否認事件・不起訴・無罪・釈放・示談に強い刑事弁護士|松村大介弁護士の解決実績
2026/10/16
最終更新:2026年10月16日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
松村大介弁護士(第一東京弁護士会・舟渡国際法律事務所)は、覚醒剤取締法違反の否認事件で無罪判決(一部無罪)を獲得し、偽造通貨行使事件で嫌疑不十分による不起訴を得た刑事弁護士です。勾留請求却下による早期釈放や、示談を拒否された事件での不起訴も、公表済みの解決事例として積み重ねています。
この記事の要点
- 否認事件では、取調べへの具体的な助言と証拠の弱さの指摘によって、勾留請求却下・釈放や不起訴を得た事例があります。
- 覚醒剤取締法違反の事件で共謀を否認し、公判で無罪を主張して無罪判決(一部無罪)を獲得しました。
- 偽造通貨行使事件では過去の裁判例を分析して防御を組み立て、嫌疑不十分による不起訴となりました。
- 夜中に依頼を受けた万引き事件で、朝までに示談をまとめ、同じ日の午前中に勾留請求却下・釈放を得ました。
- 示談を拒否された事件でも、交渉の継続や贖罪寄付によって不起訴となった例があります。
否認事件・不起訴・無罪・釈放・示談とは、それぞれ何ですか
否認は事件への向き合い方、不起訴と無罪は事件の終わり方、釈放は身体拘束からの解放、示談は被害者との解決を指し、弁護の目標も使う手続もそれぞれ異なります。
刑事事件のご相談では、この5つの言葉が混ざったまま語られることが少なくありません。「示談すれば不起訴になる」「否認すると釈放されない」といった理解は、半分は当たっていても、半分は誤っています。どの段階で、どの手続を使い、何を目標にするのかを最初に整理しておくと、弁護方針が立てやすくなります。
下の表は、5つの言葉の意味、弁護の目標、根拠となる条文、当事務所が公表している解決事例を対応させたものです。個々の事例の経過は、後半の「松村大介弁護士の解決事例」で紹介します。
なお、5つは別々の話ではありません。否認事件で勾留請求却下による釈放を得て、そのまま不起訴で終わった事件もあれば、示談の成立が勾留満期前の釈放と不起訴の両方につながった事件もあります。一つの事件の中で、釈放と最終処分を同時に見据えて動くことが、刑事弁護の基本です。
| 用語 | 意味 | 弁護の目標 | 根拠条文 | 当事務所の事例 |
|---|---|---|---|---|
| 否認事件 | 疑われている事実の全部または一部(行為・故意・共謀など)を認めない事件 | 事実と異なる供述調書を作らせず、証拠の弱さを示す | 憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項・311条1項 | 持続化給付金詐欺(故意を否認)で釈放・不起訴、暴行(身に覚えなし)で勾留請求却下・不起訴 |
| 不起訴 | 検察官が公訴を提起しない処分。嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予など | 裁判にかけられず、前科がつかない形で事件を終える | 刑事訴訟法248条、事件事務規程 | 偽造通貨行使で嫌疑不十分による不起訴、監禁で示談成立・不起訴 |
| 無罪 | 被告事件が罪とならないとき、又は犯罪の証明がないときに裁判所が言い渡す判決 | 公判で検察官の立証に合理的な疑いが残ることを示す | 刑事訴訟法336条、刑事補償法 | 覚醒剤取締法違反(共謀を否認)で無罪判決(一部無罪) |
| 釈放 | 逮捕・勾留による身体拘束が解かれること | 勾留を防ぐ、または早期に身体拘束を解く | 刑事訴訟法60条1項・87条・207条1項・429条1項2号 | 万引きで夜間接見から翌日午前に勾留請求却下、税理士の公務執行妨害で準抗告により解放 |
