刑事と入管を一体で扱う弁護士を選ぶ理由|外国人の刑事事件で確かめたい点を弁護士が解説
2026/10/11
外国人の刑事事件では、刑事処分の内容がそのまま在留の結論を左右するため、刑事弁護と入管手続を最初から一つの見通しで扱える弁護士に相談することが大切です。刑事事件が終わってから入管の手続を考え始めると、選べたはずの道がすでに閉じていることがあります。
この記事では、なぜ一体で扱う必要があるのか、そして弁護士に相談するとき何を確かめればよいのかを、条文に沿って説明します。
本記事の要点
- 刑事判決を理由とする退去強制事由は判決の確定で生じるため、刑事弁護の一つ一つの判断が在留に響きます。
- 別表第一の在留資格の人は、一定の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
- 判決確定までの期間は、配偶者の永住許可や帰化を進め、家族の在留上の地位を整えるための時間にもなります。
- 入管の手続に入った後は、在留特別許可の申請時期や監理措置など、短い期限の中で判断が続きます。
- 相談の際は、初回接見で在留資格を確認するか、処分の選択肢を在留への影響と合わせて説明するかを確かめてください。
なぜ刑事事件と入管手続を一体で考える必要があるのですか。
刑事事件の結果が、そのまま退去強制事由になるかどうかを決めるからです。入管の手続は刑事事件の後に始まりますが、その中身は刑事事件の段階でほぼ形づくられます。
| 条文 | 対象 | 執行猶予・罰金の扱い |
|---|---|---|
| 入管法24条4号の2 | 別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、留学など)で在留する人が、窃盗・詐欺・傷害など一定の罪で拘禁刑に処せられた場合 | 執行猶予付きでも該当。罰金のみなら該当しない |
| 入管法24条4号チ | 薬物関係の法令違反で有罪の判決を受けた場合 | 罰金・執行猶予でも該当 |
| 入管法24条4号リ | 無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた場合 | 刑の全部の執行猶予は除外 |
条文の「処せられた」「有罪の判決を受けた」は、判決の確定を指すものとして運用されています。罪名をどう認定されるか、罰金で終わるか拘禁刑になるか、刑期が1年を超えるかどうか。刑事弁護の場面で争われる一つ一つの点が、在留の結論に直結しています。
刑事弁護のどの判断が、在留に影響しますか。
捜査段階の処分の見通し、略式命令に応じるかどうか、執行猶予を求める弁護、上訴の判断など、ほぼすべての局面です。刑事の結論だけを見ていると、在留への影響を見落とすおそれがあります。
| 刑事手続の局面 | 在留から見て検討すべきこと |
|---|---|
| 逮捕・勾留 | 本人の在留資格と在留期間、当たり得る退去強制事由の確認 |
| 起訴前 | 不起訴や罰金で終われば、別表第一の人は4号の2に当たらない(薬物事件は罰金でも4号チ) |
| 略式命令の打診 | 罪名と在留資格によって、罰金でも退去強制事由や更新への影響が生じないか |
| 公判 | 実刑か全部執行猶予か、実刑なら1年を超えるか(入管法50条1項ただし書との関係) |
| 判決後 | 控訴・上告をするか、判決確定の時期をどう見込むか |
控訴・上告は被告人の正当な権利です。被告人だけが控訴した事件については、次の規定があります。
「被告人が控訴をし、又は被告人のため控訴をした事件については、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。」(刑事訴訟法402条)
上訴すれば、結果として判決確定までの時間も延びます。控訴の考え方は刑事事件の控訴で説明しています。
判決確定までの時間は、何に使えますか。
配偶者の在留上の地位を引き上げ、婚姻の実体を記録として整えることに使えます。在留特別許可のガイドラインは、配偶者が日本人・特別永住者である場合(第2の2(1)ウ)と、永住者など別表第二の在留資格である場合(同(2)ウ)の婚姻を「特に考慮する積極要素」として挙げているからです。
配偶者が「技術・人文知識・国際業務」など別表第一の在留資格であれば、永住許可や帰化の申請を検討します。帰化については、法律の要件(国籍法5条1項1号の「引き続き五年以上日本に住所を有すること」)は変わらないものの、運用が厳しくなっています。
「本年4月1日から、帰化の審査において、「日本社会に融和していること」の要件につき、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とするとともに、素行の善良性・生計条件につき、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばす旨の厳格化を実施します。」(法務大臣閣議後記者会見の概要、令和8年3月27日)
