舟渡国際法律事務所

示談すれば不起訴になるか|示談と不起訴の違い、示談を拒否されたときの対応、贖罪寄付

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示談すれば不起訴になるか|示談と不起訴の違い、示談を拒否されたときの対応、贖罪寄付

示談すれば不起訴になるか|示談と不起訴の違い、示談を拒否されたときの対応、贖罪寄付

2026/10/16

最終更新:2026年10月16日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

示談とは、加害者と被害者が話し合って事件を解決する当事者間の合意であり、不起訴は検察官が起訴しないと決める処分です。示談は不起訴(起訴猶予)の判断で有力な事情になりますが、示談が成立しても起訴されることはあり、反対に示談を拒否されても不起訴を目指す方法は残っています。

この記事の要点

  • 示談は当事者間の合意、不起訴は検察官の処分であり、両者は別のものです。
  • 示談は、刑事訴訟法248条の起訴猶予を判断する際の「犯罪後の情況」として考慮されます。親告罪では、公訴の提起までに告訴が取り消されれば起訴されません。
  • 示談書には、謝罪、示談金、宥恕、処罰を求めない旨、被害届・告訴の取下げ、接触禁止・守秘義務などを事件に合わせて入れます。
  • 示談を拒否されても、謝罪と交渉の継続、贖罪寄付、法的主張によって不起訴となった例があります。
  • 否認事件でも、主張すべき点は主張しながら示談を成立させることができます。

示談とは何ですか。不起訴とはどう違いますか。

示談は加害者と被害者の間の合意であり、不起訴は検察官が事件を裁判にかけないと決める処分で、示談は不起訴を得るための手段の一つという関係にあります。

示談とは、刑事事件の加害者(被疑者・被告人)と被害者が話し合い、謝罪や示談金の支払いなどについて合意することをいいます。民事上は和解契約の一種で、被害の回復と当事者間の紛争の解決を目的とします。

これに対し、不起訴は検察官が公訴を提起しないと決める処分です。不起訴には、主に「嫌疑なし」「嫌疑不十分」「起訴猶予」の区分があります(事件事務規程)。示談が直接かかわるのは、犯罪の嫌疑はあるものの事情を考慮して起訴を見送る起訴猶予です。

示談は不起訴を得るための重要な手段ですが、示談そのものが刑事事件を終わらせるわけではありません。処分を決めるのはあくまで検察官です。弁護人は、示談が成立したら速やかに検察官に報告し、示談書を示しながら、不起訴とすべき理由を意見書などで伝えます。

項目示談不起訴
性質当事者間の合意(和解)検察官の処分
誰が決めるか加害者と被害者検察官
主な内容謝罪、示談金、宥恕、被害届・告訴の取下げなど公訴を提起しないこと(嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予)
刑事手続への効果処分や量刑を判断する事情になる刑事裁判が開かれず、前科がつかない
時期逮捕前・勾留中・起訴後のいずれでも可能起訴前の捜査の最終段階で決まる

示談をすると処分にどのような影響がありますか。

示談は、検察官が起訴猶予とするかどうかを判断するときの有力な事情になり、親告罪では告訴が取り消されれば起訴されなくなります。

刑事訴訟法248条は、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」と定めています。被害者に謝罪し、被害を弁償し、被害者が処罰を望まないと表明していることは、この「犯罪後の情況」として考慮されます。

親告罪(告訴がなければ起訴できない罪)では、示談の中で告訴を取り消してもらえれば、検察官は起訴できません。ただし、刑事訴訟法237条1項は「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と定めており、起訴された後に告訴を取り消しても裁判は止まりません。親告罪では、起訴前に示談をまとめることが特に大切です。

身柄を拘束されている事件では、示談は釈放にも影響します。勾留は、刑事訴訟法60条1項の罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれなどを理由に認められます。示談が成立して被害者との関係が清算されれば、被害者に働きかけるおそれは小さくなったと主張しやすくなります。後述の解決事例のように、勾留請求の段階で示談を成立させ、勾留請求の却下と釈放につながった例もあります。

逮捕から起訴・不起訴の判断までには、逮捕後の時間制限(刑事訴訟法203条1項・205条)と勾留期間(同法208条。原則10日、やむを得ない事由があれば延長して最大さらに10日)があります。示談交渉はこの期間内に進める必要があり、時間との勝負になります。なお、起訴された後でも、示談は量刑を判断する事情として考慮されます。