| 示談 | 被害者に謝罪し被害を弁償するなどして、当事者間で事件を解決する合意 | 被害届・告訴の取下げ、不起訴や処分の軽減につなげる | 刑事訴訟法237条1項・248条 | 前任弁護士のもとで拒絶されていたコンビニ窃盗の示談を成立させ不起訴 |
否認事件では、弁護士は何をしますか
否認事件では、事実と異なる供述調書を作らせないことと、捜査機関の証拠のどこが弱いのかを早い段階で見極めることに力を注ぎます。
否認事件とは、疑われている事実の全部または一部を認めない事件をいいます。「その場にいなかった」という全面的な否認だけでなく、行為はあったが犯罪になるとは知らなかったという故意の否認、他人の犯罪に加わる合意はなかったという共謀の否認も含まれます。どの部分を争うのかによって、取調べへの対応も、集めるべき証拠も変わります。
最初に行うのは接見です。逮捕された人は、立会人なしで弁護人と面会し、書類のやり取りをすることができます(刑事訴訟法39条1項)。接見では、本人の記憶をできるだけ詳しく聴き取り、捜査機関が何を根拠に疑っているのかを見立てたうえで、どの点を、どのように否認するのかを本人と確認します。
次に、取調べへの対処法を具体的に助言します。何人も自己に不利益な供述を強要されず(憲法38条1項)、取調べの前には、自己の意思に反して供述をする必要がない旨が告げられます(刑事訴訟法198条2項)。黙秘するのか、話すならどの範囲で話すのか、調書の内容が自分の言ったことと違うときにどうするのか(内容に納得できなければ署名押印を断ることができます)を、事件ごとに決めていきます。否認事件では、一度作られた不利な調書を後から覆すのは容易ではないため、この段階の助言が結果を左右します。
並行して、捜査機関の手持ちの証拠を見極めます。暴行の疑いで逮捕された事件では、証拠は犯行現場に残された携帯電話番号が依頼者名義と一致することだけでした。当事務所は、来日初期の外国人同士では携帯電話番号を貸し借りする慣習があることを裁判所に伝え、番号が一致するだけでは被疑事実の立証ができていないと主張し、勾留請求の却下と釈放を得ました。その後、取調べもないまま不起訴となっています。証拠と犯人性の間にある「すき間」を具体的に指摘することが、否認事件の弁護の中心です。
持続化給付金詐欺の疑いをかけられた事件では、依頼者は「第三者に無理やり申請させられ、犯罪だという認識はなかった」と一貫して主張していました。当事務所は取調べへの対処法を助言し、依頼者は検察官の取調べでも同じ主張を貫き、不起訴となりました。故意を否認する事件では、供述が途中で揺れないことそれ自体が、主張の信用性を支えます。
外国人の刑事事件では、取調べへの弁護人の立会いを積極的に求めています。立会いが認められることは現状ほとんどありませんが、取調べの直前に警察官と協議して不当な取調べを牽制し、それが有利な処分につながった例が多くあります。
不起訴を目指すとき、弁護士は何をしますか
事実を争う事件では嫌疑なし・嫌疑不十分を、事実を認める事件では起訴猶予を目標に定め、検察官が処分を決める前に、不起訴とすべき理由を材料とともに示します。
不起訴とは、検察官が裁判所に公訴を提起しないと決める処分です。主な区分は、犯罪の疑いがない「嫌疑なし」、起訴して有罪を立証するだけの証拠がない「嫌疑不十分」、犯罪の成立は認められても諸事情から起訴しない「起訴猶予」です(事件事務規程)。起訴猶予は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに認められます(刑事訴訟法248条)。
聖徳太子の旧1万円札をめぐる偽造通貨行使事件では、偽造であることの認識が安易に認定されかねない裁判員裁判対象事件であったため、過去の裁判例を分析して依頼者に有利な事情を抽出し、不利に見える事情にも一つずつ防御を用意しました。結果は嫌疑不十分による不起訴でした。否認する事件での不起訴は、検察官に「起訴しても有罪を立証できない」と判断させることを目標にします。
