有罪判決後に日本へ再入国できるか|上陸拒否(入管法5条)を弁護士が解説
2026/10/10
最終更新:2026年10月7日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
有罪判決を受けた方が日本に再入国できるかは、入管法5条の上陸拒否事由に当たるかで決まります。1年以上の拘禁刑に処せられたことがある者は、期間の定めなく上陸を拒否され、薬物犯罪にも期間の定めはありません。上陸特別許可で例外的に認められる道があります。
この記事の要点
- 1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者は上陸拒否(5条1項4号)。日本国以外の国の法令に違反した場合も含まれる。
- 薬物犯罪による上陸拒否(5条1項5号)には年限の定めがない。
- 1年未満の拘禁刑や罰金は、4号には当たらない。
- 例外として、法務大臣の上陸特別許可(12条)があり得る。
どの場合に上陸を拒否されますか?
1年以上の拘禁刑に処せられたことのある者と、薬物犯罪の前科がある者は、上陸を拒否されます。
5条1項4号は、「日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の拘禁刑又はこれに相当する刑に処せられたことのある者」を上陸拒否の対象とします(e-Gov法令検索で確認)。中国で言い渡された刑も、対象に含まれ得ます。この号には期間の定めがなく、時間の経過で自動的に解消されません。
執行猶予付きの場合の扱いは、条文上は除外する文言がなく、実務上も該当するものとして扱われることが一般的とされます。個別の事案は、必ず弁護士に確認してください。
上陸拒否でも、日本に入れる方法はありますか?
法務大臣が特別の事情を認めた場合には、上陸特別許可(入管法12条)が認められることがあります。
許可の可否は、渡航の目的、家族関係、前科の内容と経過した期間、反省や更生の状況などが総合的に考慮されます。許可を期待できるかは事案によって異なり、申請を準備する際には、必要な資料を整えることが重要です。
退去強制を受けた場合は、別に上陸拒否期間(5条1項9号)が生じます。
よくある質問
罰金刑でも上陸できなくなりますか?
罰金は「拘禁刑又はこれに相当する刑」に当たらないため、4号には該当しません。ただし、薬物犯罪は罰金でも5号に該当し得ます。
中国で受けた刑も対象になりますか?
5条1項4号は、日本国以外の国の法令に違反して処せられた刑も対象とします。
根拠条文・出典
- 出入国管理及び難民認定法5条1項4号・5号・9号、12条(e-Gov法令検索で5条1項4号を原文確認)
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