配偶者が特定技能・技能実習のときの在留特別許可|婚姻の評価と永住への道のりを弁護士が解説
2026/10/11
配偶者が特定技能や技能実習の在留資格で日本にいる場合、在留特別許可の判断で夫婦の婚姻は「特に考慮する積極要素」に当たらず、本人に刑事処分があれば見通しはかなり厳しくなります。しかも特定技能1号と技能実習の期間は永住許可の「就労資格」の年数に数えられないため、逮捕の段階から刑事弁護と在留の準備を同時に始めることが大切です。
本記事の要点
- 特定技能・技能実習は別表第一の在留資格で、これらの配偶者との婚姻はガイドラインの「特に考慮する積極要素」に当たりません。
- 配偶者が別表第一の在留資格で本人に刑事処分がある公表事例は8件あり、すべて不許可です。
- 家族滞在は特定技能1号・技能実習の人に扶養される配偶者を対象としていないため、在留特別許可で家族滞在を得る道筋が立ちにくくなります。
- 永住許可の目安となる5年以上の就労資格から、技能実習・特定技能1号は除かれています。
- 判決確定までの時間を使い、配偶者の就労資格への移行と永住・帰化を計画的に進めることが現実的な対応です。
配偶者が特定技能・技能実習の場合、ガイドラインではどう位置づけられますか。
特定技能と技能実習は入管法別表第一の在留資格です。在留特別許可に係るガイドラインが婚姻を「特に考慮する積極要素」としているのは、配偶者が日本人・特別永住者又は別表第二の在留資格者である場合に限られ、特定技能・技能実習の配偶者との婚姻はこれに含まれません。
「当該外国人が、入管法別表第二に掲げる在留資格で在留している者と法的に婚姻している場合(退去強制を免れるために、婚姻を偽装し、又は形式的な婚姻届を提出した場合を除く。)であって、夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助しており、かつ、夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること」(ガイドライン第2の2(2)ウ)
別表第二とは、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者の四つです。もっとも、入管法50条5項は「家族関係」を配偶者の在留資格で限定しておらず、ガイドラインも考慮事情を列挙に限っていません(第2の9)。夫婦の生活の実態は、通常の積極要素として主張していくことになります。
公表事例に、配偶者が特定技能・技能実習の例はありますか。
当事務所が平成26年分から令和7年分までの公表事例を確認した範囲では、配偶者が特定技能・技能実習と記載された事例は見当たりません。そこで、配偶者が別表第一の在留資格である事案全体の帰趨を参考にすることになります。
| 公表事例(配偶者が正規在留外国人の場合) | 配偶者の在留資格 | 本人の刑事処分 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 令和4年分・許可第4事例 | 留学 | なし | 許可(家族滞在) |
| 令和5年分・許可第1事例 | 教育 | なし | 許可(家族滞在) |
| 令和6年分(6月10日以降)・許可第2事例 | 技術・人文知識・国際業務 | なし | 許可(家族滞在) |
| 令和4年分・不許可第3事例 | 特定活動 | 有印公文書偽造 懲役2年・執行猶予3年 | 不許可 |
| 令和6年分(6月9日まで)・不許可第3事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 詐欺・電子計算機使用詐欺等 懲役1年6月・執行猶予3年 | 不許可 |
| 令和7年分・不許可第1事例 | 技術・人文知識・国際業務 | 偽造在留カード行使 懲役1年6月・執行猶予3年 | 不許可 |
(刑名は当時の表記で、現行法の拘禁刑に相当します。)配偶者が別表第一の在留資格で、本人に刑事処分(執行猶予付き判決を含みます)がある公表事例は8件あり、すべて不許可でした。許可された3件は、いずれも刑事処分のない事案です。
在留特別許可を受けるとして、どの在留資格が考えられますか。
ここに、この類型特有の難しさがあります。別表第一の配偶者を持つ人が許可された公表事例では「家族滞在」が付与されていますが、家族滞在は、特定技能1号や技能実習で在留する人の扶養を受ける配偶者を対象としていません(入管法別表第一の四の表)。
つまり、配偶者が特定技能1号・技能実習のままだと、配偶者との同居を理由に家族滞在で在留を認めるという道筋が、そもそも立ちにくいのです。考えられるのは、本人自身が就労資格などに当たる活動を行える場合です。ガイドラインは、次の事情を積極要素として挙げています。
「入管法別表第一の一の表又は二の表に掲げる在留資格のいずれかの資格該当性を有し、在留特別許可とされた場合に当該在留資格に基づく活動を行うと認められること」(ガイドライン第2の9)
本人の学歴・職歴や雇用の見込みを具体的に示せるかどうかが、主張の柱の一つになります。別表第一・第二の区別は在留資格の別表とはで説明しています。