事実を認める事件では、起訴猶予を得るための材料をそろえます。被害者がいる事件では示談が中心になりますが、示談ができない場合でも、贖罪寄付、再発防止の取組み、家族による監督の約束など、検察官が「起訴する必要はない」と判断できる事情を書面で示します。外国人の事件では、有罪となった場合の在留資格への不利益も、処分を考えるうえで考慮されるべき事情として主張します。
不起訴になれば、裁判にかけられないので前科はつきません。ただし、捜査を受けたという記録(前歴)は捜査機関に残ります。また、不起訴となった人のうち、罪を犯さなかったと認めるに足りる充分な事由があるときは、被疑者補償規程(法務省訓令)による補償の対象となることがあります。
不起訴を目指すうえで欠かせないのは時期の見極めです。検察官が処分を決めた後では、示談も意見書も間に合いません。処分の直前に依頼を受けた事件でも、残された時間で何ができるかを判断し、その日のうちに動き始めます。
| 区分 | 意味 | 主な弁護活動 |
|---|---|---|
| 嫌疑なし | 被疑者が行為者でないことが明白、または犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白な場合 | アリバイや客観証拠を示し、犯人性や犯罪の成立そのものを否定する |
| 嫌疑不十分 | 犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合 | 証拠の弱さを指摘し、故意・共謀などの要件が立証できないことを示す |
| 起訴猶予 | 犯罪の嫌疑はあるが、情状などから訴追を必要としない場合 | 示談、被害弁償、贖罪寄付、反省の状況、家族の監督、在留への不利益などの事情を示す |
無罪判決(一部無罪)を獲得した事件では、何を争ったのですか
覚醒剤取締法違反の事件で、依頼者が他人と共謀したとされた点を争い、公判で無罪を主張して、無罪判決(一部無罪)を獲得しました。
この事件の依頼者は20代の女性で、身に覚えのない容疑で逮捕されました。依頼者は捜査段階から一貫して事件への関与を否定し、起訴された後も、公判で無罪を主張して争いました。その結果、無罪判決(一部無罪)を獲得しました。
共謀とは、複数の人が犯罪を一緒に行う合意をいいます。共謀が認められると、自分では実行行為をしていなくても共犯として処罰されることがあります。複数の人が関わる薬物事件では、「一緒にいた」「連絡を取っていた」といった周辺の事情から共謀が推認されることがあり、否認する側は、その推認が成り立たないことを証拠に即して具体的に示す必要があります。
裁判所は、被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、無罪を言い渡さなければなりません(刑事訴訟法336条)。有罪を立証する責任は検察官にあり、被告人が自分の無実を証明する必要はありません。公判での弁護は、検察官の立証のどこに合理的な疑いが残るのかを、裁判所に示す作業です。被告人には黙秘権が保障されており(刑事訴訟法311条1項)、法廷で何を話し、何を話さないかも弁護人と検討して決めます。
「一部無罪」とは、起訴された事実のうち一部について無罪とされる判決をいいます。全部無罪でなくても、起訴された事実の一部について犯罪の証明がないと判断されたことになります。
無罪判決が確定した場合、身体拘束を受けた期間などについて、刑事補償法による補償を請求することができます。また、無罪判決に対して検察官が控訴することもあるため、判決後も確定までの手続を見届けます。
早期釈放のために、弁護士は何をしますか
勾留請求の前後に意見書を出して勾留そのものを防ぎ、勾留が決まった場合は準抗告で争い、さらに示談などによって勾留満期を待たずに釈放されることを目指します。
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があればさらに最大10日間延長され(同法208条)、逮捕から起訴・不起訴の判断までの身体拘束は最大で23日間に及びます。
