【解決事例】貸した携帯電話を悪用され窃盗・傷害の容疑で逮捕|勾留請求を却下させ翌日釈放、不起訴に
2026/10/18
最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
貸した携帯電話を悪用されて窃盗・傷害の容疑で逮捕された外国籍の男性について、松村大介弁護士は全面否認の方針で臨み、勾留請求を却下させて翌日に釈放を実現し、取調べへの同行や無実の具体的な主張を経て不起訴処分を得ました。
この記事の要点
- 知人に貸した携帯電話の番号や、同じ名字であることを理由に、身に覚えのない事件で逮捕されることがあります。
- 本件では、事前に裁判所へ勾留請求の却下を求める意見書を提出し、勾留請求は却下され、ご依頼者は逮捕の翌日に釈放されました。
- その後の呼出しには弁護士が同行し、取調べへの弁護人の立会いを求め、警察と検察に無実を具体的に主張しました。
- 検察官は取調べ不要と判断して不起訴処分としました。窃盗・傷害は入管法24条4号の2の対象ですが、不起訴であれば退去強制事由には当たりません。
外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?
逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。
この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。
外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。
| 段階 | 期間・内容 | 弁護士の主な活動 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項) | すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡 |
| 送致・勾留請求 | 送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条) | 勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉 |
| 起訴・不起訴 | 検察官が処分を決める(同法248条) | 不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す |
| 公判・判決 | 拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など | 保釈請求、情状立証、無罪主張 |
刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?
影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。
窃盗(刑法第2編第36章)と傷害(第27章)は、いずれも入管法24条4号の2の対象です。別表第一の在留資格で在留する人が拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります。
身に覚えのない事件であっても、起訴されて有罪になれば、在留資格を失うおそれがあります。否認事件では、早期の釈放と嫌疑不十分などによる不起訴を目指すことが、そのまま在留を守ることにつながります。
| 刑事事件の結果 | 別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など) | 別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由には当たらない | 退去強制事由には当たらない |
| 罰金 | 入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情 | 退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情 |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる | 1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※) |
| 拘禁刑・実刑 | 上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる | 1年を超えれば24条4号リに当たる |
| 薬物事件の有罪判決 | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる |
※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。
実際の事件はどのような事案だったのか?
ご依頼者は、3年前に飲食店で起きた窃盗・傷害事件の件で、警察から出頭を求められました。まったく身に覚えがなかったため、出頭する前に松村大介弁護士に相談されました。松村大介弁護士は、万一逮捕された場合にはすぐに弁護士を呼ぶよう助言しました。ご依頼者はその後自ら出頭しましたが、その場で逮捕されました。
逮捕当日に接見して話を聞いたところ、ご依頼者は日頃から友人に携帯電話を貸すことが多く、犯行時刻とされる時間帯にも友人に貸していたことがわかりました。警察によれば、犯人が現場に残した電話番号はご依頼者のもので、被害者が聞いた犯人の名前もご依頼者の名字と一致していました。ご依頼者は好意で携帯電話を貸したために、犯人に悪用され、被疑者とされてしまったのです。
どのような結果になったのか?
勾留請求は却下され、ご依頼者は逮捕の翌日に釈放されました。その後、検察官はご依頼者の取調べは不要と判断し、不起訴処分としました。
松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?
1 無実を確信し、全面否認で臨む
接見で事実関係を確認した松村大介弁護士は、ご依頼者の無実を確信し、全面否認の方針で臨みました。
2 勾留請求の前に、却下を求める意見書を出す
逮捕の翌日、検察官はご依頼者を犯人と見て勾留を請求しました。松村大介弁護士はこれに先立ち、勾留請求の却下を求める意見書を裁判所に提出していました。これが容れられて勾留請求は却下され、ご依頼者は逮捕の翌日に釈放されました。
3 在宅の取調べにも同行し、立会いを求める
その後、ご依頼者は警察から呼出しを受けました。再逮捕に備えて取調べに同行し、不測の事態にすぐ対応できる態勢をとりました。あわせて、わが国では制度上認められていない取調べへの弁護人の立会いを求めました。
4 無実であることを具体的かつ詳細に主張する
警察と検察に対し、ご依頼者が無実であることを具体的かつ詳細に主張しました。
弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。
同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?
1 出頭要請を受けたら、出頭前に弁護士へ
身に覚えのない出頭要請でも、その場で逮捕されることがあります。出頭前に弁護士に相談し、逮捕された場合の連絡方法を決めておくことが大切です。
2 勾留請求の前に意見書を出す
勾留を阻止するには、勾留請求の前後の短い時間に、裁判官へ勾留の理由・必要性がないことを示す必要があります。逮捕当日に動けるかどうかが結果を分けます。
3 証拠と犯人性の間の空白を突く
電話番号や名字の一致は、本人が犯人であることを直ちに示すものではありません。証拠と犯人性の間にある空白を具体的に示すことが、否認事件の弁護の中心です。
4 取調べの立会いを求める
取調べへの弁護人の立会いは現状ほとんど認められていませんが、取調べの直前に警察官と協議して不当な取調べを牽制し、有利な処分につながった例は少なくありません。
よくある質問
Q.携帯電話を貸しただけで逮捕されることはありますか。
A.犯人が残した番号の契約者として疑われ、逮捕されることがあります。貸した相手や時期を示す事情を早く弁護士に伝えてください。
Q.身に覚えがない場合、警察の呼出しに応じるべきですか。
A.応じるかどうか、どのように応じるかは、出頭前に弁護士と相談して決めるべきです。弁護士が同行することもできます。
Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。
A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。
Q.中国語で相談できますか。
A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
外国人の刑事事件のご相談
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。
外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。
電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。