本人に刑事事件があると、どの退去強制事由が問題になりますか。
本人も別表第一の在留資格で在留している場合、窃盗・詐欺・傷害など一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも入管法24条4号の2に当たります。罰金にとどまれば同号には当たりません。
このほか、薬物事件は罰金や執行猶予でも24条4号チに当たり、1年を超える実刑なら24条4号リに当たって、在留特別許可には50条1項ただし書の「特別の事情」が必要になります。これらの「処せられた」「有罪の判決を受けた」は、判決の確定を指すものとして運用されています。したがって、不起訴や罰金を目指す弁護活動の意味は、この類型ではとりわけ大きくなります。
配偶者を永住者に引き上げるには、どのくらいかかりますか。
永住許可に関するガイドラインは、原則として引き続き10年以上の在留を求め、そのうち5年以上は就労資格又は居住資格であることを目安としています。そして、技能実習と特定技能1号は、この就労資格から除かれています。
| 配偶者の在留資格 | 永住の「5年以上」の就労資格に数えるか | 家族滞在の扶養者になれるか |
|---|---|---|
| 技能実習 | 数えない | なれない |
| 特定技能1号 | 数えない | なれない |
| 特定技能2号 | 数える | なれる |
| 技術・人文知識・国際業務など | 数える | なれる |
技能実習や特定技能1号で長く働いてきた配偶者も、永住の目安に届くには、特定技能2号などの就労資格で在留を重ねる必要があります。永住許可の要件と特例は永住許可の「原則10年」と特例とはにまとめています。
配偶者の帰化という選択肢はありますか。
あります。国籍法5条1項1号は「引き続き五年以上日本に住所を有すること」を求めていますが、2026年4月1日から、帰化の審査では運用上、原則として10年以上の在留が必要とされています(法務大臣閣議後記者会見、令和8年3月27日)。
帰化は永住のように在留資格の種類で年数を区別していないため、帰化の方が先に届くこともあります。なお、国籍法7条の簡易帰化は日本国民の配偶者のための規定で、外国人同士の夫婦の一方を日本人にする手段にはなりません。配偶者の申請は配偶者本人の要件で審査されますが、家族の状況も含めて確認されることがあるため、弁護士と相談しながら進めてください。
判決確定までの時間を、どう使えばよいですか。
刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定で生じます。控訴・上告は被告人の正当な権利であり、事実や量刑に争う点があれば上訴によってより良い判決を求めることができ、結果として確定までの時間も延びます。被告人だけが控訴した事件では、原判決より重い刑は言い渡せません(刑事訴訟法402条)。
その時間で、配偶者の就労資格への移行、本人の在留期間の更新、同居や家計の記録づくりを進めます。審査期間は長期化する傾向にあるため、動き出しは早いほどよいといえます。当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間を使って家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。全体の考え方は在留特別許可と配偶者の在留資格をご覧ください。
よくある質問
Q1. 配偶者が特定技能1号だと、在留特別許可は受けられないのですか。
受けられないと決まっているわけではありません。ただ、婚姻はガイドラインの特に考慮する積極要素に当たらず、本人に刑事処分がある別表第一の配偶者の公表事例はすべて不許可です。本人自身の就労資格該当性など、別の積極要素を組み立てる必要があります。
Q2. 技能実習の期間は、永住許可の10年に含まれますか。
永住許可に関するガイドラインは、10年以上の在留のうち5年以上を就労資格又は居住資格とし、技能実習と特定技能1号をその就労資格から除いています。技能実習の期間だけでは5年の部分を満たせないため、他の就労資格での在留を重ねる必要があります。
Q3. 配偶者が特定技能2号に移れば、何が変わりますか。
特定技能2号は就労資格として永住の目安の年数に数えられ、家族滞在の扶養者にもなれます。ただし別表第一の在留資格であることは変わらないため、在留特別許可の判断で婚姻が特に考慮する積極要素になるのは、配偶者が永住者になるか帰化した後です。
Q4. 罰金で終われば、退去強制にはならないのですか。
本人が別表第一の在留資格であれば、入管法24条4号の2は拘禁刑に処せられたことが要件なので、罰金にとどまれば同号には当たりません。ただし薬物事件は罰金でも24条4号チに当たります。罰金でも永住・帰化の審査では不利に評価されうる点にも注意が必要です。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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