島根(松江)で中国人が逮捕されたら|中国語で相談できる刑事弁護士と在留への影響
2026/10/12
島根(松江)で中国籍の方が逮捕されたときは、留置されている警察署と罪名を確かめ、中国語で本人と意思疎通できる弁護人を早く選ぶことが出発点です。弁護人の選任に地域の制限はなく、東京の舟渡国際法律事務所も、島根県の事件について中国語・微信でご家族からのご相談を承っています。(刑事訴訟法30条、入管法24条)
- 逮捕から起訴・不起訴の判断までは通常最長23日で、この間の弁護活動が処分と在留を左右します
- 島根県の事件は、主に松江地方検察庁が捜査・起訴を担当し、松江地方裁判所で審理されます
- 弁護人の選任に地域の制限はなく、東京の当事務所が全国の警察署へ出張して接見します。接見には中国語の専属通訳または中国律師が同行します
- 留学・技能実習・特定技能・経営・管理などの別表第一の在留資格では、窃盗・傷害・詐欺などで執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制事由に当たります
- 中国にいるご家族も、微信(ID:matsumura1119)で中国語のまま相談できます
島根(松江)で中国人の家族が逮捕されたら、最初に何をすればよいか?
最初にすべきことは、どこの警察署に留置されているかと罪名を確かめ、本人と中国語で話せる弁護人に接見してもらい、内容を確かめないまま供述調書に署名しないよう本人に伝えることです。
- 逮捕の連絡を受けた警察署、または本人の住所地を管轄する警察署に、留置先と罪名を確かめます。
- 弁護人を選びます。すぐに私選弁護人が見つからない場合は、島根県弁護士会の当番弁護士制度を使って、弁護士に1回接見してもらうことができます。申込みの際は中国語の通訳が必要であることを伝えてください。
- 本人には、取調べで話した内容と違う調書には署名しなくてよいこと、黙秘権があることを、弁護人を通じて伝えます(刑事訴訟法198条2項・4項・5項)。
- 在留カードの在留資格と在留期限、勤務先・学校の連絡先、日本で身元を引き受けられる人を整理しておきます。在留への影響と釈放の見通しを判断する材料になります。
島根(松江)の事件は、どこの警察・検察庁・裁判所・入管が扱うのか?
島根県で起きた事件は、通常、島根県警察が捜査し、松江地方検察庁が起訴・不起訴を判断し、起訴されれば松江地方裁判所(本庁または支部)で審理されます。在留の手続は広島出入国在留管理局が担当します。
| 手続 | 担当する機関 |
|---|---|
| 逮捕・取調べ(警察) | 島根県警察 |
| 捜査・起訴(検察) | 松江地方検察庁 |
| 裁判 | 松江地方裁判所 |
| 当番弁護士の窓口 | 島根県弁護士会 |
| 在留・退去強制の手続 | 広島出入国在留管理局 |
どの支部で審理されるかは、事件の発生地や本人の住所などで決まります。刑事処分が決まった後に在留期間の更新や退去強制の手続が問題になるときは、上記の出入国在留管理局の管内で手続が進みます。
東京の弁護士に、島根県の事件を依頼できるのか?
依頼できます。被疑者・被告人はいつでも弁護人を選任でき(刑事訴訟法30条)、弁護士は全国どこの事件でも弁護人になれます。当事務所は全国の警察署へ出張して接見し、接見には事務所の中国語専属通訳または中国律師(中国の弁護士資格者)が同行します。
島根県の事件でも、外部の通訳人の手配を待つ必要はありません。事務所の中国語専属通訳または中国律師が弁護士と事前に打合せをしたうえで同行するため、最初の接見から本人の話を中国語で正確に聞き取り、取調べへの対応を助言できます。中国律師が同行する場合は、中国の制度との違いについての本人の疑問にも対応できます。接見の日程と頻度は事件の局面に応じてご家族と相談して決め、交通費などの実費はご依頼の前にご説明します。
東京以外の裁判所や税関の事件も扱っているのか?
