外国人の薬物事件では、なぜ「勾留からの解放」を最優先で考えるのか|退去強制と在留特別許可に備える時間のつくり方
2026/10/04
弁護士 松村大介(舟渡国際法律事務所・第一東京弁護士会・登録番号59077)
更新日:2026年10月4日
外国人の薬物事件で身体拘束からの解放を急ぐのは、有罪判決が退去強制に直結する以上、不起訴や在留特別許可に向けて考え、動く時間を、身柄を拘束されない状態で確保するためである。薬物法令違反で有罪の判決を受けると、在留資格の種類を問わず、入管法24条4号チにより退去強制事由に当たる。そのため当職は、薬物事件で外国人の依頼者をお受けするとき、不起訴処分を最優先の目標にすると同時に、逮捕直後から、勾留請求の却下、勾留決定に対する準抗告、勾留取消請求といった手段で、身体拘束からの解放を工夫する。
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本記事の要点
- 薬物犯罪で有罪の判決を受けると、刑の軽重や執行猶予の有無、永住者かどうかを問わず、入管法24条4号チにより退去強制事由に該当します(一般論は関連記事を参照してください)。
- 不起訴処分の獲得も、起訴された場合の在留特別許可の立証も、時間が必要です。勾留されれば、逮捕から最長23日間、外では何も準備できません。
- 身体拘束から解放する手段は、検察官・裁判官への意見書、勾留決定に対する準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)、勾留取消請求(87条)、勾留の執行停止(95条)など複数あります。ただし、準抗告では、犯罪の嫌疑がないことを理由にすることはできません(420条3項)。
- 勾留請求が却下される割合は、令和5年で3.8%(92,972人中3,548人)にすぎません。薬物事件の勾留阻止は容易ではなく、できるかどうかは事件の型と、住居・在留資格・家族といった具体的な事情で決まります。
- 当事務所には、覚醒剤事件での無罪判決(一部無罪)や、在留特別許可の獲得の実績があります。
薬物事件の外国人にとって、なぜ身体拘束からの解放が重要なのですか
結論から言うと、有罪判決で在留を失う可能性が高い事件ほど、「考える時間」と「準備する時間」が結果を分けるからです。
薬物犯罪で有罪の判決を受けた外国人は、入管法24条4号チにより退去強制事由に当たります。この規定は、拘禁刑の長さも、執行猶予や罰金かどうかも区別せず、在留資格の別表も問いません。永住者でも対象です。送還された後は、上陸拒否事由(5条1項5号)に期間の定めがありません。
この結論を避けるための道は、二つあります。一つは、有罪判決そのものを受けないこと(不起訴処分、あるいは無罪)。もう一つは、有罪判決を受けたとしても在留特別許可(50条1項)を得ることです。どちらも、準備に時間がかかります。そして、身体を拘束されたままでは、その準備がほとんどできません。
したがって、薬物事件では、不起訴を目指す弁護活動と並行して、身体拘束からの解放を、最初の数日から検討することになります。
薬物事件と退去強制の関係を、あらためて整理するとどうなりますか
結論から言うと、有罪判決があるかどうかが分かれ目で、不起訴であれば24条4号チも上陸拒否の5条1項5号も作動しません。
当事務所が既に解説してきた一般論の要点は、次の表のとおりです。
| 刑事処分の結果 | 24条4号チ(薬物の有罪判決) | 在留特別許可の判断の枠組み |
|---|---|---|
| 不起訴処分 | 該当しない | 退去強制手続そのものが問題にならない(ただし、別の退去強制事由があれば別に検討) |
| 全部執行猶予 | 該当する | 通常の比較衡量(50条1項ただし書は適用されない) |
| 1年以下の実刑 | 該当する | 同上 |
| 1年を超える実刑 | 該当する | 50条1項ただし書により「特別の事情」が必要 |
薬物の24条4号チは、24条4号の2(窃盗や傷害などで拘禁刑に処せられた場合)と違って、別表第一の在留資格の人に限られていません。特別永住者は入管特例法22条1項により別に考える必要があります。
在留特別許可については、当事務所が、出入国在留管理庁の公表事例(平成26年〜令和7年公表分)のうち、薬物法令違反を含む45件を原典に当たって整理しています。許可は6件、不許可は39件でした。全部執行猶予は24件中4件が許可、実刑は21件中2件が許可です。許可された6件には前科や不法残留の記載がなく、在日期間は約13年〜約30年で、5件は本人が永住者、5件は実子との生活がありました。公表事例は入管が公表したものにすぎず、許可の確率を示すものではありません。
これらの詳細は、次の関連記事にまとめています。
→ 薬物事件と退去強制・永住者でも対象・不起訴を最優先とする理由と在留特別許可の見通し(関連記事)
身体拘束が続くと、外国人の薬物事件で何が難しくなりますか
結論から言うと、不起訴にも在留特別許可にも必要な資料集めと生活基盤の維持が、止まってしまいます。