示談しても不起訴にならないのはどのような場合ですか。

示談は処分を決める事情の一つであるため、事件の重さや悪質性、前科・前歴などによっては、示談が成立しても起訴されることがあります。

起訴猶予は、刑事訴訟法248条に挙げられた事情を総合して判断されます。示談はそのうちの「犯罪後の情況」にあたる事情であり、他の事情が重ければ、示談だけでは起訴猶予に届かないことがあります。一般的には、次のような事情があると、示談が成立しても起訴される可能性が残ります。

反対に、示談が成立しなかったからといって、それだけで起訴が決まるわけでもありません。示談以外の有利な事情を丁寧に集め、事件の法的な問題点も含めて検察官に伝えることで、不起訴となる余地は残ります。示談の有無だけで結論を決めつけず、早い段階で見通しを弁護人と確認しておくことが大切です。

  • 被害が大きい、手口が悪質であるなど、犯罪の内容が重いとき
  • 同種の前科・前歴があり、再び同じことをするおそれがあると見られるとき
  • 組織的な犯行である、社会的な影響が大きいなど、公益上の理由から処罰が必要と判断されるとき
  • 被害者が複数いて、一部の被害者としか示談ができていないとき
  • 示談の内容が被害の回復として十分でない、あるいは被害者の宥恕(許す意思)が得られていないとき

示談書にはどのような条項を入れますか。

示談書には、謝罪と示談金の支払いに加えて、宥恕・処罰を求めない旨、被害届や告訴の取下げ、接触禁止や守秘義務などを、事件の内容に合わせて入れます。

示談書は、検察官や裁判所に提出して処分や量刑の判断材料とするものです。お金を払ったという記録にとどまらず、被害者がどこまで許しているのか、今後の関係をどうするのかが読み取れる内容にすることが大切です。主な条項は次のとおりです。

示談金の額に一律の相場はありません。被害額、被害の内容や程度、被害者の処罰感情などによって決まります。インターネット上の金額を目安に交渉すると、かえって被害者の気持ちを害することもあります。弁護人は、被害の実情と被害者の意向をうかがった上で、依頼者が用意できる範囲と照らし合わせて調整します。

宥恕や処罰を求めない旨の条項は、被害者が納得しなければ入れられません。示談金の支払いだけを約束した合意と、宥恕まで得られた示談とでは、処分への影響が異なることがあります。どの条項を入れるかは、被害者の心情に配慮しながら一つずつ交渉します。

条項内容意味・注意点
謝罪加害者が被害者に謝罪し、被害者がこれを受け入れる反省の態度を示す基本となる条項です
示談金の支払い金額、支払方法、支払期日を定める被害弁償の事実を明確にします
宥恕被害者が加害者を許す旨処分の判断で特に重視される条項です
処罰を求めない旨被害者が刑事処罰を望まない、寛大な処分を求める旨被害者の意思を検察官に直接伝えるものになります
被害届・告訴の取下げ提出済みの被害届や告訴を取り下げる旨親告罪では、公訴の提起前に告訴が取り消されれば起訴されません
接触禁止今後、加害者から被害者に連絡・接近しない旨被害者の不安を取り除き、示談に応じてもらいやすくなります
守秘義務事件や示談の内容を第三者に口外しない旨双方のプライバシーを守ります
清算条項示談書に定めるもののほか、互いに債権債務がないことを確認する後日の民事上の請求をめぐる紛争を防ぎます

被害者の連絡先がわからないとき、どうすれば示談できますか。

弁護人が警察官や検察官を通じて被害者に打診し、被害者の了解が得られた場合に、弁護人に限って連絡先を教えてもらうのが一般的です。

被害者の氏名や連絡先は、加害者本人や家族には知らされないのが通常です。示談を希望する場合は、弁護人が担当の警察官や検察官に示談の意向を伝え、被害者に連絡先を弁護人へ伝えてよいか確認してもらいます。被害者が了解すれば、弁護人が直接連絡を取り、まず謝罪の意思を伝えるところから交渉を始めます。

