否認事件とは|流れ・保釈・示談・黙秘の判断と、否認事件に強い弁護士の弁護活動
2026/10/16
最終更新:2026年10月16日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
否認事件とは、捜査機関が疑っている犯罪事実について、被疑者・被告人がその全部または一部を認めない事件をいいます。否認事件では、取調べで何を話し何を話さないか、身体拘束からどう解放されるか、証拠の弱点をどう突くかを早い段階で組み立てることが、結果を大きく左右します。
この記事の要点
- 否認には、犯行そのものを認めない「全部否認」、故意や共謀など一部を争う「一部否認」、自分は犯人ではないという「犯人性の否認」があります。
- 否認していると罪証隠滅のおそれを理由に勾留や接見等禁止が付きやすい傾向があり、弁護士による意見書や準抗告が重要になります。
- 黙秘権は憲法38条1項・刑事訴訟法198条2項で保障されており、内容に納得できない供述調書には署名押印を拒むことができます。
- 否認事件でも、事実を認めない形の示談や解決金の支払いによって、釈放・不起訴につながることがあります。
- 松村大介弁護士は、共謀を否認した覚醒剤事件での無罪判決(一部無罪)、偽造通貨行使事件での嫌疑不十分による不起訴などの解決実績があります。
否認事件とは何ですか?
否認事件とは、捜査機関や検察官が主張する犯罪事実の全部または一部を、本人が認めていない事件のことです。
刑事事件で「否認」とは、疑いをかけられた本人(起訴前は被疑者、起訴後は被告人)が、捜査機関の主張する犯罪事実を認めないことをいいます。本人が事実を認めている「自白事件」と対になる言葉です。
否認の中身はさまざまです。「その場にいなかった」「そんなことはしていない」という全部否認だけではありません。行為があったこと自体は認めつつ「違法な物だとは知らなかった」と争う故意の否認、「他の人の計画には加わっていない」と争う共謀の否認も、否認事件に含まれます。被害額や回数、行為の態様を争う場合や、犯人は別人だと主張する犯人性の否認、そもそもその行為が法律の処罰対象に当たらないと法解釈を争う場合もあります。
どの部分を争うのかによって、集めるべき証拠も、取調べでの対応も変わります。最初に「何を認め、何を認めないのか」を弁護士と整理することが、否認事件の弁護の出発点です。
| 否認の種類 | 争う内容 | 主張の例 |
|---|---|---|
| 全部否認 | 犯罪行為そのもの | 「その行為はしていない」「その時間は別の場所にいた」 |
| 一部否認(故意) | 犯罪になるという認識 | 「中身が違法薬物だとは知らなかった」「偽物だとは思わなかった」 |
| 一部否認(共謀) | 他人との意思の通じ合い | 「他の人の犯行に加わっていない」「頼まれた内容を知らなかった」 |
| 一部否認(事実の一部) | 金額・回数・態様など | 「被害額はもっと少ない」「手を出したのは一度だけ」 |
| 犯人性の否認 | 犯人が本人かどうか | 「犯人は別人だ」「名義が一致するだけで自分ではない」 |
| 法解釈を争う | 犯罪の成立要件 | 「この行為は法律が処罰する行為に当たらない」 |
否認事件はどのような流れで進みますか?
