟が求められます。婚姻の実体を示す資料が欠かせません。
Q4. 退去強制令書が出た後に事情が変わった場合はどうなりますか。
ガイドライン第3の注4は、退去強制令書が発付された後の事情変更等は原則として考慮されないとしています。在留特別許可の申請も、退去強制令書の発付後はできません(入管法50条3項)。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
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