【解決事例】留学生による特殊詐欺「出し子」事件|全額弁償で示談・嘆願書を得て執行猶予、ビザへの影響も解説
2026/10/18
最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
特殊詐欺の「出し子」として逮捕された留学生について、松村大介弁護士は、当初示談を拒んでいた被害者と粘り強く交渉して全額弁償による示談を成立させ、寛大な判決を求める嘆願書までいただき、執行猶予判決を得ました。
この記事の要点
- 特殊詐欺は、末端の役割でも厳しい刑が科される傾向があり、示談の成否が実刑か執行猶予かを大きく左右します。
- 本件では、留学生が被害者からキャッシュカードをだまし取り、銀行から250万円を引き出したとして逮捕されました。
- 被害者は当初示談を拒んでいましたが、謝罪を重ねて全額弁償で示談が成立し、寛大な判決を求める旨の嘆願書もいただきました。
- 留学の在留資格の方は、窃盗・詐欺で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。判決後の在留の見通しも、早い段階から考える必要があります。
外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?
逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。
この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。
外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。
| 段階 | 期間・内容 | 弁護士の主な活動 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項) | すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡 |
| 送致・勾留請求 | 送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条) | 勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉 |
| 起訴・不起訴 | 検察官が処分を決める(同法248条) | 不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す |
| 公判・判決 | 拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など | 保釈請求、情状立証、無罪主張 |
刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?
影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。
出し子は、キャッシュカードをだまし取る行為が詐欺罪、ATMで現金を引き出す行為が窃盗罪に問われるのが一般的です。いずれも刑法の罪で、詐欺は第2編第37章、窃盗は第36章に置かれています。
留学の在留資格は入管法の別表第一に掲げられた在留資格です。この在留資格の方がこれらの罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。つまり、出し子事件で執行猶予を得ても、それだけで在留が守られるわけではありません。刑事の結果を得たうえで、在留を続けるのか、帰国して将来の再来日を考えるのかを決め、入管手続に備える必要があります。
また、1年以上の拘禁刑に処せられたことのある人は上陸拒否事由に当たります(入管法5条1項4号)。帰国後に再び日本に来る可能性にも影響します。
| 刑事事件の結果 | 別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など) | 別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由には当たらない | 退去強制事由には当たらない |
| 罰金 | 入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情 | 退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情 |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる | 1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※) |
| 拘禁刑・実刑 | 上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる | 1年を超えれば24条4号リに当たる |
| 薬物事件の有罪判決 | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる |
※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。
実際の事件はどのような事案だったのか?
ご依頼者の留学生Aさんは、氏名不詳の者らと共謀して被害者からキャッシュカードをだまし取り、そのカードで銀行から現金250万円を引き出したとして、詐欺・窃盗の容疑で逮捕されました。特殊詐欺グループの一員として関与したとされた事案です。
どのような結果になったのか?
裁判所はAさんに執行猶予付きの判決を言い渡し、実刑を回避することができました。
松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?
1 逮捕直後に接見し、じっくり話を聴く
逮捕後すぐに、刑事弁護を担当する松村大介弁護士と、日本語に堪能な中国律師がAさんと接見しました。Aさんの話を十分に聴いたうえで、被害者への謝罪と示談交渉を弁護活動の柱に据えることを決めました。
2 受任直後から示談に着手する
特殊詐欺は、末端の役割であっても厳しい刑が科される傾向が顕著です。実刑を避けるために、受任直後から被害者への働きかけを始めました。
3 拒まれても、謝罪を重ねて交渉を続ける
被害者は当初、示談に応じないご意向でした。Aさんの謝罪の気持ちをお伝えしながら粘り強く交渉を重ねた結果、被害額の全額を弁償する内容で示談がまとまりました。
4 示談に加えて嘆願書をいただく
示談だけでなく、Aさんの誠意ある対応を受け止めていただき、寛大な判決を求める旨の嘆願書までいただくことができました。
弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。
同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?
1 示談は一度断られても終わりではない
特殊詐欺の被害者は、当初は示談を拒むことが多いものです。謝罪の伝え方や弁償の方法を工夫して交渉を続けることで、結論が変わることがあります。
2 全額弁償と嘆願書の重み
被害の全額を弁償し、被害者から寛大な判決を求める嘆願書を得られれば、量刑上きわめて有利な事情になります。
3 出し子の故意・役割を早く整理する
出し子は「頼まれて引き出しただけ」と考えている方もいます。故意や役割をどう説明するかは、最初の取調べの前に弁護士と確認すべきです。
4 執行猶予の後の在留を見据える
留学生の場合、執行猶予でも退去強制事由に当たり得ます。判決の前から、入管手続への対応を準備しておくべきです。
よくある質問
Q.出し子は何罪になりますか。
A.一般に、キャッシュカードをだまし取る行為は詐欺罪、ATMで現金を引き出す行為は窃盗罪に問われます。事案によって罪名や罪数の構成は変わります。
Q.留学生が出し子で執行猶予になれば、留学を続けられますか。
A.執行猶予でも、窃盗・詐欺で拘禁刑に処せられれば退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。留学を続けられるかは入管手続での判断になるため、早めに弁護士にご相談ください。
Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。
A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。
Q.中国語で相談できますか。
A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
外国人の刑事事件のご相談
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。
外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。
電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。