逮捕されると、警察で最大48時間、検察で最大24時間を経て勾留が請求され、勾留は原則10日、延長されると最大20日に及び、その間に検察官が起訴・不起訴を決めます。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致し(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するか釈放するかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると期間は10日で、やむを得ない事由があればさらに最大10日延長されます(同法208条)。
否認事件では、この段階の身体拘束が長引きやすい傾向があります。勾留の理由の一つに「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」(刑事訴訟法60条1項)があり、否認していると「関係者と口裏を合わせるのではないか」と見られやすいためです。家族を含め、弁護人以外との面会や手紙のやり取りを禁じる接見等禁止が付くことも少なくありません。ただし、弁護人は接見等禁止が付いていても立会人なしで接見できます(同法39条1項)。
勾留期間が終わるまでに、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴には嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予(同法248条)といった区分があり、否認事件で目指すのは主に嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴です。起訴されれば公判で争い、被告事件が罪とならないときや犯罪の証明がないときは、無罪判決が言い渡されます(同法336条)。
逮捕されず、在宅のまま捜査が進む否認事件もあります。その場合も、警察から呼び出しを受けた段階で取調べへの対応を決めておくことが大切です。
| 段階 | 期間の目安 | 根拠 | 否認事件での弁護活動 |
|---|---|---|---|
| 逮捕・警察での取調べ | 逮捕から48時間以内に送致 | 刑事訴訟法203条1項 | すぐに接見し、黙秘・供述の方針を決める |
| 検察官送致・勾留請求 | 送致から24時間以内(逮捕から72時間以内) | 刑事訴訟法205条1項・2項 | 勾留請求をしないよう検察官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大20日 | 刑事訴訟法208条 | 裁判官への意見書、勾留決定への準抗告、勾留取消請求 |
| 起訴・不起訴の判断 | 勾留期間の満了まで | 刑事訴訟法248条ほか | 嫌疑なし・嫌疑不十分を理由に不起訴を求める意見書 |
| 公判 | 起訴後 | 刑事訴訟法336条ほか | 保釈請求、証拠の検討、無罪の主張 |
否認事件の取調べでは黙秘したほうがよいですか?
黙秘は正当な権利で否認事件では有力な選択肢ですが、黙秘するか、どこまで話すかは証拠の状況によって変わるため、最初の取調べの前に弁護士と方針を決めておくのが基本です。
憲法38条1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定め、刑事訴訟法198条2項は、取調べの前に、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げるよう捜査機関に求めています。起訴後の公判でも、被告人は終始沈黙することができます(同法311条1項)。黙秘したことを理由に不利益に扱うことは許されません。
否認事件で注意したいのは、取調べで話した内容が供述調書にまとめられ、後で証拠として使われる点です。調書は捜査官が文章にするため、見立てに沿った表現になりがちで、言い回しのわずかな違いが「故意を認めた」「共謀を認めた」と読まれることがあります。調書の内容が自分の話と違えば訂正を申し立てることができ、納得できない調書には署名押印を拒むことができます。
一方で、アリバイなど本人しか知らない有利な事実がある場合には、適切な時期にそれを示すことが早期の釈放や不起訴につながることもあります。黙秘を貫くか、一部を話すか、言い分を書面にまとめて弁護人から提出するかは、事案ごとの判断です。いずれにしても大切なのは、途中で供述が揺れないことです。供述の変遷は、後で信用性を争われる材料になります。
外国籍の方の事件では、通訳を介した取調べで真意が伝わらないことがあります。舟渡国際法律事務所では、外国人の刑事事件について取調べへの弁護人立会いを積極的に求めています。立会いが認められることは現状ほとんどありませんが、取調べの直前に警察官と協議して不当な取調べを牽制し、有利な処分につながった例が多くあります。
- 取調べの前に、何を話し何を話さないかを弁護士と決めておく
- 調書は読み聞かせを聞くだけでなく、自分の目で確認する
- 話と違う内容があれば訂正を申し立て、直らなければ署名押印しない
- 威圧的な取調べや長時間の取調べがあれば、日時と内容を記録して弁護士に伝える
- 「認めればすぐ帰れる」と言われても、その場で方針を変えない
否認事件でも保釈は認められますか?