本人や家族が被害者に直接連絡を取ろうとすることは避けてください。被害者に恐怖や不快感を与えるだけでなく、供述に影響を与えようとしたと受け取られ、罪証隠滅のおそれがあるとして勾留の理由とされることがあります。連絡先を知る段階から弁護人を通すことが、結果として示談の成立にも近づきます。

被害者が店舗や会社の場合、会社の方針として示談に応じない扱いになっていることもあります。それでも、担当者に謝罪の気持ちを伝え続けることで、対応が変わることがあります。どこまでなら受け入れてもらえるのかを、一つずつ確かめながら進めます。

示談を拒否されたときはどうすればよいですか。

示談を拒否されても終わりではなく、謝罪と交渉を諦めずに続けること、贖罪寄付で反省を形にすること、法的な主張を尽くすことによって、不起訴を目指せます。

被害者には示談に応じる義務はなく、拒否する理由もさまざまです。一度断られた後に、時間をおいて改めて誠意を伝えたり、弁護人が交代して交渉の進め方を変えたりすることで、示談が成立することがあります。後述の解決事例では、前任の弁護士のときに示談を拒絶されていた被害店舗に謝罪と交渉を続け、示談が成立して被害届が取り下げられました。

どうしても示談ができない場合には、贖罪寄付という方法があります。贖罪寄付とは、弁護士会などに寄付をすることで、被害者に直接償うことができない代わりに反省の気持ちを形にするものです。寄付をしたことを示す書面を検察官に提出し、処分の判断で考慮するよう求めます。

あわせて、事件そのものに法的な問題点がないかを検討します。依頼者が認めている事実を前提にしつつ、犯罪が成立するかどうかを補足的に争ったり、処分によって依頼者が受ける不利益の大きさを主張したりすることも、示談に代わる不起訴の材料になります。外国籍の方の場合は、処分が在留資格に与える影響も重要な事情です。外国人の方の示談については、関連記事「外国人の示談」で詳しく解説しています。

否認事件でも示談はできますか。

否認事件でも示談はできますが、争う部分と謝罪・解決の部分をどう両立させるかを、示談書の文言まで含めて慎重に組み立てる必要があります。

被害者と言い分が食い違っている事件では、示談をすると罪を認めたことになるのではないかと心配される方が少なくありません。しかし、示談は当事者間の紛争を解決するための合意であり、事件の経緯について双方の認識が完全に一致していなくても成立させることができます。

たとえば、支払うお金を解決金と位置づけ、紛争を終わらせることや今後接触しないことに重心を置いた示談書にする方法があります。後述の監禁の事例では、主張すべき点は主張しつつ、身柄拘束中に関係を清算することが被害者にとっても利益になると説明し、勾留期間内に示談を成立させました。

否認したまま示談を進めるかどうかは、証拠の状況、身柄拘束の見通し、依頼者の意向を踏まえて判断します。示談書の表現によっては後の手続で不利に扱われることもあるため、文言は弁護人と十分に相談して決めてください。否認事件の進め方全般は、関連記事「否認事件」で解説しています。

松村大介弁護士の解決事例

万引きで逮捕、夜中の接見から朝までに示談を成立させ勾留請求却下・不起訴

外国籍の依頼者が万引きで逮捕され、検察官が勾留請求をした事案です。裁判所の判断は昼過ぎにも出る可能性がありました。ご依頼は夜中でしたが、その夜のうちに接見し、朝までに示談交渉を完了させました。午前11時頃に釈放を求める意見書を提出したところ、午前11時30分頃に裁判所が勾留請求を却下し、依頼者は釈放されました。その後、不起訴となりました。

前任弁護士のときに示談を拒絶されたコンビニでの窃盗、交渉を続けて示談成立・不起訴

コンビニでの窃盗の疑いをかけられた依頼者は、家庭の事情で長時間の取調べに耐えられない状況にあったにもかかわらず、高圧的な取調べが続いていました。前任の弁護士のときには被害店舗に示談を拒絶されていたため、弁護人を交代して受任しました。違法・不当な取調べに強く抗議するとともに、被害店舗への謝罪と示談交渉を諦めずに続けた結果、示談が成立し、被害届が取り下げられ、不起訴となりました。

