【解決事例】弁当の万引き(複数回)で逮捕・勾留された中国籍の方が不起訴に|窃盗事件とビザ(在留資格)
2026/10/18
最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
同じ弁当店での万引きで逮捕・勾留された中国籍の男性について、松村大介弁護士は受任直後に示談を成立させ、勾留に対する準抗告と並行して検察官に働きかけ、不起訴処分を得ました。
この記事の要点
- 窃盗は刑法第2編第36章の罪で、留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在などの在留資格の方は、執行猶予付きでも拘禁刑に処せられると退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
- 本件では、約4か月にわたり同じ弁当店から弁当を複数回持ち去ったとして逮捕・勾留されました。前科前歴はなく、事実は認めていました。
- 受任直後に宥恕条項・接触禁止条項付きの示談を成立させ、示談金を即日振り込み、あわせて勾留に対する準抗告を申し立てました。
- 結果は不起訴処分です。不起訴であれば、退去強制事由には当たりません。
外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?
逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。
この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。
外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。
| 段階 | 期間・内容 | 弁護士の主な活動 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項) | すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡 |
| 送致・勾留請求 | 送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条) | 勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉 |
| 起訴・不起訴 | 検察官が処分を決める(同法248条) | 不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す |
| 公判・判決 | 拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など | 保釈請求、情状立証、無罪主張 |
刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?
影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。
万引きは軽い犯罪と思われがちですが、外国人にとっては在留資格に直結します。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、技能、家族滞在、特定技能など)で在留する人が、刑法の窃盗の罪などにより拘禁刑に処せられたときは退去強制事由に当たると定めています。この規定には執行猶予の場合を除く但書がありません。そのため、執行猶予付きの判決でも対象になります。
一方、罰金で終わった場合は、同号には当たりません。それでも、在留期間の更新や在留資格の変更、永住許可の審査では、素行の評価として不利な事情になります(入管法21条3項、22条2項1号)。不起訴を目指す意味は、外国人の場合とくに大きいといえます。
| 刑事事件の結果 | 別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など) | 別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由には当たらない | 退去強制事由には当たらない |
| 罰金 | 入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情 | 退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情 |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる | 1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※) |
| 拘禁刑・実刑 | 上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる | 1年を超えれば24条4号リに当たる |
| 薬物事件の有罪判決 | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる |
※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。
実際の事件はどのような事案だったのか?
ご依頼者は中国籍の男性です。約4か月の間に、同じ弁当店で弁当を複数回持ち去ったとして逮捕され、勾留されました。前科前歴はなく、ご本人は事実を認めていました。
どのような結果になったのか?
検察官は不起訴処分としました。前科はつかず、在留資格への直接の影響も避けることができました。
松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?
1 受任直後に示談を成立させる
被害店舗とすぐに交渉し、宥恕条項(処罰を求めない旨)と接触禁止条項を入れた示談を成立させました。示談金はその日のうちに振り込みました。
2 勾留の理由と必要性がないことを書面で示す
被害品が転売の対象にならない食料品であり違法性が軽微であることを示しました。また、最高裁平成26年11月18日決定が勾留の必要性の判断で罪証隠滅の現実的可能性の程度を重視した枠組みに沿って、勾留の理由・必要性がないことを論じ、勾留決定に対する準抗告と補充書面を提出しました。
3 監督体制と捜査への協力を誓約で示す
父と同居して監督を受けること、在宅のまま取調べに協力することを誓約書で示しました。
弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。
同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?
1 示談と身柄解放は同時に進める
示談の成立を待ってから身柄解放を求めるのでは間に合わないことがあります。示談交渉と準抗告などの書面は並行して進めるのが基本です。
2 示談書の条項を整える
宥恕条項や接触禁止条項は、検察官が処分を決めるときの重要な材料になります。示談金の額だけでなく、条項の中身が結果を左右します。
3 在留資格への影響を検察官に伝える
外国人の場合、拘禁刑になれば執行猶予でも退去強制事由に当たり得ることは、処分の際に考慮されるべき事情です。不起訴を求める意見書で具体的に示します。
4 複数回の行為でもあきらめない
回数が多いと起訴されやすくなりますが、被害回復と再発防止の体制が整えば、不起訴の余地はあります。
よくある質問
Q.外国人が万引きで罰金になると、ビザはどうなりますか。
A.罰金であれば入管法24条4号の2の退去強制事由には当たりません。ただし、在留期間の更新や永住許可の審査では素行の評価として不利に働くため、可能であれば不起訴を目指すべきです。
Q.万引きでも逮捕・勾留されることはありますか。
A.はい。回数が多い場合や住居が安定していないとみられる場合などには、逮捕・勾留されることがあります。勾留に対しては準抗告で争うことができます(刑事訴訟法429条1項2号)。
Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。
A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。
Q.中国語で相談できますか。
A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
外国人の刑事事件のご相談
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。
外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。
電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。