否認事件でも起訴後は保釈を請求でき、認められる例もありますが、罪証隠滅のおそれを理由に厳しく判断されやすいため、具体的な事情を示した請求が必要です。
保釈は起訴された後の被告人に認められる制度で、起訴前の被疑者段階では使えません。裁判所は、法律の定める除外事由に当たらない限り保釈を許す権利保釈(刑事訴訟法89条)と、除外事由があっても裁判所の裁量で許す裁量保釈(同法90条)の二つの枠組みで判断します。
否認事件では「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」が問題にされやすく、保釈のハードルが上がる傾向があります。そこで弁護士は、主要な証拠がすでに捜査機関に確保されていること、関係者と接触しない誓約、身元引受人による監督、住居の安定、仕事や家族の事情などを具体的に示し、隠滅の現実的な可能性がないことを説明します。
起訴前の段階で身体拘束を解くには、勾留決定に対する準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)、勾留の理由や必要がなくなったときの勾留取消請求(同法87条)、憲法34条に基づく勾留理由開示の請求などを使います。勾留請求そのものを防ぐため、検察官や裁判官に意見書を出すことも有効です。
| 手続 | 使える時期 | 根拠 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 勾留請求をしないよう求める意見書 | 送致後、勾留請求前 | 刑事訴訟法205条 | 勾留の理由・必要がないことを具体的に示す |
| 勾留請求の却下を求める意見書 | 勾留請求後、裁判官の判断前 | 刑事訴訟法207条1項・60条1項 | 身元引受書や誓約書を添える |
| 準抗告 | 勾留決定後 | 刑事訴訟法429条1項2号 | 勾留の判断を別の裁判官に審査してもらう |
| 勾留取消請求 | 勾留中 | 刑事訴訟法87条 | 勾留の理由や必要がなくなったことを示す |
| 保釈請求 | 起訴後 | 刑事訴訟法89条・90条 | 罪証隠滅の現実的な可能性がないことを示す |
否認事件でも示談はできますか?
できます。犯罪事実を認めないまま、紛争を解決するための解決金を支払う形の示談もあり、言い分が食い違ったままでも釈放・不起訴につながった例があります。
「示談をすると罪を認めたことになるのでは」という心配はよく聞かれます。しかし示談は当事者の間の紛争を合意で解決する契約で、その意味は文言しだいです。犯罪事実を前提とする謝罪文言を入れず、「紛争を解決するため」の解決金として支払う形をとることもできます。
否認事件で示談を検討するのは、たとえば本人と相手方の言い分が食い違い、勾留期間が満了すれば起訴されるおそれがある場合です。松村大介弁護士が担当した監禁の疑いの事件では、主張すべき点は主張しながら、身体拘束中に関係を清算することが被害者にとっても利益になると説明して交渉しました。家族と連絡を取って示談金を準備し、謝罪と解決金の支払い、宥恕と不起訴を求める旨、守秘義務と接触禁止、紛争の原因に今後関与しないことを示談書に盛り込みました。直ちに検察官に報告した結果、勾留満期を待たずに釈放され、不起訴となりました。
示談で気をつけたいのは、文言が捜査機関にどう読まれるかです。謝罪の範囲、解決金の性質、宥恕の表現は、否認の主張と矛盾しないよう弁護士が調整します。また親告罪では、告訴の取消しは公訴の提起があるまでに限られます(刑事訴訟法237条1項)。起訴前に示談をまとめられるかどうかが重要になります。
相手方が示談に応じない場合には、贖罪寄付(弁護士会等への寄付)で被害回復への姿勢を示す方法もあります。ただし否認事件では、寄付の位置付けが主張と矛盾しないよう慎重に扱う必要があります。
| 項目 | 一般的な示談 | 否認事件での示談(解決金型) |
|---|---|---|
| 支払いの名目 | 被害弁償・慰謝料 | 紛争を解決するための解決金 |
| 謝罪の文言 | 犯罪事実を前提に謝罪する | 事実を認めない範囲の表現にとどめることもある |
| 宥恕(処罰を求めない旨) | 入れる | 入れる |
| 不起訴を求める旨 | 入れることが多い | 入れる |
| 付随条項 | 接触禁止など | 守秘義務、接触禁止、紛争の原因に関与しない条項など |
否認事件で弁護士は何をしますか?