示談を拒否された万引き事件、贖罪寄付と法的主張で不起訴・在留資格を維持

中国人留学生が雑貨店で約3万円相当の万引きをした疑いで逮捕された事案です。過去にも万引き歴があり、国選弁護人による示談の申入れは会社の方針として拒否され、検察官は罰金刑を示唆していました。処分の直前にご依頼を受け、再度示談を申し入れましたが、これも拒否されました。そこで、依頼者が認める事実関係をベースにしつつ、法的には犯罪の成立も補足的に争い、在留資格への不利益を量刑上考慮すべきとする判例を引用しました。さらに、罰金相当額を弁護士会に贖罪寄付し、すでに社会的制裁を受けていると主張しました。結果は不起訴となり、在留資格も維持されました。

言い分が食い違う監禁事件、勾留期間内に示談を成立させ満期前に釈放・不起訴

監禁の疑いで逮捕・勾留された事案です。依頼者と相手方の言い分は食い違っており、勾留の満期を迎えれば起訴される危険がありました。私選弁護人として受任し、直ちに弁護人選任届を提出して接見を重ね、勾留期間内の示談成立を最優先にしました。主張すべき点は主張しつつ、身柄拘束中に関係を清算することが被害者にとっても利益になると説明し、ご家族と連絡を取って示談金を準備しました。示談書には、謝罪と解決金の支払い、宥恕と不起訴を求める旨を明記し、守秘義務・接触禁止の条項と、紛争の原因に今後関与しない旨の条項を設けました。直ちに検察官に報告したところ、勾留満期を待たずに釈放され、不起訴となりました。

ほかの解決事例は解決事例の一覧をご覧ください。

こんなときは弁護士に相談を

  • 家族が逮捕され、勾留期間内に被害者との示談をまとめたいとき
  • 被害者の連絡先がわからず、謝罪の方法が見つからないとき
  • 前任の弁護士や国選弁護人による示談の申入れが拒否されたとき
  • 検察官から罰金刑や起訴を示唆されているとき
  • 被害者と言い分が食い違っているが、早期に事件を終わらせたいとき
  • 示談書の内容(宥恕・接触禁止・守秘義務など)を確認したいとき
  • 中国語で相談したいとき(中国語専属通訳と中国律師が在籍し、全国の警察署へ出張接見します。微信ID matsumura1119、電話050-7587-4639)

よくある質問

示談と不起訴の違いは何ですか。

示談は加害者と被害者の間の合意であり、不起訴は検察官が公訴を提起しないと決める処分です。示談は、検察官が起訴猶予とするかどうかを判断する際の有力な事情になります。

示談したのに不起訴にならないことはありますか。

あります。起訴猶予は、犯罪の軽重や情状、前科・前歴なども含めて総合的に判断されるため、被害が大きい事件や悪質な事件、同種の前科がある場合などは、示談が成立しても起訴されることがあります。

示談を拒否されたら起訴されますか。

示談を拒否されたことだけで起訴が決まるわけではありません。謝罪と交渉の継続、贖罪寄付、事件の法的な問題点の主張などにより、示談が成立しないまま不起訴となった例もあります。

否認事件でも示談はできますか。

できます。示談は紛争を解決するための合意であり、事実の認識が完全に一致していなくても成立させることは可能です。ただし、示談書の文言は後の手続への影響も考えて慎重に決める必要があります。

不起訴になれば前科はつきませんか。

不起訴は前科になりません。ただし、捜査を受けた記録(前歴)は捜査機関に残ります。

示談金の相場はいくらですか。

一律の相場はありません。被害額、被害の内容や程度、被害者の処罰感情などによって決まります。弁護人が被害者の意向をうかがいながら調整します。

根拠条文・出典

  • 刑事訴訟法248条(起訴便宜主義・起訴猶予)
  • 刑事訴訟法237条1項(告訴の取消しは公訴の提起があるまで)
  • 刑事訴訟法60条1項(勾留の理由)
  • 刑事訴訟法203条1項・205条(逮捕後の時間制限)
  • 刑事訴訟法208条(勾留期間)
  • 事件事務規程(不起訴の区分:嫌疑なし・嫌疑不十分・起訴猶予)

関連する解説

ご相談・お問い合わせ

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会)
全国の警察署へ出張接見します。中国語での相談に対応しています(専属通訳が常駐)。
電話:050-7587-4639
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本ページは一般的な情報提供であり、個別の事案の結果を保証するものではありません。

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