【解決事例】交際相手のアルバイトに付き添っただけで詐欺容疑|再逮捕のたびに争い執行猶予を獲得
2026/10/18
最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
交際相手のアルバイトに付き添っただけで詐欺の容疑をかけられた事件で、松村大介弁護士は故意を否定する事情を検察官に積極的に主張し、再逮捕・勾留のたびに準抗告・特別抗告で争い続け、執行猶予判決を得ました。
この記事の要点
- 他人に付き添っただけでも、共謀を疑われて詐欺の容疑をかけられることがあります。
- 本件では、ご依頼者自身はアルバイトをしておらず、報酬も受け取っていないことなど、詐欺の故意を否定する事情を検察官に主張しました。
- 再逮捕・勾留が繰り返されるたびに、憲法・法令違反を主張して準抗告・特別抗告を申し立てました。
- 結果は執行猶予判決です。詐欺は刑法第2編第37章の罪で、別表第一の在留資格の方は執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たるため(入管法24条4号の2)、判決後の入管対応も重要になります。
外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?
逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。
この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。
外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。
| 段階 | 期間・内容 | 弁護士の主な活動 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項) | すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡 |
| 送致・勾留請求 | 送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条) | 勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉 |
| 起訴・不起訴 | 検察官が処分を決める(同法248条) | 不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す |
| 公判・判決 | 拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など | 保釈請求、情状立証、無罪主張 |
刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?
影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。
詐欺罪(刑法第2編第37章)で拘禁刑に処せられると、別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在など)の方は、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。永住者や日本人の配偶者等の方は、1年を超える拘禁刑でも全部執行猶予であれば同法24条4号リには当たりません。
このように、同じ判決でも在留資格によって入管上の結論が異なります。ご本人の在留資格を早く確認し、刑事の目標をどこに置くかを決める必要があります。
| 刑事事件の結果 | 別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など) | 別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由には当たらない | 退去強制事由には当たらない |
| 罰金 | 入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情 | 退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情 |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる | 1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※) |
| 拘禁刑・実刑 | 上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる | 1年を超えれば24条4号リに当たる |
| 薬物事件の有罪判決 | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる |
※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。
実際の事件はどのような事案だったのか?
ご依頼者は交際相手と同居していました。あるとき交際相手から、スマートフォンの荷物の受け取りを代行すると1回1000円ほどもらえるアルバイトがある、という話を聞きました。ご依頼者自身はこのアルバイトをしませんでしたが、交際相手が受け取りに行く際に付き添いました。
その後、ご依頼者は突然、氏名不詳者と共謀してスマートフォンをだまし取ったという詐欺の容疑で逮捕されました。
ご両親は中国にお住まいで、日本で中国語の通じる弁護士を中国から探してご相談くださいました。中国籍の方の刑事事件には日本の弁護士と中国律師(通訳として)が一緒に対応することをご説明したところ、安心してご依頼いただけました。
どのような結果になったのか?
公判では執行猶予付きの判決を得ることができました。
松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?
1 当日接見で「付き添っただけ」という事情を聴き取る
ご依頼を受けたその日に接見し、ご依頼者から「交際相手に付き添っただけ」という事情を聴き取りました。
2 故意を否定する事情を積極的に主張する
交際相手に頼まれて事情を知らないまま付き添ったにすぎず、それ自体は犯罪ではないこと、ご依頼者は報酬を一切受け取っていないことなど、詐欺の故意を否定する事情を検察官に積極的に主張しました。
3 再逮捕・勾留のたびに争う
ご依頼者は再逮捕と勾留を何度も繰り返されました。松村大介弁護士はそのたびに、再逮捕・勾留が憲法と法令に違反すると主張し、準抗告と特別抗告を申し立てて争い続けました。
弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。
同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?
1 付き添い・同行だけの関与は、共謀の有無が争点になる
共謀とは、犯罪を一緒に行う意思の合致をいいます。その場にいただけ、付き添っただけという事情は、共謀を否定する重要な事情になり得ます。
2 報酬の有無を客観的に示す
報酬を受け取っていないことは、関与の程度や認識を示す客観的な事情です。口座の記録などで裏づけることが大切です。
3 再逮捕の繰り返しには、その都度申立てを
同じような事実で再逮捕・勾留が繰り返される場合、その都度、不服申立てで争うことが身体拘束の長期化への歯止めになります。
4 海外の家族からの依頼にも対応できる
本人が日本で逮捕され、家族が中国にいる場合でも、家族から弁護士に依頼できます。中国語での経過報告を受けながら弁護を進めることができます。
よくある質問
Q.その場に付き添っただけで共犯になりますか。
A.付き添っただけで直ちに共犯になるわけではありません。犯罪を一緒に行う意思の合致(共謀)が認められるかが問題になり、事情を知らなかったことや報酬を受け取っていないことは、共謀を否定する事情になります。
Q.中国にいる家族から、日本の弁護士に依頼できますか。
A.できます。舟渡国際法律事務所では、中国語でご相談をお受けし、接見後の経過も中国語でご報告しています。微信(WeChat)でのご相談も受け付けています。
Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。
A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。
Q.中国語で相談できますか。
A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
外国人の刑事事件のご相談
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。
外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。
電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。