早期の接見で取調べの方針を決め、証拠の弱点を洗い出し、有利な客観証拠を集めたうえで、身体拘束からの解放と不起訴・無罪に向けた意見書や準抗告を組み立てます。
否認事件の弁護では、捜査機関が持っている証拠で本当に犯罪事実を立証できるのかを、弁護士の目で検討します。「名義が一致するだけ」「共犯者とされる人の供述だけ」といった証拠の構造には、弱点があることが少なくありません。過去の裁判例を分析し、故意や共謀がどのような事情から認定され、どのような事情から否定されてきたかを踏まえて有利な事情を拾い出し、不利に見える事情にも説明を用意します。
並行して、アリバイや客観証拠を集めます。防犯カメラ映像、交通系ICカードの利用履歴、通信記録、レシート、勤務記録などは、時間がたつと消えたり入手しにくくなったりするため、早い段階での確保が欠かせません。
身体拘束に対しては、検察官・裁判官への意見書や勾留決定への準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)を使い、必要があれば最高裁判所への特別抗告まで検討します。勾留期間の終盤には、嫌疑なし・嫌疑不十分を理由とする不起訴を求める意見書を検察官に提出します。起訴された場合は、公判で証拠を一つずつ争い、無罪を主張します。
無罪判決が確定した場合は刑事補償法による補償を、不起訴となり罪を犯さなかったと認めるに足りる充分な事由がある場合は被疑者補償規程による補償を求めることができます。
舟渡国際法律事務所は、全国の警察署へ出張接見しています。中国語専属通訳と中国律師(中国の弁護士資格者)が在籍しており、中国語での接見・打合せにも対応します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でも相談を受け付けています。
- 初回接見での事情の聴き取りと取調べ方針の決定(刑事訴訟法39条1項)
- 捜査機関の証拠構造の分析と裁判例の調査
- アリバイ・客観証拠の収集と保全
- 勾留請求・勾留決定に対する意見書、準抗告、勾留取消請求
- 不起訴を求める意見書の提出、必要に応じた示談交渉
- 起訴後の保釈請求と、公判での無罪の主張
松村大介弁護士の解決事例
覚醒剤取締法違反(共謀の否認)で無罪判決(一部無罪)
身に覚えのない容疑で逮捕された20代女性の事件です。依頼者は捜査段階から一貫して関与を否定しました。起訴後の公判でも共謀を否認して無罪を主張して争い、無罪判決(一部無罪)を獲得しました。
偽造通貨行使の疑い(聖徳太子の旧1万円札)で嫌疑不十分の不起訴
海外でカジノを経営する依頼者が、客が持ち込んだ聖徳太子の旧1万円札を日本で換金し、後日、数名が逮捕された事件です。換金の際、金融機関や買取店で本物との鑑定を受けていました。偽造通貨行使罪は裁判員裁判の対象事件で、偽造であることの認識が安易に認定されかねません。そこで過去の裁判例を分析して有利な事情を抽出し、不利に見える事情にも防御を尽くしました。身体拘束からの解放を求めて最高裁判所への特別抗告を含む弁護活動を行い、嫌疑不十分による不起訴となりました。
持続化給付金詐欺の疑い(故意の否認)で釈放・不起訴
依頼者は「第三者に無理やり申請させられ、犯罪の認識はなかった」と一貫して主張していました。取調べへの対処法を助言していたところ、任意出頭の姿勢を示していたにもかかわらず突然逮捕されたため、直ちに不当逮捕であると抗議し、釈放を実現しました。その後の検察官の取調べでも一貫した主張を貫き、不起訴となりました。
暴行の疑い(犯人性の否認)で勾留請求却下・不起訴
全く身に覚えのない暴行事件で出頭を求められ、出頭直後に逮捕された事件です。証拠は、犯行現場に残された携帯電話番号が依頼者名義と一致することだけでした。来日初期の外国人同士では携帯電話番号を貸し借りする慣習があることを裁判所に伝え、被疑事実の立証ができていないと主張しました。その結果、勾留請求は却下されて釈放され、その後は取調べもなく不起訴となりました。
ストーカー規制法違反の疑いで法解釈を争い、刑事事件化を阻止
ストーカー規制法の容疑をかけられた事件で、法解釈を徹底的に争い、刑事事件化を阻止した例が複数あります。また、ストーカー規制法4条1項の文書警告については、大阪高裁令和6年6月26日判決で、警告の法的効力を認めさせました。
ほかの解決事例は解決事例の一覧をご覧ください。
こんなときは否認事件に強い弁護士に相談を
- 身に覚えのない容疑で、警察から呼び出しを受けた
- 家族が逮捕され、本人は容疑を否認していると聞いた
- 行為自体は認めるが、故意や共謀はなかったと考えている
- 取調べで自分の話と違う調書を作られそうになった、または署名してしまった
- 否認しているために勾留や接見等禁止が続いている
- 起訴されたが、無罪を主張して争いたい、保釈を求めたい
- 相手方と言い分が食い違っているが、示談で早く解決したい
よくある質問
否認事件とは何ですか?