勾留が認められるのは、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれのいずれかがある場合です(刑事訴訟法60条1項)。弁護人は、定まった住居があること、家族が身元を引き受けること、被害者や関係者に接触しないこと、すでに示談が成立していることなどを具体的に示し、勾留の理由も必要もないことを裁判官に伝えます。
外国籍の依頼者が万引きで逮捕された事件では、検察官がすでに勾留を請求しており、昼過ぎには裁判官の判断が出る可能性がありました。依頼を受けたのは夜中でしたが、その夜のうちに接見し、朝までに示談交渉を終え、午前11時頃に釈放を求める意見書を提出しました。裁判所は午前11時30分頃に勾留請求を却下し、依頼者は釈放され、その後、不起訴となりました。勾留請求の段階では、裁判官が判断する時刻から逆算して動きます。
勾留が決まってしまった場合でも、勾留の裁判に対して準抗告を申し立て、別の裁判官による合議体に判断し直してもらうことができます(刑事訴訟法429条1項2号)。税務調査中の公務執行妨害で逮捕された税理士の事件では、準抗告により身体拘束を解きました。偽造通貨行使事件では、身体拘束の解放を求めて最高裁判所への特別抗告まで行っています。
任意で出頭する姿勢を示していたのに突然逮捕された持続化給付金詐欺の事件では、直ちに不当な逮捕であると抗議し、釈放を実現しました。監禁の疑いで勾留された事件では、勾留期間内の示談成立を最優先に進め、示談成立を直ちに検察官に報告した結果、勾留満期を待たずに釈放されました。
起訴された後は、保釈を請求することができます(刑事訴訟法89条・90条)。否認していることだけを理由に保釈が認められないわけではありませんが、罪証隠滅のおそれを指摘されやすいため、関係者と接触しない誓約や身元引受人による監督など、具体的な手当てを用意して請求します。
| 段階 | 期限・内容 | 弁護人がすること |
|---|---|---|
| 逮捕直後 | 警察は48時間以内に検察官へ送致(刑事訴訟法203条1項) | 直ちに接見し、取調べへの対処法を助言する。家族と連絡を取る |
| 検察官送致 | 受け取りから24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求を判断(同法205条) | 勾留を請求しないよう検察官に意見書を提出する |
| 勾留請求 | 裁判官が勾留の可否を判断(同法207条1項) | 勾留の理由・必要がないとする意見書を裁判官に提出する |
| 勾留決定後 | 原則10日、延長は最大10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求(同法87条)、勾留理由開示(憲法34条) |
| 勾留満期まで | 検察官が起訴・不起訴を判断 | 示談や意見書により、満期前の釈放と不起訴を目指す |
| 起訴後 | 保釈請求ができる(同法89条・90条) | 保釈請求、身元引受人の準備 |
示談はどのように進め、拒否されたときはどうしますか
示談は弁護人が窓口となって謝罪と被害弁償を申し入れ、宥恕や処分に関する文言まで含めた示談書を作ります。拒否された場合も交渉を続け、それでも難しければ贖罪寄付など別の方法で反省と責任を示します。
示談とは、加害者側が被害者に謝罪し、被害を弁償するなどして、当事者の間で事件を解決する合意です。示談そのものは当事者の合意であり、起訴するかどうかを決めるのは検察官です。そのため、示談が成立しても不起訴になるとは限りませんが、起訴猶予の判断(刑事訴訟法248条)では「犯罪後の情況」として考慮されます。告訴がなければ起訴できない罪では、公訴の提起があるまでは告訴を取り消すことができるため(同法237条1項)、起訴前に示談をまとめる意味は特に大きくなります。