扱っています。当事務所は、東京の裁判所に限らず、次のような全国の裁判所・税関の事件を担当してきました。
| 機関 | 事件の種類 |
|---|---|
| 名古屋地方裁判所 | 中国籍の方の特殊詐欺事件(刑事) |
| 名古屋税関 | 指定薬物の輸入事件(税関の段階) |
| 東京税関成田税関支署 | 関税法違反の犯則事件 |
| 大阪高等裁判所 | ストーカー規制法の警告をめぐる訴訟(行政) |
| 最高裁判所 | 不法就労助長の違反認定取消事件(上告審)、刑事事件の上告 |
| 奈良地方裁判所・金沢地方裁判所小松支部・高松地方裁判所・横浜地方裁判所小田原支部 | 民事事件 |
依頼者が特定されないよう、機関名と事件の種類のみを記載しています。
逮捕から起訴・不起訴までの流れと期間は?
逮捕から起訴・不起訴の判断までは通常最長23日です。この短い期間に、勾留を避ける活動、被害者との示談、不起訴を求める意見書の提出などを行えるかどうかが、処分と在留の結論を分けます。
| 段階 | 期間の目安 | 根拠 |
|---|---|---|
| 逮捕から検察官への送致 | 48時間以内 | 刑事訴訟法203条1項 |
| 送致から勾留請求 | 24時間以内(逮捕から最大72時間) | 刑事訴訟法205条1項・2項 |
| 勾留 | 原則10日 | 刑事訴訟法208条1項 |
| 勾留の延長 | さらに最長10日 | 刑事訴訟法208条2項 |
| 起訴・不起訴の判断 | 逮捕から通常最長23日以内 | 上記の合計 |
| 起訴後 | 保釈を請求できる | 刑事訴訟法88条・89条 |
勾留については勾留とは、起訴猶予については起訴猶予とは、保釈については保釈とはで詳しく解説しています。
刑事処分は、中国籍の方の在留資格にどう影響するのか?
在留資格が別表第一か別表第二か、刑の種類、罪名の3点で、退去強制事由に当たるかどうかが決まります。最も確実に在留を守る方法は、起訴される前に不起訴を得ることです。
| 刑事処分 | 別表第一(留学・技能実習・特定技能・技術・人文知識・国際業務・経営・管理など) | 別表第二(永住者・日本人の配偶者等・定住者など) |
|---|---|---|
| 不起訴(起訴猶予を含む) | 退去強制事由に当たらない | 退去強制事由に当たらない |
| 罰金 | 原則として当たらない(薬物は当たる)。更新で不利になりうる | 原則として当たらない(薬物は当たる) |
| 執行猶予付き拘禁刑(窃盗・傷害・詐欺など) | 当たる(入管法24条4号の2) | 直ちには当たらない。更新で素行が考慮される |
| 1年を超える実刑 | 当たる(24条4号リ) | 当たる(24条4号リ) |
| 薬物事件で有罪(罰金・執行猶予を含む) | 当たる(24条4号チ) | 当たる(24条4号チ) |
退去強制事由に当たっても、直ちに送還されるわけではなく、退去強制の手続の中で在留特別許可を求める道があります(入管法50条)。もっとも許可されるとは限りません。手続は退去強制とは、在留特別許可の条件と手続で解説しています。
島根(松江)の事件で、特に気をつけることは何か?
島根県の在留の手続は広島出入国在留管理局の管内で進むため、刑事の弁護と、その後の在留の手続を同じ見通しのもとで準備することが大切です。
鳥取・島根・岡山・広島・山口の在留の手続は、広島出入国在留管理局の管内です。造船・製造業・水産加工などの現場で、技能実習・特定技能の在留資格で働く方もいます。これらは別表第一の在留資格であり、窃盗・傷害・詐欺などで拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制事由に当たります(入管法24条4号の2)。東京からは距離があるため、ご家族から微信や電話で事情を伺ったうえで、出張接見の日程と頻度を事件の状況に応じて相談します。
中国にいる家族は、何ができるのか?
