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行政処分の取消訴訟とは|中国籍の方・中国系企業が国や自治体の処分を争う方法(出訴期間・原告適格・執行停止)

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行政処分の取消訴訟とは|中国籍の方・中国系企業が国や自治体の処分を争う方法(出訴期間・原告適格・執行停止)

行政処分の取消訴訟とは|中国籍の方・中国系企業が国や自治体の処分を争う方法(出訴期間・原告適格・執行停止)

2026/10/11

最終更新:2026年10月11日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

行政処分の取消訴訟とは、国や自治体などの行政庁がした処分について、その取消しを裁判所に求める訴えをいいます(行政事件訴訟法3条2項)。在留に関する処分、許認可の取消し、営業停止命令、課税処分など、行政が一方的に法律上の地位を決める行為は、要件を満たせば裁判所で争うことができます。

この記事の要点

  • 取消訴訟の対象は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」で、行政指導や単なる通知は対象になりません(行訴法3条2項)。
  • 訴えを起こせるのは「法律上の利益を有する者」で、処分の名あて人のほか、法律が保護する利益を害される第三者も含まれることがあります(行訴法9条)。
  • 出訴期間は処分を知った日から6か月、処分の日から1年で、過ぎると原則として争えません(行訴法14条1項・2項)。
  • 審査請求と取消訴訟はどちらを先にしてもよいのが原則ですが、審査請求を先に経るべき処分と、入管の処分のように審査請求ができない処分があります(行訴法8条、行政不服審査法7条1項10号)。

こんな場面で問題になります

  • 在留資格の取消し、在留期間更新の不許可、退去強制令書の発付など、入管から不利益な処分を受けた。
  • 中国系企業が受けていた古物営業や旅館業・住宅宿泊事業の許可が取り消され、または営業停止・廃止命令を受けた。
  • 税務調査の後に更正・決定や加算税の賦課処分を受け、事実認定に納得できない。
  • 技能実習や特定技能に関する認定の取消し、受入れ停止の通知を受け、事業が続けられなくなった。

取消訴訟の対象になる「処分」とは何ですか

処分とは、法律に基づき行政庁が一方的に国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定する行為をいい、通知や行政指導は原則として対象になりません。

最高裁は、処分性を「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」と説明してきました。許可の取消し、不許可処分、命令、課税処分、退去強制令書の発付は典型的な処分です。行政指導や契約上の行為は処分ではなく、民事訴訟や当事者訴訟(行訴法4条)で争います。処分性は通知の形式ではなく、根拠法の仕組みの中でその行為がどのような法的効果を持つかで判断されます。

誰が取消訴訟を起こせますか

処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」が原告となれ(行訴法9条1項)、処分の名あて人は原則として該当しますが、第三者は根拠法令の趣旨から個別に判断されます。

不許可や取消しを受けた本人・法人には当然に原告適格があります。問題になるのは、他人に対する許可で自分の利益が害される場合で、行訴法9条2項は、根拠法令の趣旨・目的や、処分で考慮されるべき利益の内容・性質を考慮して判断するよう定めています。外国人であることは原告適格の障害にはなりません。もっとも、訴訟の途中で処分の効果が消滅すると「訴えの利益」が失われ、却下されることがあります。在留に関する処分で本人が出国すると訴えの利益が争点になるのはこのためです。

いつまでに、どこに訴えればよいですか

処分を知った日から6か月以内、かつ処分の日から1年以内に、処分をした行政庁の所属する国または公共団体を被告として、管轄の地方裁判所に訴状を提出します(行訴法11条・12条・14条)。

出訴期間は厳しい期限で、正当な理由がない限り救済されません。審査請求をしていた場合は、裁決を知った日から改めて期間が進行します(行訴法14条3項)。被告は行政庁個人ではなく国または公共団体です(行訴法11条1項)。管轄は、処分をした行政庁の所在地の裁判所のほか、国を被告とする場合は原告の住所地を管轄する高等裁判所所在地の地方裁判所にも提起できます(行訴法12条)。本社が地方にある中国系企業でも東京地方裁判所で争える事案が多いのはこの規定によります。

審査請求を先にしなければなりませんか

原則として審査請求を経なくても取消訴訟を起こせますが(行訴法8条1項)、税務処分などは審査請求を先に経る必要があり、逆に入管の処分は審査請求の対象外なので最初から訴訟で争います。

行政不服審査法の審査請求は、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内にする行政内部の不服申立てです(行審法18条1項)。多くの処分ではどちらを選んでもよく、同時に進めることもできます。ただし国税に関する処分は、国税通則法が不服申立てを先に経ることを求めています。反対に、外国人の出入国に関する処分は行審法の適用除外とされているため(行審法7条1項10号)、在留資格の取消しや退去強制令書の発付を争うには取消訴訟しかありません。

処分の例審査請求取消訴訟根拠
在留資格取消し・退去強制令書発付できない処分を知った日から6か月以内行審法7条1項10号、行訴法14条1項
国税の更正・決定・加算税先に経る必要あり不服申立ての裁決後国税通則法、行訴法8条1項ただし書
営業許可の取消し・営業停止命令処分を知った日の翌日から3か月以内審査請求と自由に選択行審法18条1項、行訴法8条1項
自治体の許可拒否同上同上同上

裁判所は行政の判断をどこまで審査しますか

法律の要件への当てはめは裁判所が全面的に判断しますが、行政庁に裁量が認められる事項は、裁量権の範囲を超え、またはその濫用があった場合に限って取り消されます(行訴法30条)。