被害者の連絡先は、加害者本人には教えてもらえないことが多く、弁護人が捜査機関を通じて被害者の了解を得たうえで連絡を取るのが通常です。監禁の疑いで勾留された事件では、依頼者と相手方の言い分が食い違い、満期を迎えれば起訴される危険がありました。私選弁護人として受任して直ちに弁護人選任届を出し、接見を重ねながら、勾留期間内の示談成立を最優先にしました。主張すべき点は主張しつつ、身柄拘束中に関係を清算することが被害者にとっても利益になると説明し、家族と連絡を取って示談金を準備しました。
この事件で取り交わした示談書には、次の条項を盛り込みました。示談成立後は直ちに検察官に報告し、勾留満期を待たずに釈放され、不起訴となりました。
示談を拒否されても、そこで終わりではありません。コンビニでの窃盗の疑いをかけられた事件では、前任の弁護士のもとで被害店舗に示談を拒絶されていましたが、弁護人の交代後、当事務所が違法・不当な取調べに抗議しつつ、被害店舗への謝罪と示談交渉を諦めずに続けました。その結果、示談が成立し、被害届が取り下げられ、不起訴となりました。
会社の方針として示談に応じない被害者もいます。雑貨店での万引きの疑いで逮捕された中国人留学生の事件では、国選弁護人による示談も、当事務所による再度の示談も拒否されました。そこで、罰金に相当する額を弁護士会に贖罪寄付して社会的制裁を受けていると主張し、在留資格への不利益を量刑上考慮すべきとする判例も引用しました。結果は不起訴で、依頼者は在留資格を維持しました。
贖罪寄付は、弁護士会などに寄付をすることで反省を示す方法です。示談の代わりになるものではありませんが、被害者が受け取りを拒む場合に、反省と責任を形にする手段として検察官に示すことができます。
- 謝罪と解決金の支払い
- 被害者が依頼者を宥恕し、不起訴を求める旨
- 示談の内容についての守秘義務
- 当事者間の接触禁止
- 紛争の原因となった事柄に今後関与しない旨
刑事弁護士を選ぶとき、何を確認すればよいですか
接見にどれだけ早く来られるか、否認事件を争った経験があるか、示談を拒否されたときの手立てを持っているか、外国人の事件であれば在留資格への影響まで見通せるかを確認してください。
弁護士を選ぶ際には、肩書や広告の言葉よりも、次の点を具体的に尋ねてみることをおすすめします。
当事務所には中国語の専属通訳と中国律師(中国の弁護士資格者)が在籍しています。全国の警察署へ出張接見しており、夜中に依頼を受けてその夜のうちに接見し、翌朝までに示談をまとめた事件もあります。外国人の事件では、刑事処分が在留資格に与える影響まで見据えて弁護方針を立てます。速度超過の道路交通法違反や万引きの事件で不起訴を得て、在留資格を維持した例もあります。
松村大介弁護士は刑事弁護と並んで行政事件にも取り組んでおり、その実績は学術誌に掲載され、研究対象となっています。ストーカー規制法の容疑では法解釈を徹底的に争って刑事事件化を阻止した例が複数あり、同法4条1項の文書警告をめぐる訴訟では、大阪高裁令和6年6月26日判決で警告の法的効力を認めさせました。刑事事件の周辺で生じる在留や警告の問題にも、同じ姿勢で取り組んでいます。
ご相談は微信(WeChat)ID matsumura1119でも受け付けています。
- 接見の速さ:逮捕直後の段階では家族も面会できないことが多く、弁護人だけが本人と話せます。依頼からどれだけ早く接見に行けるかを確認してください。
- 否認事件の経験:取調べへの具体的な助言ができるか、捜査機関の証拠の弱さを指摘した経験があるか。
- 示談交渉:一度拒否された示談を再開できるか、拒否が続いたときに贖罪寄付など別の手段を示せるか。
- 在留への影響:外国人の事件では、刑事処分の結果が在留資格の更新や退去強制に関わることがあります。そこまで見通した方針を立てられるか。
- 言葉の壁:信頼できる通訳と一緒に接見できる体制があるか。
