【解決事例】有罪判決が確定した中国人留学生が大学を卒業できた事例|刑事判決とビザ(在留資格)
2026/10/18
最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
執行猶予付きの判決が確定し、退去強制手続に移るおそれがあった中国人留学生について、松村大介弁護士は判決確定後ただちに入管へ手続の中断を申し入れ、ご本人は大学を卒業することができました。
この記事の要点
- 留学の在留資格の方が刑法の窃盗や電磁的記録不正作出の罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。
- 本件では、懲役1年6月・執行猶予3年の判決が控訴・上告を経て確定しました。卒業まであと半年でした。
- 上告審では、拘禁刑か罰金刑かが在留資格の喪失を左右することを量刑上考慮すべきだと主張しました。
- 判決確定後は、地方出入国在留管理局に通知書を送り、退去強制手続の中断を申し入れました。手続は進まず、ご本人は大学を卒業しました。
外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?
逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。
この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。
外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。
| 段階 | 期間・内容 | 弁護士の主な活動 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項) | すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡 |
| 送致・勾留請求 | 送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条) | 勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉 |
| 起訴・不起訴 | 検察官が処分を決める(同法248条) | 不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す |
| 公判・判決 | 拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など | 保釈請求、情状立証、無罪主張 |
刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?
影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。
留学生にとって、刑事事件の結論が拘禁刑(当時の刑名は懲役)になるか罰金になるかは、在留を続けられるかどうかに直結します。入管法24条4号の2は、別表第一の在留資格で在留する人が、刑法第2編第17章(文書偽造の罪。私電磁的記録不正作出もこの章に含まれます)や第36章(窃盗の罪)などの罪で拘禁刑に処せられたときは退去強制事由に当たると定めており、執行猶予を除く但書はありません。罰金であれば、同号には当たりません。
判決が確定すれば、退去強制手続に移るおそれが現実のものになります。しかし、刑事で負けたからといって、入管手続でも当然に負けるとは限りません。確定後に何をするかで、結果が変わることがあります。
| 刑事事件の結果 | 別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など) | 別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由には当たらない | 退去強制事由には当たらない |
| 罰金 | 入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情 | 退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情 |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる | 1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※) |
| 拘禁刑・実刑 | 上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる | 1年を超えれば24条4号リに当たる |
| 薬物事件の有罪判決 | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる |
※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。
実際の事件はどのような事案だったのか?
ご依頼者は中国籍の留学生です。私電磁的記録不正作出・同供用と窃盗により、懲役1年6月・執行猶予3年の判決を受けました。控訴・上告でも罰金刑への変更は認められず、判決が確定しました。
判決の確定により在留資格を失い、退去強制手続に移るおそれがありました。大学の卒業まで、あと半年という時期でした。
どのような結果になったのか?
退去強制手続は進まず、ご依頼者は大学を卒業することができました。
松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?
1 上告審で、在留資格への影響を量刑の事情として主張する
上告審では、留学生にとって懲役刑か罰金刑かが在留資格の喪失を左右することを量刑上考慮すべきであると、大阪高判昭和61年12月24日(判タ630号221頁)等を引いて主張しました。
2 確定後ただちに入管へ申し入れる
判決確定後は、すぐに地方出入国在留管理局へ通知書を送りました。在留状況・就学状況に問題がないこと、卒業をもって自主的に出国する意思があることを示し、退去強制手続の中断を申し入れました。
3 行政訴訟の提起を予告する
あわせて、手続が開始された場合には行政訴訟を提起する旨を予告しました。
弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。
同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?
1 罰金か拘禁刑かを量刑の争点にする
別表第一の在留資格の方にとっては、罰金と拘禁刑の差が在留の可否を分けます。この点は量刑上の事情として、第一審から具体的に主張すべきです。
2 判決確定の直後に入管対応を始める
判決が確定してから入管の動きを待っていると、選択肢が狭まります。確定前から通知書の準備を進め、確定後すぐに送るのが有効です。
3 本人の出口を具体的に示す
卒業や自主出国の時期など、本人の今後の予定を具体的に示すことで、入管が手続を急ぐ必要がないと判断する材料になります。
4 刑事と入管を同じ弁護士が見る
刑事の量刑主張と入管への申入れは、同じ事実を別の手続で使う作業です。一人の弁護士が両方を見ていることで、主張に一貫性が生まれます。
よくある質問
Q.留学生が執行猶予付きの判決を受けると、すぐに強制送還されますか。
A.直ちに送還されるわけではありませんが、窃盗などの罪で拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。判決確定後の入管対応が重要になります。
Q.判決が確定した後でも、弁護士にできることはありますか。
A.あります。入管への申入れ、退去強制手続の中での在留特別許可の主張、処分に対する行政訴訟など、確定後も取れる手段があります。
Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。
A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。
Q.中国語で相談できますか。
A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
外国人の刑事事件のご相談
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。
外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。
電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。