在留に関する処分や許認可の多くは裁量処分とされ、裁判所は、判断の基礎とされた事実に誤りがないか、考慮すべき事情を考慮したか、結論が社会通念上著しく妥当性を欠かないかを審査します。取消訴訟では、事実認定の誤りを証拠で示すことと、通達・ガイドラインに照らして判断過程の欠落を指摘することが中心になります。裁判所は、行政庁に処分の理由となった資料の提出を求める釈明処分をすることもできます(行訴法23条の2)。

取消しだけでは足りないときはどうしますか

許可を出すよう求めるには義務付けの訴え(行訴法3条6項・37条の2・37条の3)、処分の前に止めるには差止めの訴え(同3条7項・37条の4)、訴訟中だけ効力を止めるには執行停止(同25条)を使い、損害は国家賠償(国家賠償法1条1項)で求めます。

不許可処分を取り消しても、行政庁が改めて許可するとは限りません。申請に対する不許可を争うときは、取消訴訟と併せて申請型の義務付けの訴え(行訴法3条6項2号・37条の3)を起こし、裁判所に許可処分を命じてもらうことを目指します。取消訴訟を起こしても処分の効力は止まらないため(行訴法25条1項)、退去強制令書のように執行されると訴訟の意味が失われる処分では執行停止の申立てを同時にします。取消判決には行政庁を拘束する効力があり(行訴法33条)、行政庁は判決の趣旨に従って改めて判断しなければなりません。

中国籍の方に特有の留意点

  • 在留への影響:処分を争う訴訟を起こしたこと自体が在留審査で不利に扱われることはありませんが、退去強制令書が出ている場合は、執行停止が認められない限り送還され得ます。送還されると上陸拒否期間(入管法5条1項9号。退去強制は5年、再度は10年)が生じます。
  • 訴えの利益:在留に関する処分を争っている途中で自ら出国すると、訴えの利益が失われたとして却下されるおそれがあります。帰国の予定がある場合は提訴前に見通しを確認してください。
  • 言語と証拠:書面は日本語で作成し、中国語の契約書・チャット記録・証明書には訳文を付けます。尋問には法廷通訳が付き、事前の打合せは当事務所の専属通訳が中国語で行います。
  • 法人の場合:中国系企業が原告となるときは、代表者が中国に滞在していても代理人弁護士が手続を進められます。

弁護士に相談すべき場面

  • 不利益な処分の通知書を受け取ったとき。出訴期間(6か月)と審査請求期間(3か月)は処分を知った日から進むため、受け取った日を記録して早めに相談してください。
  • 処分の理由に事実の誤りや、提出した資料が考慮されていない点があるとき。
  • 退去強制令書や営業停止命令のように、執行されると回復が難しい処分を受けたとき。執行停止の申立てを併せて検討します。
  • 許可を得ることが目的で、不許可の取消しだけでは足りないとき。
  • 税務処分のように審査請求を先に経る必要があるとき。

舟渡国際法律事務所は、中国語での相談に対応しています(専属通訳が常駐)。入管に関する処分の取消訴訟や執行停止は刑事弁護と一体で扱っており、行政事件の取扱いは複数の学術誌に掲載され研究の対象となっています。

よくある質問

取消訴訟を起こせば、処分の効力は止まりますか

止まりません。取消訴訟を提起しても処分の効力・執行・手続の続行は妨げられないのが原則です(行訴法25条1項)。退去強制令書や営業停止命令のように執行されると回復が難しい処分では、執行停止の申立て(同条2項)を併せて行います。

入管の処分に審査請求はできますか

できません。外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法の適用除外とされています(行審法7条1項10号)。在留資格の取消しや退去強制令書の発付を争うには、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こす必要があります(行訴法14条1項)。

中国に帰国してからでも取消訴訟はできますか

出訴期間内であれば提起自体はできますが、在留に関する処分では出国により訴えの利益が失われたと判断されるおそれがあります。営業許可や課税処分など、出国後も法的地位が残る処分は争えます。帰国前に相談してください。

処分の理由に誤りがあるのに、なぜ裁量が問題になるのですか

許認可や在留の処分では、法律が行政庁に判断の余地を与えており、裁判所は裁量権の逸脱・濫用があるかを審査します(行訴法30条)。事実認定の誤りは裁量判断の基礎を欠くことになるため、証拠で誤りを示すことが取消しにつながります。

取消訴訟に勝つと、許可は出ますか

取消判決は行政庁を拘束し(行訴法33条)、行政庁は判決の趣旨に従って改めて判断しますが、許可が出るとは限りません。許可を得ることが目的なら、申請型の義務付けの訴え(行訴法3条6項2号・37条の3)を併せて提起します。

根拠条文・出典

  • 行政事件訴訟法3条2項(取消訴訟の定義)、3条6項(義務付けの訴え)、3条7項(差止めの訴え)、4条(当事者訴訟)、8条(審査請求との関係)、9条(原告適格)、11条(被告適格)、12条(管轄)、14条1項・2項・3項(出訴期間)、16条(関連請求の併合)、23条の2(釈明処分の特則)、25条(執行停止)、30条(裁量処分の取消し)、33条(取消判決の拘束力)、37条の2〜37条の4(義務付け・差止めの訴えの要件)
  • 行政不服審査法2条(処分についての審査請求)、7条1項10号(外国人の出入国に関する処分の適用除外)、18条1項(審査請求期間)
  • 国税通則法(国税に関する処分の不服申立前置)
  • 国家賠償法1条1項
  • 出入国管理及び難民認定法5条1項9号(上陸拒否期間)、22条の4(在留資格の取消し)、24条(退去強制事由)、50条(在留特別許可)

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