逮捕されると、警察は48時間以内に検察官へ送致し(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ身体を拘束した時から72時間以内に、裁判官へ勾留を請求しなければなりません(204条1項・205条1項・2項)。勾留されると、勾留の請求をした日から10日以内に起訴しなければならず(208条1項)、やむを得ない事由があれば、通じて10日を超えない範囲で延長されます(同条2項)。つまり、逮捕から最長で23日間、身体が拘束され得ます。薬物事件では、別の日の所持や使用で再逮捕され、さらに拘束が重なることもあります。
この間、次のことが止まります。
| 止まるもの | 影響 |
|---|---|
| 家族関係・同居の立証資料の収集 | 在留特別許可の判断要素(50条5項の「家族関係」)の立証が遅れる |
| 納税・就労・社会保険の資料の整理 | 「素行」の評価や、起訴猶予・量刑・在留特別許可の資料が不足する |
| 医療機関の受診や回復支援プログラムへの参加 | 薬物とのつながりを断つ体制を、客観的に示せない |
| 在留期間の更新などの期限管理 | 拘束中に在留期間の満了日が来ても、本人が手続できない |
| 就労先・住居の維持 | 勾留が長引くと、職や住居を失うおそれがあり、後の釈放の請求や在留特別許可の資料としても不利になる |
| 取調べ対応を落ち着いて考えること | 外部と遮断された状態で、供述について冷静に判断しにくい |
さらに、国または地方公共団体の職員は、職務の遂行に当たって退去強制事由に該当すると思われる外国人を知ったときは、通報しなければなりません(入管法62条2項)。刑事手続が進めば、入管手続の準備も同時に進める必要があります。
勾留からの解放には、どのような手段がありますか
結論から言うと、勾留される前に止める手段と、勾留された後に覆す手段があり、それぞれ根拠条文・時期・申立ての内容が違います。
| 手段 | 根拠条文 | 時期 | 内容と留意点 |
|---|---|---|---|
| 検察官への意見書(勾留請求をしないよう求める) | 刑事訴訟法204条1項・205条1項 | 逮捕後72時間以内 | 検察官は、留置の必要がないと思料するときは直ちに釈放する。住居・身元引受人・在留資格の資料を、逮捕直後から整える |
| 裁判官への意見書・面接(勾留請求の却下を求める) | 207条1項・5項 | 勾留請求の当日 | 裁判官は、勾留の理由がないと認めるときは、勾留状を発せず、直ちに釈放を命じなければならない |
| 勾留決定に対する準抗告 | 429条1項2号 | 勾留決定後 | 合議体が判断する(429条4項)。「犯罪の嫌疑がない」ことは理由にできない(429条2項・420条3項)。申立て自体に執行を停止する効力はない(429条5項・6項の期間制限と執行停止は、1項4号・5号の裁判に限られる) |
| 勾留延長に対する準抗告 | 208条2項・429条1項2号 | 延長決定後 | 延長に必要な「やむを得ない事由」の有無を争う |
| 勾留取消請求 | 87条・207条1項 | 勾留後 | 勾留の理由や必要がなくなったときは、裁判官は勾留を取り消さなければならない。証拠の押収・鑑定の終了、身元引受人や治療先の確保などの事情の変化を主張する |
| 勾留の執行停止 | 95条・207条1項 | 勾留後 | 親族等への委託や住居の制限を条件に、勾留の執行を停止する。重大な家庭事情や受診の必要があるときなどに限られる |
| 勾留理由開示 | 82条・207条1項 | 勾留後 | 公開の法廷で勾留の理由の説明を求める。直接に釈放をもたらすものではないが、裁判官が挙げる理由を確認し、準抗告・取消請求の材料にできる |
第1に、準抗告で嫌疑の有無を争えない点には注意が必要です。薬物事件の典型的な争点である「薬物と知らなかった」(故意の不存在)は嫌疑の問題ですので、準抗告の理由にはできません。準抗告で争うのは、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由(60条1項2号)、逃亡を疑うに足りる相当な理由(同項3号)、および勾留の必要性です。故意の問題は、取調べ対応と、不起訴に向けた主張の中で争います。
第2に、勾留請求が却下される割合は、決して高くありません。日本弁護士連合会の『弁護士白書』(検察統計年報に基づく)によれば、令和5年の勾留請求人員は92,972人、却下人員は3,548人で、却下率は3.8%でした。ピークだった令和元年の5.2%(4,919人)から低下しています。この数字は、薬物事件に限ったものではありません。薬物事件の勾留阻止は、それより難しいのが実情です。
薬物事件で釈放を求めるとき、どこに力を注ぎますか
結論から言うと、罪証隠滅の「現実的可能性の程度」と、外国人特有の「逃亡のおそれ」を、具体的な資料で崩していきます。
罪証隠滅の相当な理由を争う
勾留が認められるためには、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、かつ、罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由または逃亡すると疑うに足りる相当な理由がなければなりません(60条1項)。
