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退去強制と在留特別許可とは|入管事件の流れと争い方を弁護士が解説(中国語対応)

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退去強制と在留特別許可とは|入管事件の流れと争い方を弁護士が解説(中国語対応)

退去強制と在留特別許可とは|入管事件の流れと争い方を弁護士が解説(中国語対応)

2026/10/10

最終更新:2026年10月7日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

退去強制とは、入管法24条の事由に該当する外国人を、強制的に国外へ送り出す手続です。在留特別許可とは、退去強制事由に該当する場合でも、法務大臣が特別に在留を許可する制度(入管法50条)です。退去強制令書が発付されても、取消訴訟と執行停止で争う道があり、早い段階で方針を立てることが結果を左右します。

この記事の要点

  • 退去強制は、違反調査、違反審査、口頭審理、異議の申出、裁決と進み、最終的に退去強制令書が発付される。
  • 在留特別許可は入管法50条の制度で、令和6年6月10日施行の改正により申請手続と考慮事情が法定された。
  • 許可の判断は、在留希望の理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、人道上の配慮などが考慮される(50条)。
  • 退去強制令書に対しては、取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)と執行停止(同25条)で争える。
  • ご相談は中国語で可能です。微信ID:matsumura1119。

退去強制の手続はどのように進みますか?

入管の調査から退去強制令書の発付までは、複数の段階があり、各段階で主張と証拠を提出する機会があります。

入国警備官による違反調査、入国審査官による違反審査、特別審理官による口頭審理、法務大臣への異議の申出、そして裁決を経て、在留特別許可が認められなければ退去強制令書が発付されます。手続の途中で収容される場合もありますが、令和6年6月10日からは、収容に代わる監理措置の制度も運用されています。

自ら入管に出頭した場合など、手続の入り方によって扱いが異なることがあります。どの段階で何を主張するかを早期に整理することが重要です。

段階内容
違反調査入国警備官が事実を調べる。収容される場合がある
違反審査入国審査官が退去強制事由に該当するかを判定する
口頭審理特別審理官が、判定に誤りがないかを審理する
異議の申出・裁決法務大臣が、在留特別許可を認めるかを含めて判断する
退去強制令書裁決で許可されなければ発付される

在留特別許可とは何ですか?どう判断されますか?

在留特別許可は、退去強制事由に該当する外国人に対し、法務大臣が個別の事情を考慮して特別に在留を認める制度です(入管法50条)。

令和5年の改正(令和6年6月10日施行)で、申請手続が法定され、考慮される事情も法律上に示されました(同条5項)。具体的には、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、法的地位、退去強制事由の内容、人道上の配慮などです。

また、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者についても、特別の事情があれば許可される余地があることが明記されました(同条1項ただし書)。出入国在留管理庁は、在留特別許可の許可事例・不許可事例を公表しており、事案の類似性を検討する資料になります。

退去強制令書が出たら、争う方法はありますか?

退去強制令書の取消訴訟を提起し、あわせて執行停止を申し立てる方法があります。

取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内に提起する必要があります(行政事件訴訟法14条1項)。送還が差し迫っているときは、取消訴訟とあわせて、執行の停止を申し立てます(同25条)。

取消訴訟では、退去強制事由の有無だけでなく、在留特別許可を認めなかった判断が、裁量権の範囲を逸脱・濫用していないかが争点になります。同種事案で許可された例との均衡、家族の状況、在留の実態などを具体的に主張・立証します。

刑事事件と入管事件が重なる場合はどうなりますか?

刑事事件の結果が入管手続を左右するため、刑事手続の段階から入管上の見通しを踏まえた対応が必要です。

薬物事件は有罪判決で退去強制事由に当たり(24条4号チ)、別表第一の在留資格では窃盗・傷害・詐欺等の拘禁刑が執行猶予でも該当します(24条4号の2)。起訴前の不起訴獲得が最も重要になる場面です。

当事務所は、刑事弁護と入管事件を一体で扱います。担当は第一東京弁護士会所属の弁護士松村大介(登録番号59077)で、在留特別許可を獲得した事例があり、違法な行政処分が撤回された事例もあります。個別の結果は事案ごとに異なります。

よくある質問

オーバーステイになってしまいました。出頭したほうがよいですか?

手続の入り方によって扱いが異なることがあるため、出頭する前に、ご自身の事情に応じた方針を弁護士と確認することをお勧めします。

在留特別許可は、誰でも申請できますか?

令和6年6月10日施行の改正で申請手続が法定されましたが、申請できる者や時期には制限があります(入管法50条)。個別の状況の確認が必要です。

収容されてしまった場合はどうしたらよいですか?

仮放免や、収容に代わる監理措置などの手続があります。早期に弁護士へ連絡し、状況に応じた申立てを検討してください。

退去強制令書が出ると、すぐに送還されますか?

令書が発付されると送還の対象となりますが、取消訴訟とあわせて執行停止を申し立てることで、送還を停止できる場合があります。

中国語で相談できますか?

中国語での相談に対応しています(専属通訳が常駐)。微信ID:matsumura1119。

根拠条文・出典

  • 出入国管理及び難民認定法24条・24条の3・50条(e-Gov法令検索で確認)
  • 行政事件訴訟法3条2項・14条1項・25条

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ご相談・お問い合わせ

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)
中国語での相談に対応しています(専属通訳が常駐)。全国からご相談を承ります。
電話:050-7587-4639
微信(WeChat)ID:matsumura1119
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

本ページは一般的な情報提供であり、個別の事案の結果を保証するものではありません。

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