松村大介弁護士の解決事例
覚醒剤取締法違反(共謀を否認)で無罪判決(一部無罪)
20代の女性が、身に覚えのない覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕された事件です。依頼者は一貫して関与を否定し、起訴後の公判でも共謀を否認して無罪を主張しました。公判で争った結果、無罪判決(一部無罪)を獲得しました。
旧1万円札の偽造通貨行使事件で嫌疑不十分による不起訴
海外でカジノを経営する依頼者が、客の持ち込んだ聖徳太子の旧1万円札を日本で換金していた事件です。換金時には金融機関や買取店で本物との鑑定を受けていましたが、後日数名が逮捕されました。偽造性の認識が安易に認定されかねない裁判員裁判対象事件であったため、過去の裁判例を分析して有利な事情を抽出し、不利に見える事情にも防御を用意しました。最高裁判所への特別抗告を含む身体拘束解放の活動を行い、嫌疑不十分で不起訴となりました。
持続化給付金詐欺の疑い(故意を否認)で釈放・不起訴
依頼者は「第三者に無理やり申請させられ、犯罪の認識はなかった」と一貫して主張していました。取調べへの対処法を助言していたところ、任意出頭の姿勢を示していたにもかかわらず突然逮捕されたため、直ちに不当逮捕であると抗議して釈放を実現しました。検察官の取調べでも一貫した主張を貫き、不起訴となりました。
暴行の疑い(身に覚えなし)で勾留請求却下・不起訴
全く身に覚えのない暴行の被疑者として出頭を求められ、出頭直後に逮捕された事件です。証拠は犯行現場に残された携帯電話番号が依頼者名義と一致することだけでした。来日初期の外国人同士で携帯電話番号を貸し借りする慣習を裁判所に伝え、被疑事実の立証ができていないと主張した結果、勾留請求が却下され釈放されました。その後は取調べもなく、不起訴となりました。
万引きで夜間接見から翌日午前に勾留請求却下・不起訴
外国籍の依頼者が万引きで逮捕され、検察官が勾留を請求し、昼過ぎに判断が出る可能性がある段階で、夜中に依頼を受けました。夜中に接見して朝までに示談交渉を完了し、午前11時頃に釈放を求める意見書を提出したところ、午前11時30分頃に裁判所が勾留請求を却下し、依頼者は釈放されました。その後、不起訴となりました。
前任弁護士で示談を拒絶されていたコンビニ窃盗で示談成立・不起訴
家庭の事情で長時間の取調べに耐えられないのに、高圧的な取調べが続いていた事件です。前任の弁護士のもとでは被害店舗に示談を拒絶されていたため、弁護人を交代しました。違法・不当な取調べに強く抗議し、被害店舗への謝罪と示談交渉を諦めずに続けた結果、示談が成立して被害届が取り下げられ、不起訴となりました。
示談を拒否された万引き事件で贖罪寄付を行い不起訴・在留資格維持
中国人留学生が雑貨店で約3万円相当の万引きの疑いで逮捕された事件です。過去にも万引き歴があり、国選弁護人の示談は会社方針で拒否され、検察官は罰金刑を示唆していました。処分直前に依頼を受け、再度の示談も拒否されたため、依頼者が認める事実関係をベースにしつつ法的には犯罪の成立も補足的に争い、在留資格への不利益を量刑上考慮すべきとする判例を引用し、罰金相当額を弁護士会に贖罪寄付して社会的制裁を受けていると主張しました。不起訴となり、在留資格を維持しました。
監禁の疑いで示談を成立させ、勾留満期前に釈放・不起訴
監禁の疑いで逮捕・勾留され、依頼者と相手方の言い分が食い違い、満期を迎えれば起訴の危険がある事件でした。私選で受任して直ちに弁護人選任届を提出し、接見を重ね、勾留期間内の示談成立を最優先にしました。家族と連絡して示談金を準備し、謝罪・解決金の支払い、宥恕と不起訴を求める旨、守秘義務・接触禁止、紛争の原因に今後関与しない旨を定めた示談書を取り交わしました。直ちに検察官に報告し、勾留満期を待たずに釈放され、不起訴となりました。
ほかの解決事例は解決事例の一覧をご覧ください。
