【解決事例】荷物受け取りの「アルバイト」で詐欺容疑|完全黙秘を貫いた外国籍女性が不起訴に
2026/10/18
最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
SNSで紹介された荷物受け取りのアルバイトで詐欺の容疑をかけられた外国籍の女性について、松村大介弁護士は完全黙秘の方針を定め、準抗告・勾留取消請求・特別抗告で身柄の解放を求め続け、不起訴処分を得ました。
この記事の要点
- 空室で住人になりすまして荷物を受け取るアルバイトは、詐欺の受け子として扱われるおそれがあります。
- 受け子型の詐欺では、行動の外形から故意が推認されやすく、詐欺罪の成立が比較的容易に認められてしまう傾向があります。
- 本件では、早期の身柄解放と完全黙秘を方針とし、勾留決定に対する準抗告や勾留取消請求を繰り返し、最高裁判所への特別抗告まで行いました。
- 結果は不起訴処分です。起訴されて拘禁刑に処せられていれば、別表第一の在留資格の方は執行猶予付きでも退去強制事由に当たるところでした(入管法24条4号の2)。
外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?
逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。
この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。
外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。
| 段階 | 期間・内容 | 弁護士の主な活動 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項) | すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡 |
| 送致・勾留請求 | 送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条) | 勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉 |
| 起訴・不起訴 | 検察官が処分を決める(同法248条) | 不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す |
| 公判・判決 | 拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など | 保釈請求、情状立証、無罪主張 |
刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?
影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。
荷物受け取り型の事件で問われるのは、主に詐欺罪(刑法第2編第37章)です。別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など)で在留する人が詐欺罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
一方、不起訴処分であれば退去強制事由には当たりません。故意が争点になる事件では、最初の取調べでの対応が、起訴されるかどうか、つまり在留を続けられるかどうかを左右します。
| 刑事事件の結果 | 別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など) | 別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由には当たらない | 退去強制事由には当たらない |
| 罰金 | 入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情 | 退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情 |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる | 1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※) |
| 拘禁刑・実刑 | 上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる | 1年を超えれば24条4号リに当たる |
| 薬物事件の有罪判決 | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる |
※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。
実際の事件はどのような事案だったのか?
外国籍のAさん(女性)は、SNSで知り合った氏名不詳の人物から、荷物を受け取るアルバイトを紹介されました。その内容は、指示されたマンションの空室に出向き、当日伝えられた暗証番号で解錠し、その部屋の住人になりすまして荷物を受け取るというものです。
このアルバイトに従事したAさんは、詐欺の容疑で逮捕されました。
どのような結果になったのか?
検察官はAさんを不起訴処分とし、Aさんは前科がつくことなく事件を終えることができました。
松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?
1 接見で2つの方針を決める
逮捕後すぐに、松村大介弁護士と日本語に堪能な中国律師が接見しました。そこで、早期の身柄解放を目指すこと、取調べでは完全黙秘を貫くことの2点を方針として確認しました。
2 身柄解放を求め続ける
勾留決定に対する準抗告と勾留取消請求を繰り返し申し立てました。さらに最高裁判所への特別抗告まで行い、身体拘束の不当性を訴え続けました。受任後ただちに身柄解放のための書面を作成し、間を置かずに申し立てることを徹底しました。
3 故意が推認されやすい事件で、黙秘を貫く
受け子型の詐欺では、行動の外形から故意が推認されやすく、本件も決して容易な事件ではありませんでした。供述によって不利な事実が固められることのないよう、黙秘の方針を的確に定め、最後まで維持しました。
弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。
同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?
1 最初の取調べの前に、黙秘するかを決める
黙秘権は憲法38条1項と刑事訴訟法198条2項で保障されています。話すか黙るかは、事件の構造と証拠を見たうえで弁護士と決めるべきです。一度作られた供述調書を後から覆すのは容易ではありません。
2 黙秘は最後まで一貫させる
途中で黙秘をやめると、それまでの方針の意味が失われることがあります。黙秘を選ぶなら、弁護士が頻繁に接見して支える必要があります。
3 身柄解放の申立ては繰り返せる
準抗告が退けられても、事情の変化に応じて勾留取消請求をするなど、手段は残っています。
4 怪しいアルバイトに注意する
SNSで紹介される「荷物を受け取るだけ」のアルバイトは、詐欺に利用されている例があります。依頼されたら引き受けないことが何よりの予防です。
よくある質問
Q.荷物を受け取っただけで詐欺罪になりますか。
A.詐欺であると知りながら受け取ったと認められれば、詐欺罪に問われ得ます。外形から故意が推認されやすい類型なので、取調べでの対応を早く弁護士と相談することが重要です。
Q.黙秘すると不利になりませんか。
A.黙秘したことを理由に不利益に扱うことは許されません(憲法38条1項)。ただし、黙秘が適切かどうかは事件によって異なるため、弁護士と相談して決めるべきです。
Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。
A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。
Q.中国語で相談できますか。
A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
外国人の刑事事件のご相談
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。
外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。
電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。