【解決事例】外国人による特殊詐欺「郵便物の受取り代行」事件|早期の保釈と執行猶予を獲得
2026/10/18
最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
郵便物の受取り代行型の特殊詐欺で逮捕・起訴された外国籍の男性について、松村大介弁護士は複数回の保釈請求で早期の釈放を実現し、余罪への認否を適切に助言して、執行猶予判決を得ました。
この記事の要点
- 他人名義の免許証の偽造、マンションへの無断での立入り、住人へのなりすましによる荷物の受取りは、それぞれ文書偽造、住居侵入、詐欺の罪に問われ得ます。
- 本件では、日本語が話せない奥さまが国選弁護人と連絡を取れずにいたところ、中国律師が電話に応じ、その日の夜10時ごろに警察署で接見しました。
- 保釈請求を複数回行い、早期の釈放を実現しました。余罪については認否の方法を具体的に助言し、公判で余罪が取り上げられることなく執行猶予判決を得ました。
- これらの罪はいずれも入管法24条4号の2の対象で、別表第一の在留資格の方は執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たります。
外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?
逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。
この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。
外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。
| 段階 | 期間・内容 | 弁護士の主な活動 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項) | すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡 |
| 送致・勾留請求 | 送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条) | 勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉 |
| 起訴・不起訴 | 検察官が処分を決める(同法248条) | 不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す |
| 公判・判決 | 拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など | 保釈請求、情状立証、無罪主張 |
刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?
影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。
郵便物の受取り代行型の事件では、複数の罪が問われることがあります。他人名義の免許証の偽造は刑法第2編第17章(文書偽造の罪)、マンションへの無断の立入りは第12章(住居を侵す罪)、なりすましによる受取りは第37章(詐欺の罪)に当たり得ます。
入管法24条4号の2は、これらの章の罪を対象にしています。別表第一の在留資格で在留する人が拘禁刑に処せられれば、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。また、1年以上の拘禁刑に処せられたことのある人は上陸拒否事由に当たります(入管法5条1項4号)。余罪が加わると刑が重くなり、入管上の影響も大きくなります。
| 刑事事件の結果 | 別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など) | 別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由には当たらない | 退去強制事由には当たらない |
| 罰金 | 入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情 | 退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情 |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる | 1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※) |
| 拘禁刑・実刑 | 上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる | 1年を超えれば24条4号リに当たる |
| 薬物事件の有罪判決 | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる |
※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。
実際の事件はどのような事案だったのか?
外国籍のAさんは、他人名義の運転免許証を偽造し、無断でマンションの部屋に立ち入りました。そのうえで住人になりすまして荷物を受け取る行為を繰り返し、逮捕されました。ご依頼者であるAさんの奥さまは、一日も早い保釈を強く望んでいらっしゃいました。
奥さまは日本語が話せないため、国選弁護人と連絡を取ることができずにいました。そうした中でお電話をいただき、中国律師がすぐに応じて、松村大介弁護士と一緒にお話を伺いました。同じ日の夜10時ごろには警察署へ出向き、Aさんと接見しました。接見後、事件の経過を中国語で報告してもらえることに安心され、奥さまから正式にご依頼をいただきました。
どのような結果になったのか?
Aさんは早期に保釈されました。公判で余罪が取り上げられることはなく、執行猶予付きの判決を得ることができました。
松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?
1 相談のその日に接見する
お電話を受けたその日の夜10時ごろに、警察署でAさんと接見しました。ご家族への報告はすべて中国語で行いました。
2 保釈請求を重ねる
ご家族の希望である早期の保釈を実現するため、保釈請求を複数回にわたり行いました。その結果、Aさんは早期に釈放されました。
3 余罪への認否を具体的に助言する
捜査機関が追及していた余罪については、どのように認否すべきかをAさんに具体的に助言しました。
弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。
同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?
1 保釈は一度で通らなくても重ねて請求する
保釈請求が却下されても、事情の変化を踏まえて再び請求できます。身元引受人や生活の見通しを具体化しながら請求を重ねます。
2 余罪の扱いは量刑を大きく左右する
余罪が起訴されると刑は重くなります。取調べでの認否の方法は、事件ごとに弁護士と慎重に決める必要があります。
3 国選弁護人と連絡が取れないときは
言葉の壁で国選弁護人と連絡が取れない場合でも、家族は私選弁護人に依頼することができます。中国語で直接やり取りできる弁護士を選ぶことが大切です。
4 入管上の影響を見越して刑の重さを抑える
1年以上の拘禁刑は上陸拒否事由に当たります。刑期を少しでも短くする主張は、将来の再来日の可能性にもかかわります。
よくある質問
Q.国選弁護人から私選弁護人に切り替えることはできますか。
A.できます。私選弁護人が選任されると、国選弁護人は解任されるのが通常です(刑事訴訟法38条の3第1項1号)。言葉の問題で国選弁護人と連絡が取れない場合などには、切り替えを検討してください。
Q.保釈が一度却下されたら、もう出られませんか。
A.いいえ。保釈請求は何度でもできます。却下の理由を踏まえて事情を補い、再び請求することで許可されることがあります。
Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。
A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。
Q.中国語で相談できますか。
A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
外国人の刑事事件のご相談
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。
外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。
電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。