【解決事例】子どものしつけで傷害の疑いをかけられた中国籍のお母さんが不起訴に|傷害事件とビザ(在留資格)
2026/10/18
最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
子どもへのしつけで傷害の疑いをかけられ身柄を拘束された中国籍のお母さんについて、松村大介弁護士は、けがとの因果関係の問題と再発防止の体制を示し、在留資格への影響を具体的に記した意見書を提出して、不起訴処分を得ました。
この記事の要点
- 傷害は刑法第2編第27章の罪で、別表第一の在留資格の方は執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
- 罰金であっても、在留期間の更新や永住許可の審査では不利な事情になります(入管法21条3項、22条2項1号)。
- 本件では、受診歴や傷跡がないこと、あざの一部がご本人の不在中に兄弟間で生じたものであることを写真で示し、因果関係の問題を指摘しました。
- 夫を身元引受人とする再発防止体制を整え、在留への不利益を具体的に示した不起訴意見書を提出し、不起訴処分となりました。
外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?
逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。
この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。
外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。
| 段階 | 期間・内容 | 弁護士の主な活動 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項) | すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡 |
| 送致・勾留請求 | 送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条) | 勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉 |
| 起訴・不起訴 | 検察官が処分を決める(同法248条) | 不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す |
| 公判・判決 | 拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など | 保釈請求、情状立証、無罪主張 |
刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?
影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。
家庭内の事件でも、外国人にとっては在留資格の問題になります。傷害罪は刑法第2編第27章の罪です。別表第一の在留資格(家族滞在、技術・人文知識・国際業務、留学など)で在留する人が拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
罰金で終わった場合は同号には当たりませんが、それで安心はできません。在留期間の更新は「更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があるときに許可され(入管法21条3項)、永住許可には「素行が善良であること」が求められます(同法22条2項1号)。罰金の前科は、これらの審査で不利な事情として扱われます。永住許可の申請を控えている方にとって、不起訴を得る意味は特に大きくなります。
| 刑事事件の結果 | 別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など) | 別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由には当たらない | 退去強制事由には当たらない |
| 罰金 | 入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情 | 退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情 |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる | 1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※) |
| 拘禁刑・実刑 | 上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる | 1年を超えれば24条4号リに当たる |
| 薬物事件の有罪判決 | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる |
※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。
実際の事件はどのような事案だったのか?
ご依頼者は中国籍の女性で、3人のお子さんのお母さんです。兄弟げんかを叱る際にバッグで子どもを叩いたとして、傷害の疑いで身柄を拘束されました。
ご本人は永住許可の申請を予定しており、刑事処分が在留に及ぼす影響を強く心配されていました。
どのような結果になったのか?
検察官は不起訴処分としました。永住許可の申請を予定していたご本人にとって、前科がつかずに事件を終えられたことは大きな意味をもちます。
松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?
1 けがとの因果関係の問題を指摘する
お子さんたちが医療機関を受診していないこと、傷跡も残っていないことを確認しました。さらに、問題とされたあざの一部は、ご本人がその場を離れていた間に兄弟の間で生じたものであることを写真で示し、因果関係の問題として指摘しました。
2 再発防止の体制を整える
夫に身元引受人となっていただき、夫婦で子育てにかかわる体制を整えました。上申書・身元引受書とともに検察官に提出しました。
3 在留への不利益を意見書で具体的に示す
不起訴を求める意見書では、傷害罪が入管法24条4号の2の退去強制事由に当たり得ること、罰金でも在留期間の更新や永住許可に影響すること(入管法21条3項、22条2項1号、法務省のガイドライン)を具体的に示し、処分によって生じる不利益の全体を考慮するよう求めました。
弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。
同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?
1 家庭内の事件こそ早く弁護士を
家庭内の事件は、家族が被害者でもあり身元引受人でもあるという特殊な構造があります。家族との調整は、身柄拘束の早い段階から必要です。
2 けがの原因を客観的な資料で確かめる
受診の有無、写真、けがができた時期など、客観的な資料で因果関係を確かめることが重要です。
3 在留への影響を検察官に具体的に伝える
外国人の場合、刑事処分が在留資格に与える影響は、検察官が処分を決める際に考慮すべき事情です。抽象的に述べるのではなく、条文とガイドラインを示して具体的に伝えます。
4 永住申請の予定はすぐに弁護士に伝える
永住許可の申請を予定している場合、罰金でも審査に影響するため、目指すべき処分の水準が変わります。
よくある質問
Q.家族への暴力で罰金になると、永住許可は取れなくなりますか。
A.罰金の前科は、永住許可の要件である素行善良(入管法22条2項1号)の審査で不利に扱われます。直ちに永久に不可能になるわけではありませんが、相当期間は難しくなると考えるべきです。
Q.子どもへのしつけでも傷害罪になりますか。
A.しつけの目的があっても、暴行によりけがをさせれば傷害罪が成立し得ます。ただし、けがとの因果関係や程度は個別に争うことができます。
Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。
A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。
Q.中国語で相談できますか。
A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
外国人の刑事事件のご相談
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。
外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。
電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。