【解決事例】事件から半年後に逮捕された暴行事件|共犯者の弁護人と連携して全件示談・全件不起訴
2026/10/18
最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
事件から半年後に関係者全員が逮捕された暴行事件で、松村大介弁護士は逮捕当日に接見し、共犯者の弁護人と連携して早期に示談を成立させ、再逮捕・勾留にも抗議しながら、すべての事件で示談を完了させて全件不起訴を得ました。
この記事の要点
- 暴行は刑法第2編第27章の罪で、別表第一の在留資格の方が拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
- 本件では、WeChat(微信)で無視されたことに腹を立てて被害者に暴行を加え、事件から半年後に関係者全員が逮捕されました。
- 共犯者が複数いたため、各共犯者の弁護人と連携して示談を進めました。別の事件での再逮捕・勾留には検察官に抗議しました。
- すべての事件で示談を完了させ、すべての事件が不起訴処分となりました。
外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?
逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。
この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。
外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。
| 段階 | 期間・内容 | 弁護士の主な活動 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項) | すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡 |
| 送致・勾留請求 | 送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条) | 勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉 |
| 起訴・不起訴 | 検察官が処分を決める(同法248条) | 不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す |
| 公判・判決 | 拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など | 保釈請求、情状立証、無罪主張 |
刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?
影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。
暴行罪は、けがをさせていなくても成立します。刑法第2編第27章の罪であり、別表第一の在留資格の方が拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
罰金であれば同号には当たりませんが、在留期間の更新や永住許可の審査では不利な事情になります。再逮捕が重なり事件の数が増えると、起訴される危険も高まります。一つ一つの事件を確実に不起訴へ導くことが、在留を守ることにつながります。
| 刑事事件の結果 | 別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など) | 別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由には当たらない | 退去強制事由には当たらない |
| 罰金 | 入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情 | 退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情 |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる | 1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※) |
| 拘禁刑・実刑 | 上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる | 1年を超えれば24条4号リに当たる |
| 薬物事件の有罪判決 | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる |
※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。
実際の事件はどのような事案だったのか?
ご依頼者は友人と過ごしていた際、WeChat(微信)でのやり取りを無視されたことに腹を立て、被害者に暴行を加えました。ご依頼者らには、同種の事件がほかにもありました。事件から半年後、関係者全員が逮捕されました。
逮捕当日、ご両親から、すぐに接見してほしいとのご相談がありました。接見・示談交渉・経過報告のすべてに中国律師と日本の弁護士が一緒に対応することをご説明したところ、ご本人とご両親に安心してご依頼いただけました。
どのような結果になったのか?
すべての事件について不起訴処分となりました。
松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?
1 逮捕当日に接見する
ご依頼を受けたその日に、松村大介弁護士が接見しました。
2 共犯者の弁護人と連携して示談を進める
共犯者が複数いたため、各共犯者の弁護人と連絡を取り合いながら対応を進め、早期に被害者との示談を成立させました。
3 不当な再逮捕・勾留に抗議する
その後、ご依頼者は別の事件で再逮捕・勾留されました。松村大介弁護士は検察官に対し、不当な再逮捕・勾留を繰り返さないよう抗議し、あわせて余罪の捜査を速やかに終えるよう意見を申し入れました。
4 すべての事件で示談を完了させる
引き続き共犯者の弁護人と連携し、すべての事件で示談を完了させました。
弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。
同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?
1 共犯事件は弁護人同士の連携が鍵
共犯者がいる事件では、被害者との示談を各自がばらばらに進めると、かえってまとまらないことがあります。弁護人同士が連絡を取り合い、窓口と条件をそろえることが有効です。
2 再逮捕には一件ごとに対応する
余罪で再逮捕・勾留が繰り返されると、身体拘束が長くなります。不当な繰り返しには抗議し、捜査を早く終えるよう求めます。
3 時間がたってからの逮捕もある
事件から時間がたっていても、捜査が続いていることがあります。心当たりがある場合は、逮捕される前に弁護士に相談しておくことが大切です。
4 全件の不起訴を目標にする
一件でも起訴されれば、在留資格への影響が生じ得ます。示談はすべての事件で完了させることを目標にします。
よくある質問
Q.けがをさせていなくても、在留資格に影響しますか。
A.暴行罪で拘禁刑に処せられれば、別表第一の在留資格の方は執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。罰金でも、更新や永住の審査で不利になります。
Q.共犯者がいる事件で、自分だけ示談できますか。
A.可能です。ただし、被害者にとっては同じ事件なので、共犯者の弁護人と連携して進めた方がまとまりやすいことが多いです。
Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。
A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。
Q.中国語で相談できますか。
A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
外国人の刑事事件のご相談
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。
外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。
電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。