中国にいるご家族も、微信で弁護士に直接相談し、弁護人の選任を依頼することができます。本人との面会は日本にいる人でなければ難しいため、弁護人を通じて本人の様子や事件の状況を把握することになります。
- 弁護士への相談・依頼:微信(ID:matsumura1119)で中国語のまま相談できます。委任の手続も遠隔で進められます。
- 本人との連絡:接見等禁止の決定が出ている間は、家族は面会も手紙のやり取りもできません。弁護人は接見できるため、本人への伝言や本人の様子は弁護人を通じて伝わります。
- 領事館への通報:本人が希望すれば、中国の大使館・総領事館への通報を求めることができます(領事関係に関するウィーン条約36条1項)。
- 示談・身元引受けの準備:被害者のある事件では示談が処分を大きく左右します。日本で身元を引き受けられる人がいれば、釈放を求める材料になります。
島根(松江)の事件について、舟渡国際法律事務所に相談するには?
電話(050-7587-4639)または微信(ID:matsumura1119)でご連絡ください。中国語の専属通訳が常駐しており、ご家族とのやり取りも中国語で行います。
ご連絡の際は、留置されている警察署、逮捕された日、分かる範囲の罪名、本人の在留資格をお伝えいただくと、見通しを早くご説明できます。当事務所は東京都豊島区にありますが、全国の警察署へ出張して接見します。
よくある質問
東京の法律事務所に、島根県の事件を依頼できますか?
依頼できます。弁護人の選任に地域の制限はありません(刑事訴訟法30条)。舟渡国際法律事務所は島根県を含む全国の警察署へ出張して接見し、接見には中国語の専属通訳または中国律師が同行します。交通費などの実費はご依頼の前にご説明します。
家族は中国にいます。中国語で相談できますか?
できます。微信(ID:matsumura1119)で、中国語のまま事情をお伝えください。当事務所には中国語の専属通訳が常駐し、中国律師(中国の弁護士資格者)も在籍しています。接見の結果も中国語でご家族にお伝えします。
逮捕された家族に面会できますか?
逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間は、家族の面会は通常認められません。勾留後は一般の面会ができますが、接見等禁止の決定が出ると家族は面会できません(刑事訴訟法81条)。弁護人は接見等禁止の間も立会人なしで接見できます(同法39条1項)。
罰金で済めば、在留資格は大丈夫ですか?
罰金だけでは退去強制事由に当たらないのが原則です。ただし、薬物事件は罰金でも有罪判決として退去強制事由に当たります(入管法24条4号チ)。また、在留期間の更新の審査では素行が考慮され、罰金の前科が不利に働くことがあります。
中国地方の事件の場合、在留の手続はどこの入管が担当しますか?
鳥取・島根・岡山・広島・山口は広島出入国在留管理局の管内です。刑事事件の後に在留期間の更新や退去強制の手続が問題になった場合は、同局の管内で手続が進むことを前提に準備します。
中国語の通訳は、どのように付きますか?
接見には、外部の通訳人ではなく、事務所の中国語専属通訳または中国律師(中国の弁護士資格者)が同行します。弁護士と事前に打合せをしたうえで同行するため、本人の話を正確に聞き取り、取調べへの対応を助言できます。
関連ページ
- 全国の中国人の刑事事件のご相談(都道府県別ガイド一覧)
- 中国人の刑事事件・在留(ビザ)のご相談
- 中国人の刑事事件と在留資格(逮捕から不起訴・退去強制まで)
- 中国人の刑事事件で弁護士を選ぶときのガイド
- 本ページの中国語版(在岛根(松江)被逮捕怎么办)
最終更新 2026年10月12日
執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)
電話 050-7587-4639 / 微信(WeChat)ID matsumura1119