【解決事例】覚醒剤・大麻で追起訴が重なった外国籍の方の執行猶予|薬物事件とビザ(在留資格)
2026/10/18
最終更新:2026年10月18日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
覚醒剤と大麻の所持・使用で追起訴が2件重なった外国籍の方について、松村大介弁護士は、入管法上の不利な帰結をあえて量刑上の有利な事情に組み立て直し、執行猶予判決を得ました。
この記事の要点
- 薬物事件は、罰金や執行猶予でも有罪判決を受ければ退去強制事由に当たります(入管法24条4号チ)。
- 本件では、公判中に追起訴が2件重なり、国選弁護人から私選に切り替えてご依頼いただきました。
- 事実は争わず、自己使用目的で営利性がないことと、判決後は退去強制手続に服するため日本での再犯のおそれが類型的に乏しいことを柱に弁論し、執行猶予判決を得ました。
- 薬物事件では、刑事の量刑と入管手続を最初から一体で設計することが欠かせません。
外国人が日本で刑事事件の当事者になると、どのような手続が進むのか?
逮捕から最長23日間の身体拘束を経て、検察官が起訴か不起訴かを決め、起訴されれば裁判で刑が決まります。手続は日本人と同じですが、外国人の場合は通訳と在留資格の問題が加わります。
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に送り(刑事訴訟法203条1項)、検察官は受け取ってから24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(同法205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日間、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日間延長されます(同法208条)。
この間に、検察官は起訴するか不起訴にするかを決めます。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。起訴されると公判が開かれ、拘禁刑(実刑または執行猶予)や罰金などの刑が言い渡されます。起訴後は保釈を請求できます(刑事訴訟法89条・90条)。
外国人の方には、取調べや裁判で通訳が付きます。ただ、逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、この間に本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べで何を話すかが、その後の処分と在留資格の両方を左右します。
| 段階 | 期間・内容 | 弁護士の主な活動 |
|---|---|---|
| 逮捕 | 48時間以内に検察官へ送致(刑訴法203条1項) | すぐに接見し、取調べへの対応を助言。家族へ連絡 |
| 送致・勾留請求 | 送致から24時間以内・逮捕から72時間以内に勾留請求の判断(同法205条) | 勾留請求をしないよう検察官に、請求を却下するよう裁判官に意見書を出す |
| 勾留 | 原則10日、延長で最大さらに10日(同法208条) | 準抗告(同法429条1項2号)、勾留取消請求、示談交渉 |
| 起訴・不起訴 | 検察官が処分を決める(同法248条) | 不起訴を求める意見書。在留資格への影響も示す |
| 公判・判決 | 拘禁刑(実刑・執行猶予)、罰金など | 保釈請求、情状立証、無罪主張 |
刑事事件はビザ(在留資格)にどう影響するのか?
影響は、在留資格の種類、罪名、刑の種類(不起訴・罰金・執行猶予・実刑)の組合せで決まります。とくに留学・技術・人文知識・国際業務・家族滞在など「別表第一」の在留資格の方は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たる罪が多いことに注意が必要です。
薬物事件は、外国人にとって最も入管上の帰結が重い類型です。麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律などに違反して有罪の判決を受けた者は、刑の重さにかかわらず退去強制事由に当たります(入管法24条4号チ)。罰金でも、執行猶予でも、刑の免除でも同じです。在留資格の種類も問いません。永住者や日本人の配偶者等であっても対象になります。
さらに、薬物の法令違反で刑に処せられた者は、期間の定めなく上陸を拒否されます(入管法5条1項5号)。一度退去強制されると、日本に戻る道は上陸特別許可(同法12条1項)に限られます。また、出国命令制度は薬物で有罪となった方には使えません(同法24条の3)。
大麻は令和6年12月12日の法改正で麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬と位置づけられ、使用罪が新設されています。改正後に大麻を使用した場合は、使用だけで処罰の対象となります。
| 刑事事件の結果 | 別表第一の在留資格(留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在、特定技能など) | 別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴 | 退去強制事由には当たらない | 退去強制事由には当たらない |
| 罰金 | 入管法24条4号の2には当たらない。更新・変更・永住の審査では不利な事情 | 退去強制事由には当たらない(※)。更新・永住の審査では不利な事情 |
| 拘禁刑・全部執行猶予 | 窃盗・詐欺・傷害・暴行・文書偽造・住居侵入などの罪であれば、24条4号の2に当たる | 1年を超える刑でも24条4号リには当たらない(※) |
| 拘禁刑・実刑 | 上記の罪であれば24条4号の2に当たる。1年を超えれば24条4号リにも当たる | 1年を超えれば24条4号リに当たる |
| 薬物事件の有罪判決 | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる | 罰金・執行猶予でも24条4号チに当たる |
※薬物事件など、別の号に当たる場合を除きます。退去強制されると、原則として一定期間は日本に上陸できなくなります(入管法5条1項9号)。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留特別許可をすることがあります(同法50条1項)。
実際の事件はどのような事案だったのか?
