舟渡国際法律事務所

【解決事例】日本生まれの永住者(中国籍)の大麻事件|自首が評価され執行猶予、在留特別許可へ

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【解決事例】日本生まれの永住者(中国籍)の大麻事件|自首が評価され執行猶予、在留特別許可へ

【解決事例】日本生まれの永住者(中国籍)の大麻事件|自首が評価され執行猶予、在留特別許可へ

2026/10/18

最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

日本で生まれ育った中国籍の永住者が大麻の所持・使用で起訴された事件で、松村大介弁護士は自首の成立を主張し、判決の量刑理由で自首が明示的に評価されたうえで執行猶予判決を得ました。

この記事の要点

  • 薬物事件は、永住者であっても、執行猶予でも、有罪判決を受ければ退去強制事由に当たります(入管法24条4号チ)。
  • 本件では、ご本人が体調不良になって自ら交番に助けを求め、大麻の使用と所持を申告していました。
  • 接見等禁止の一部解除と起訴当日の保釈を実現し、公判では自首の成立を主張しました。判決は拘禁刑1年6月・執行猶予3年で、量刑理由で自首が評価されました。
  • 判決後の在留特別許可を見据え、日本生まれ・日本育ち・永住者という事情を初回接見の段階から証拠化しました。

外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?

逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。

警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。

この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。

外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。

段階期間・内容弁護士の主な活動
逮捕48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項)すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡
送致・勾留請求送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条)勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す
勾留原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条)準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉
起訴・不起訴検察官が処分を決める(同法248条)不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す
公判・判決拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など保釈請求、情状立証、無罪主張

刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?

影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。

永住者は在留期間の制限がなく、在留資格の中でもっとも安定した地位です。それでも、薬物事件で有罪の判決を受けると退去強制事由に当たります(入管法24条4号チ)。この規定は、罰金でも執行猶予でも、在留資格の種類にかかわらず適用されます。

退去強制事由に当たった場合でも、法務大臣は在留特別許可をすることができます(入管法50条1項)。その判断では、日本で生まれ育ったことや家族関係、日本での生活の実態などが考慮されます。ここで重要になるのが、刑事判決の中身です。判決書に何が書かれるかが、その後の入管手続の結果を左右します。

刑事事件の結果別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など)別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など)
不起訴退去強制事由には当たらない退去強制事由には当たらない
罰金入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情
拘禁刑・全部執行猶予窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※)
拘禁刑・実刑上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる1年を超えれば24条4号リに当たる
薬物事件の有罪判決罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる

※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。

実際の事件はどのような事案だったのか?

ご依頼者は日本で生まれ育った20代の中国籍の男性で、在留資格は永住者です。知人の大麻を自宅に置かれていた状態で、大麻を吸った当日に体調を崩し、自ら交番に赴いて助けを求めました。その結果、大麻の所持と使用で逮捕・起訴されました。接見等禁止も付いていました。

どのような結果になったのか?

判決は拘禁刑1年6月・執行猶予3年でした(求刑どおりの刑期に執行猶予が付いたものです)。判決の量刑理由では、自首が成立することが明示的に評価されました。

現在は、この判決書を疎明資料として、在留特別許可の手続を進めています。

松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?

1 家族との面会を取り戻し、早期に保釈を得る

まず、父母との接見等禁止の一部解除を求めて上申し、準抗告を申し立てました。起訴されたその日に保釈を請求し、保釈が許可されました。

2 自首の成立を主張する

ご本人が自ら交番を訪れて大麻の使用と所持を申告し、大麻を提出した経過は、捜査機関に発覚する前のものでした。検察官の冒頭陳述に即してこの点を指摘し、自首(刑法42条1項)が成立すると主張しました。

3 判決後の在留特別許可を初回接見から見据える

薬物事件は執行猶予でも退去強制事由になるため、判決後に在留特別許可を求めることになります。日本生まれ・日本育ち・永住者という事情を、初回接見の段階から証拠として整えました。

弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。

同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?

1 判決書に残る事情を意識して弁論する

在留特別許可の判断では、刑事判決の量刑理由が重要な資料になります。自首や反省、家族の支えなど、判決書に書いてもらうべき事情を意識して主張を組み立てます。

2 自首の成否は経過の細部で決まる

自首は捜査機関に発覚する前に自ら申告することが要件です。交番に行った時刻や話した内容、提出した物など、経過の細部を早く確認する必要があります。

3 接見等禁止はすぐに争う

家族と会えない状態が続くと、本人の精神的な負担が大きくなり、保釈の準備も進みません。一部解除の申立てや準抗告は早めに行います。

4 日本で育った事情を資料にしておく

学歴、職歴、家族の在留状況、日本語能力など、日本との結びつきを示す資料は、在留特別許可の申請で欠かせません。

よくある質問

Q.日本生まれの永住者でも、大麻で強制送還されることはありますか。

A.退去強制事由には当たります(入管法24条4号チ)。ただし、在留特別許可(入管法50条)の判断では、日本で生まれ育ったことや家族関係などが考慮されるため、許可を得られる可能性はあります。

Q.大麻を自分から警察に申告すれば自首になりますか。

A.捜査機関に発覚する前に自ら申告した場合は、自首(刑法42条1項)が成立し得ます。成立すれば刑を減軽できる事情になります。成否は経過次第なので、弁護士に詳しく確認してもらう必要があります。

Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。

A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。

Q.中国語で相談できますか。

A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。

外国人の刑事事件のご相談

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。

外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。

電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)

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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。

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