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仮放免とは|請求の方法・保証金・条件と、監理措置との違いを弁護士が解説

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仮放免とは|請求の方法・保証金・条件と、監理措置との違いを弁護士が解説

仮放免とは|請求の方法・保証金・条件と、監理措置との違いを弁護士が解説

2026/10/05

最終更新日:2026年10月5日

仮放免とは、入管施設に収容されている外国人について、保証金の納付や住居・行動範囲の制限などの条件を付けて、一時的に収容を解く制度です(入管法54条)。

この記事の要点

  • 請求できるのは、収容されている本人、その代理人、配偶者・直系親族・兄弟姉妹です。
  • 保証金は300万円以下の範囲で定められます(入管法54条2項)。
  • 仮放免中は就労できず、住居・行動範囲の制限、出頭義務などの条件が付きます。
  • 令和6年6月10日施行の改正で、収容を前提としない監理措置が新設されました。仮放免も引き続き存在します。

仮放免は、どのような手続ですか。

収容中の外国人の請求または職権により、入管が個別事情を考慮して許否を決めます。病状、家族状況、収容の長期化、逃亡のおそれなどが考慮されます。許可されても在留資格が与えられるわけではなく、収容が一時的に解かれるにとどまります。

保証金と条件には、何がありますか。

保証金は300万円以下で、事案に応じて定められます。条件に違反すると、仮放免が取り消され、保証金が没取されることがあります。

仮放免と監理措置は、どう違いますか。

監理措置は、収容に代えて、監理人の監督の下で社会内で生活させる制度です。仮放免は、収容された後の一時解放です。どちらを請求するかは、事案の段階と事情により検討します。

仮放免と監理措置の比較

項目仮放免監理措置
位置づけ収容後の一時的な解放収容に代えた社会内の監督
根拠条文入管法54条入管法44条の2(退令発付前)、52条の2(発付後)
監督者なし監理人
請求できる人本人、代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹別途、条文で定められた者

よくある質問(FAQ)

仮放免は、誰が請求できますか。

収容されている本人のほか、代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹が請求できます。

保証金が用意できない場合はどうしますか。

金額は個別の事情で定められます。資力に応じた設定を求めて、資料を添えて請求します。

仮放免中に働けますか。

原則として就労はできません。

不許可になったら、どうなりますか。

事情が変われば、再度請求できます。不許可の判断自体を争う手続も検討します。

根拠条文と一次資料

執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所/微信ID:matsumura1119

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については事実関係を踏まえた検討が必要です。

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