永住・帰化とも審査に時間がかかる傾向にあるため、刑事弁護と同時に家族の手続にも目を配れる体制が必要です。
入管の手続に入った後は、何が大切ですか。
期限を守り、申請の時期を逃さないことです。在留特別許可の申請ができる時期は、条文で限られています。
「前項の規定による許可(以下この条において「在留特別許可」という。)の申請は、収容令書により収容された外国人又は監理措置決定を受けた外国人が、法務省令で定める手続により、法務大臣に対して行うものとする。」(入管法50条2項)
退去強制令書が発付された後は申請できず(同条3項)、入国審査官の認定に服した場合は、その日から3日以内に申請しなければ退去強制令書が発付されます(入管法47条5項2号)。収容に代わる監理措置を求めるかどうか、配偶者が監理人を引き受けるかどうかも、この段階で判断します。刑事事件の記録や判決の内容を踏まえた主張を組み立てるには、刑事段階から事件を知っていることが役に立ちます。
弁護士を選ぶとき、何を確かめればよいですか。
刑事事件の見通しと在留の見通しを、同じ説明の中で示してくれるかどうかです。相談や初回接見の場で、次の点を確かめてみてください。
- 本人の在留資格と在留期間を最初に確認し、当たり得る退去強制事由を説明しているか
- 不起訴、罰金、執行猶予、実刑のそれぞれが在留にどう影響するかを示しているか
- 略式命令や上訴について、在留の観点も含めて判断の材料を示しているか
- 判決確定後の入管の手続と、在留特別許可の申請までの流れを説明しているか
- 配偶者の在留資格を確認し、永住許可や帰化の準備に触れているか
- 本人と家族が理解できる言葉で、見通しと不確実な点を率直に伝えているか
結果を約束する説明ではなく、選択肢ごとの影響を具体的に説明してくれるかどうかが目安になります。刑事と入管の両面からの考え方は外国人の刑事事件と入管手続の一貫した弁護でも紹介しています。
相談の前に、家族は何を準備しておけばよいですか。
本人と配偶者の在留資格がわかる資料と、事件の経過がわかる資料です。手元にそろっていなくても相談はできますが、あるほど見通しを早く立てられます。
- 本人と配偶者の在留カードの写し(在留資格と在留期間の確認のため)
- 婚姻を示す書類、住民票など家族関係と同居がわかるもの
- 逮捕の日時、警察署名、罪名など、わかっている範囲の事件の情報
- 起訴状、略式命令の告知、判決書など、すでに受け取った書面
- 過去の退去強制や出国命令、在留特別許可の経験の有無
当事務所は、どのように取り組んでいますか。
初回接見の段階で、入管法上の在留資格を失うおそれを本人と家族に正しく理解してもらうことを重視し、刑事弁護と入管手続を一つの方針として組み立てています。
入管庁の公表事例は、一種の裁量基準として読み込み、合理的な理由なくそこから外れた処分に対しては、平等原則・比例原則の観点から争う立場をとっています。当事務所には、刑事事件で有罪判決を受けた方について、判決確定までの期間を使って家族の状況を整え、在留特別許可を得た実績があります。もっとも、結果は個別の事情によって異なり、許可を約束できるものではありません。
シリーズ全体の考え方は在留特別許可は配偶者の在留資格で決まるにまとめています。
よくある質問
Q1. 刑事事件の弁護士と入管の弁護士を別々に頼んでもよいですか。
もちろん可能です。その場合は、刑事処分の選択が在留にどう響くかを、両方の弁護士が早い段階で共有しておくことが欠かせません。情報が分かれると、略式命令や上訴の判断で在留の視点が抜け落ちるおそれがあります。
Q2. 相談はいつすればよいですか。
逮捕された直後、遅くとも起訴される前が望ましい時期です。不起訴や罰金で終われば、別表第一の在留資格の人は入管法24条4号の2に当たりません。判決が出た後でも、上訴の期間(14日)や確定後の手続で打てる手は残っています。
Q3. 執行猶予が付けば、入管のことは考えなくてよいですか。
在留資格によります。別表第一の在留資格の人は、一定の罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも入管法24条4号の2に当たります。薬物事件は在留資格を問わず罰金や執行猶予でも4号チに当たります。
Q4. 配偶者の在留資格まで、弁護士に伝える必要がありますか。
必要です。在留特別許可のガイドラインは、配偶者が日本人・特別永住者・別表第二の在留資格である場合の婚姻を特に考慮する積極要素としています。配偶者の在留資格によって、判決確定までに取り組むべきことが変わります。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事情を伺ったうえでご説明します。
最終更新日:2026年10月11日
舟渡国際法律事務所
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