ご依頼者は外国籍の会社員の方です。覚醒剤の使用・所持(共同所持を含みます)と大麻の所持で起訴され、公判が始まった後に追起訴が2件重なりました。当初は国選弁護人が付いていましたが、私選弁護人に切り替えたいとのことで、松村大介弁護士がご依頼を受けました。
ご本人がいちばん不安に感じていたのは、刑の重さよりも「強制送還されるのではないか」という点でした。
どのような結果になったのか?
裁判所は執行猶予付きの判決を言い渡しました。追起訴が重なり実刑も十分に考えられる状況でしたが、社会内での更生の機会を得ることができました。
松村大介弁護士はどのような弁護方針をとったのか?
1 事実は争わず、犯情と一般情状に絞る
証拠関係を検討したうえで、事実関係は争わない方針をとりました。そのうえで、自己使用目的であり営利性がないこと(犯情)と、ご本人の生活状況・反省・監督体制(一般情状)に主張を絞りました。
2 入管上の不利な帰結を、量刑の有利な事情に組み立て直す
薬物事件の有罪判決は刑の軽重を問わず退去強制事由に当たる(入管法24条4号チ)という、ご本人にとって不利な事情があります。松村大介弁護士はこれを逆に、判決確定後は退去強制手続に服するため日本で再犯に及ぶおそれが類型的に存在しない、という社会内処遇の相当性を基礎づける事情として組み立てました。
3 身元引受人による監督体制を整える
婚約者の方に身元引受人となっていただき、判決後の生活と監督の体制を具体的に示しました。
弁護方針の全文は「松村大介弁護士の弁護方針|法律に命を吹き込む」(note)をご覧ください。
同種の事件で、今後の弁護のポイントは何か?
1 入管上の帰結を隠さず、量刑の主張に使う
外国人の薬物事件では、退去強制は避けられない前提として扱われがちです。しかし、その帰結を正面から認めたうえで量刑の主張に組み込めば、執行猶予の理由づけの一つになります。
2 在留特別許可を見据えた証拠を初期から集める
退去強制事由に当たっても、在留特別許可(入管法50条)の判断では家族関係や日本での生活の実態が考慮されます。婚約者・家族との関係、仕事、日本での生活歴を示す資料は、刑事の段階から集めておくべきです。
3 追起訴・余罪の見通しを早く立てる
薬物事件では、鑑定結果や押収物の分析により追起訴が続くことがあります。弁護方針は、追起訴の可能性を織り込んだうえで早い段階から立てる必要があります。
4 国選から私選への切り替えも選択肢になる
公判の途中でも弁護人を替えることはできます。入管手続まで見通した弁護を望む場合は、早めにご相談ください。
よくある質問
Q.薬物事件で執行猶予になれば、強制送還はされませんか。
A.いいえ。薬物事件は有罪判決を受ければ、罰金や執行猶予でも退去強制事由に当たります(入管法24条4号チ)。執行猶予は刑務所に入らずに済むという意味であり、入管上の帰結を消すものではありません。退去強制手続の中で在留特別許可を求めることになります。
Q.永住者でも薬物事件で退去強制になりますか。
A.はい、なり得ます。入管法24条4号チは在留資格の種類を問わないため、永住者や日本人の配偶者等も対象です。ただし、在留特別許可の判断では、日本での生活歴や家族関係が考慮されます。
Q.外国人の家族が逮捕されました。まず何をすればよいですか。
A.どの警察署に留置されているかを確かめ、刑事弁護人に接見を依頼してください。逮捕直後の72時間は家族でも面会できないことが多く、本人と会えるのは弁護人だけです。最初の取調べへの対応が、処分と在留資格の両方を左右します。
Q.中国語で相談できますか。
A.はい。舟渡国際法律事務所では中国語でのご相談をお受けしています。外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
外国人の刑事事件のご相談
舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が外国人の刑事事件と入管手続を一体で担当します。刑事の処分だけでなく、その後の在留資格まで見通した弁護を行います。
外国人の刑事事件の接見には、事務所の中国語専属通訳または中国律師が通訳として同行します。全国の警察署へ出張接見します。
電話:050-7587-4639 / お問い合わせフォーム / 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
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本記事の事例は、ご依頼者の同意の範囲で、個人が特定されないよう内容を加工しています。結果は個別の事情に基づくものであり、同種の事件で同じ結果を保証するものではありません。