薬物事件では、入手先、共犯者、保管場所、使用の状況などが、罪証隠滅の対象として挙げられがちです。これに対しては、薬物がすでに押収されている、尿の鑑定が済んでいる、入手先や共犯者について具体的な事実が示されていない、といった点を、一つずつ指摘します。
最高裁平成26年11月17日第一小法廷決定は、痴漢事件で勾留請求を却下した裁判官の判断を、準抗告審が覆した事案についてのものです。決定は、次のように述べています。
「被疑者は,前科前歴がない会社員であり,原決定によっても逃亡のおそれが否定されていることなどに照らせば,本件において勾留の必要性の判断を左右する要素は,罪証隠滅の現実的可能性の程度と考えられ,原々審が,勾留の理由があることを前提に勾留の必要性を否定したのは,この可能性が低いと判断したものと考えられる。」
薬物事件の判断ではありませんが、罪証隠滅の「現実的可能性の程度」を具体的に問う枠組みは、薬物事件にも主張の足場になります。
逃亡のおそれを争う
外国人の事件では、「有罪になれば退去強制になる。それを避けるために逃亡するのではないか」と見られやすい点が、弱点です。当職の見解では、この見方は逆に使えます。日本に家族、住居、仕事、長い在日歴がある人ほど、逃亡すれば失うものが大きいからです。
そのため、次の資料を、できるだけ逮捕直後から整えます。
- 住居の賃貸借契約書や同居家族の存在
- 在留カードで確認できる在留資格と在留期間
- 在日期間の長さ
- 就労先や、家族の扶養の状況
- 日本人や、日本に在留する家族・知人による身元引受書
- 旅券の保管を弁護人に委ねるなど、出頭を確保する具体的な約束
勾留の必要性と、事件の型
自己使用・単純所持で初犯、在留資格があり、住居が安定し、家族がいる事件と、営利目的や輸入、共犯者のいる事件とでは、勾留の見通しが大きく異なります。後者で「釈放できます」と言う弁護士がいれば、むしろ疑ってください。当職は、事件の型を見たうえで、見通しを率直にお伝えします。
また、勾留されてしまった場合でも、延長を争い、事情の変化に応じて取消請求を重ね、起訴された後は保釈(89条・90条)を請求するなど、段階ごとに解放の機会を探ります。
在留資格のない人の場合、釈放されると何が起こりますか
結論から言うと、刑事手続の身柄が解かれても、入管法上の収容が別に問題になるおそれがあります。
不法残留などで在留資格がない場合(24条4号ロなど)、入国警備官の違反調査を経て、主任審査官は、容疑者を監理措置に付すか、収容するかを審査します(39条)。この場合は、刑事手続での釈放を求めるのと並行して、収容に代わる監理措置(44条の2)を求める準備が必要になります。
また、63条1項は、刑事訴訟に関する法令の手続が行われている場合でも、収容しないときや監理措置に付さないときに、退去強制の手続を準じて行えるとしています。このとき、在留特別許可の申請者を定める50条2項は、「第四十五条第一項の規定により入国審査官の審査を受けることとされた」者と読み替えられます。さらに、退去強制令書が発付された場合でも、その執行は、刑事手続の終了後です(63条2項本文)。
つまり、刑事手続と入管手続は、同時に進み得ます。刑事の担当と入管の担当が別の弁護士では、この調整が難しくなります。
時間を確保できたら、具体的に何を準備しますか
結論から言うと、不起訴に向けた主張と、在留特別許可の立証を、同時に積み上げます。
| 準備項目 | 目的 | 関係する判断 |
|---|---|---|
| 婚姻・同居の実態、実子の監護養育の資料 | 家族関係の立証 | 50条5項の「家族関係」、在留特別許可に係るガイドラインの積極要素 |
| 納税・就労・社会保険の資料 | 素行・定着性の立証 | 在留特別許可の消極要素(納税義務の不履行)の否定 |
| 専門医療機関・回復支援プログラムへの参加、家族による監督体制 | 薬物とのつながりを断つ体制の客観的な証拠 | 起訴猶予、量刑、在留特別許可における素行の評価 |
| 在留期間の更新などの期限の管理 | 拘束中の在留資格の失効の防止 | 在留資格の維持 |
| 公表事例の調査 | 同種事情での許可・不許可の整理 | 平等原則・比例原則に基づく主張 |
在留特別許可の申請は、退去強制令書が発付された後はできません(50条3項)。令書の発付前に、立証を終えておく必要があります。
当事務所の薬物事件・在留特別許可の実績
当事務所の代表弁護士・松村大介は、次のような実績があります。いずれも個別の事情に基づくもので、同様の結果を保証するものではありません。
- 覚醒剤事件で、無罪判決(一部無罪)を獲得しました。
- 不法就労助長の冤罪事案で、在留特別許可を獲得しました。 「退去強制事由に故意・過失は不要」とする従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を上訴審まで争い、その後、入管から在留特別許可が認められました。