こんなときは弁護士に相談を
- 家族が逮捕され、まだ勾留が決まっていないとき
- 身に覚えのない疑いで、警察から出頭を求められているとき
- 「故意はなかった」「共謀していない」など、疑われている事実の一部を争いたいとき
- 示談を申し入れたものの、被害者や店舗に拒否されたとき
- 国選弁護人や前任の弁護士の方針に不安があり、弁護人の交代を考えているとき
- 検察官の処分が近く、罰金や起訴を示唆されているとき
- 起訴された後に、公判で無罪を主張して争いたいとき
- 外国籍で、刑事処分が在留資格にどう影響するか心配なとき
よくある質問
否認事件でも保釈は認められますか。
起訴された後であれば、否認事件でも保釈を請求することができます(刑事訴訟法89条・90条)。否認していることだけで保釈が認められないわけではありません。ただし罪証隠滅のおそれを指摘されやすいため、関係者と接触しない誓約や身元引受人による監督など、具体的な手当てを示して請求します。
不起訴になれば前科はつきませんか。前歴は残りますか。
不起訴になれば裁判にかけられないため、前科はつきません。ただし、捜査を受けたという記録(前歴)は捜査機関に残ります。罪を犯さなかったと認めるに足りる充分な事由があるときは、被疑者補償規程による補償の対象となることがあります。
示談を拒否されたら起訴されてしまいますか。
示談が拒否されたことだけで起訴が決まるわけではありません。当事務所では、前任弁護士のもとで拒絶されていた示談を交渉の継続で成立させた事件や、示談を拒否されたため贖罪寄付を行い、在留資格への不利益などを主張して不起訴となった事件があります。
示談が成立しても不起訴にならないことはありますか。
あります。示談は当事者間の合意であり、起訴するかどうかは検察官が事件の内容や情状を踏まえて判断します(刑事訴訟法248条)。示談は起訴猶予の判断で考慮される事情の一つであるため、示談書の内容を整え、他の事情とあわせて検察官に示すことが大切です。
勾留されたら、釈放までどのくらいかかりますか。
勾留は原則10日間で、やむを得ない事由があれば最大10日間延長されます(刑事訴訟法208条)。ただし、勾留請求の段階で意見書を出して却下を得たり、準抗告で勾留を争ったり、示談をまとめて満期前に釈放されたりすることもあります。当事務所では、夜中に依頼を受けた事件で、翌日の午前中に勾留請求却下・釈放を得た例があります。
無罪判決が出たら補償はありますか。検察官が控訴することはありますか。
無罪判決が確定した場合、身体拘束を受けた期間などについて、刑事補償法による補償を請求できます。一方で、無罪判決に対して検察官が控訴することもあるため、判決が確定するまでの手続を弁護人とともに見届けることになります。
根拠条文・出典
- 日本国憲法34条(抑留・拘禁の理由の告知、拘禁理由の開示)
- 日本国憲法38条1項(自己に不利益な供述の強要の禁止)
- 刑事訴訟法39条1項(弁護人との接見交通)
- 刑事訴訟法60条1項(勾留の理由)
- 刑事訴訟法87条(勾留の取消し)
- 刑事訴訟法89条・90条(保釈)
- 刑事訴訟法198条2項(取調べ前の供述拒否権の告知)
- 刑事訴訟法203条1項(司法警察員から検察官への送致の時間制限)
- 刑事訴訟法205条1項・2項(検察官の勾留請求の時間制限)
- 刑事訴訟法207条1項(勾留請求を受けた裁判官)
- 刑事訴訟法208条(勾留期間とその延長)
- 刑事訴訟法237条1項(告訴の取消し)
- 刑事訴訟法248条(起訴猶予)
- 刑事訴訟法311条1項(被告人の黙秘権)
- 刑事訴訟法336条(無罪の判決)
- 刑事訴訟法429条1項2号(勾留に関する裁判に対する準抗告)
- 刑事補償法
- 被疑者補償規程(法務省訓令)
- 事件事務規程(不起訴の区分)
関連する解説
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