捜査機関が疑っている犯罪事実の全部または一部を、本人が認めない事件です。犯行そのものを否定する場合のほか、故意や共謀だけを争う場合、犯人は別人だと主張する場合、法解釈を争う場合も否認事件に含まれます。
否認事件の流れと、身体拘束の期間はどのくらいですか?
逮捕から最大72時間以内に勾留請求の有無が決まり、勾留が認められると原則10日、延長されると最大20日です(刑事訴訟法203条1項・205条・208条)。その間に検察官が起訴・不起訴を判断します。否認していると勾留が付きやすい傾向があるため、意見書や準抗告で早期の釈放を求めます。
否認事件でも保釈されますか?
起訴後であれば否認していても保釈を請求でき、認められる例もあります(刑事訴訟法89条・90条)。罪証隠滅のおそれを理由に厳しく判断されやすいため、関係者と接触しない誓約や身元引受人の監督など、具体的な事情を示すことが大切です。
否認したまま示談すると、罪を認めたことになりますか?
示談書の文言しだいです。犯罪事実を前提とする謝罪を入れず、紛争解決のための解決金として支払う形をとることもできます。否認の主張と矛盾しないよう、文言は弁護士が調整します。
不起訴になれば前科はつきませんか?
不起訴は前科になりません。ただし、捜査を受けた記録(前歴)は捜査機関に残ります。否認事件では、嫌疑なし・嫌疑不十分による不起訴を目指します。
無罪判決が出たら補償はありますか?検察官が控訴することはありますか?
無罪判決が確定すれば、刑事補償法に基づき身体拘束の期間などに応じた補償を請求できます。無罪判決に対して検察官が控訴することもあり、その場合は控訴審で引き続き争います。
根拠条文・出典
- 日本国憲法34条(抑留・拘禁の理由開示等)
- 日本国憲法38条1項(自己に不利益な供述の強要の禁止)
- 刑事訴訟法39条1項(弁護人との接見交通)
- 刑事訴訟法60条1項(勾留の理由)
- 刑事訴訟法87条(勾留の取消し)
- 刑事訴訟法89条・90条(保釈)
- 刑事訴訟法198条2項(取調べ前の黙秘権の告知)
- 刑事訴訟法203条1項・205条1項・2項・207条1項・208条(送致・勾留請求・勾留期間)
- 刑事訴訟法237条1項(告訴の取消し)
- 刑事訴訟法248条(起訴便宜主義)
- 刑事訴訟法311条1項(被告人の黙秘権)
- 刑事訴訟法336条(無罪の判決)
- 刑事訴訟法429条1項2号(勾留に関する裁判への準抗告)
- 刑事補償法
- 被疑者補償規程(法務省訓令)
- 事件事務規程(不起訴の区分)
関連する解説
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