- 在留資格を失った状態で入管法違反により起訴された方について、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。 婚姻・認知の手続を整え、入管の過去の許可事例を分析して、主張を組み立てた事案です。
当職の弁護方針は、こちらにまとめています。「法律の力で命を吹き込む」。これが、私の仕事の基本姿勢です。
当事務所は、松村大介弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く通訳を、刑事手続全般にわたってご利用いただけます。
微信(WeChat)ID:matsumura1119 代表電話:050-7587-4639
よくある質問
Q1. 薬物事件で逮捕されたら、身体拘束は最長で何日になりますか。
警察の送致まで48時間以内、検察官の勾留請求まで通算72時間以内(刑事訴訟法203条・205条)、勾留は10日で、延長されれば通じて最長10日まで追加されます(208条)。逮捕から最長23日間です。別の事実で再逮捕されれば、さらに続く場合があります。
Q2. 勾留に対する準抗告で、「薬物とは知らなかった」と主張できますか。
できません。勾留に対しては、犯罪の嫌疑がないことを理由とする抗告はできないとされており(420条3項)、準抗告にも準用されます(429条2項)。準抗告では、罪証隠滅や逃亡を疑うに足りる相当な理由、勾留の必要性を争います。故意の問題は、取調べ対応と不起訴に向けた主張で争います。
Q3. 勾留請求が却下されたり、釈放されたりすれば、在留への影響はなくなりますか。
いいえ。釈放と、退去強制や在留資格の問題は別です。在留資格がある方は、有罪の判決を受けるまで、24条4号チには当たりません。しかし、起訴されて有罪になれば該当します。また、在留資格がない場合は、釈放後も入管法上の収容が問題になり得ます(39条・44条の2)。
Q4. 勾留中に在留期間の満了日が来そうです。どうすればよいですか。
拘束中でも、在留期間の更新などの期限は止まりません。満了日が迫っているときは、弁護人に、在留カードの記載を伝えてください。期限を過ぎて不法残留になると、別の退去強制事由が加わります。
Q5. 在留特別許可は、いつまでに申請すればよいですか。
申請できるのは、収容令書により収容された後、または監理措置決定を受けた後で、退去強制令書が発付される前までです(50条2項・3項)。刑事手続が行われている場合は、63条1項により、入国審査官の審査を受けることとされた後に申請できると読み替えられます。令書の発付前に立証を終える必要がありますので、判決の前から準備を始めることをお勧めします。
Q6. 家族が逮捕されたとき、ご家族として、まず何をすべきですか。
できるだけ早く弁護人を選任してください。そのうえで、ご本人の在留カード・旅券の写し、住居の賃貸借契約書、家族関係を示す書類、就労・納税の資料を、弁護人にお渡しください。身元を引き受ける方がいる場合は、その方の連絡先も重要です。
根拠条文・出典
- 刑事訴訟法 60条1項、82条、87条、89条、90条、95条、203条、204条、205条、207条、208条、420条3項、429条1項2号・2項・4項〜6項(令和8年10月4日にe-Govで現行条文を確認)
- 出入国管理及び難民認定法 5条1項5号、24条4号ロ・チ・4号の2、39条、44条の2、50条1項〜3項・5項、62条2項、63条1項・2項(令和8年10月1日施行分を含む現行条文を、令和8年10月4日にe-Govで確認)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 22条1項
- 最高裁平成26年11月17日第一小法廷決定(勾留の必要性・罪証隠滅の現実的可能性の程度)
- 日本弁護士連合会『弁護士白書』(検察統計年報に基づく勾留請求の認容・却下の状況)
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」(平成26年〜令和7年公表分のうち薬物法令違反を含む45件を、当事務所で整理)
本記事は、令和8年(2026年)10月4日時点の法令に基づく一般的な解説であり、個別の事案についての法的助言ではありません。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではありません。個別のご相談は、弁護士に直接お問い合わせください。
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最終更新:2026年10月4日
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属/登録番号59077)。舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)代表。外国人の刑事事件と在留(退去強制・在留特別許可)を主たる注力分野とし、中国語圏の依頼者の事件を数多く取り扱う。
微信(WeChat)ID:matsumura1119
事務所サイト:https://matsumura-lawoffice.jp/