全国の中国人の刑事事件のご相談|都道府県別ガイド(逮捕・在留・中国語対応)
2026/10/12
中国籍の方が日本のどの都道府県で逮捕されても、弁護人の選任に地域の制限はなく、東京の舟渡国際法律事務所に中国語・微信で相談できます。本ページは、47都道府県ごとに事件を担当する機関と、初動・在留への影響をまとめたガイドの一覧です。(刑事訴訟法30条)
- 事件は、主に事件が起きた都道府県の地方検察庁が捜査・起訴を担当し、同じ都道府県の地方裁判所で審理されます
- 在留の手続は、全国8か所の地方出入国在留管理局とその支局・出張所が分担しています
- 当事務所は全国の警察署へ出張して接見し、接見には中国語の専属通訳または中国律師が同行します
- 中国にいるご家族も、微信(ID:matsumura1119)で中国語のまま相談できます
日本のどこで逮捕されても、東京の弁護士に依頼できるのか?
依頼できます。被疑者・被告人はいつでも弁護人を選任でき(刑事訴訟法30条)、弁護士は全国どこの事件でも弁護人になれます。
当事務所は全国の警察署へ出張して接見します。接見には、外部の通訳人ではなく、事務所の中国語専属通訳または中国律師(中国の弁護士資格者)が同行するため、最初の接見から本人の話を中国語で正確に聞き取れます。交通費などの実費はご依頼の前にご説明します。
都道府県ごとの担当機関とガイドの一覧は?
各都道府県の地方裁判所・弁護士会・出入国在留管理局と、地域別ガイドへのリンクは次の表のとおりです。
| 都道府県 | 地方裁判所 | 弁護士会(当番弁護士の窓口) | 出入国在留管理局 | ガイド |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌地方裁判所 | 札幌弁護士会 | 札幌出入国在留管理局 | 札幌・北海道のガイド |
| 青森県 | 青森地方裁判所 | 青森県弁護士会 | 仙台出入国在留管理局 | 青森のガイド |
| 岩手県 | 盛岡地方裁判所 | 岩手弁護士会 | 仙台出入国在留管理局 | 岩手(盛岡)のガイド |
| 宮城県 | 仙台地方裁判所 | 仙台弁護士会 | 仙台出入国在留管理局 | 仙台・宮城のガイド |
| 秋田県 | 秋田地方裁判所 | 秋田弁護士会 | 仙台出入国在留管理局 | 秋田のガイド |
| 山形県 | 山形地方裁判所 | 山形県弁護士会 | 仙台出入国在留管理局 | 山形のガイド |
| 福島県 | 福島地方裁判所 | 福島県弁護士会 | 仙台出入国在留管理局 | 福島のガイド |
| 茨城県 | 水戸地方裁判所 | 茨城県弁護士会 | 東京出入国在留管理局(水戸出張所) | 茨城のガイド |
| 栃木県 | 宇都宮地方裁判所 | 栃木県弁護士会 | 東京出入国在留管理局(宇都宮出張所) | 栃木(宇都宮)のガイド |
| 群馬県 | 前橋地方裁判所 | 群馬弁護士会 | 東京出入国在留管理局(高崎出張所) | 群馬のガイド |
| 埼玉県 | さいたま地方裁判所 | 埼玉弁護士会 | 東京出入国在留管理局(さいたま出張所) | 埼玉のガイド |
| 千葉県 | 千葉地方裁判所 | 千葉県弁護士会 | 東京出入国在留管理局(千葉出張所) | 千葉のガイド |
| 東京都 | 東京地方裁判所 | 東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会 | 東京出入国在留管理局 | 東京の事件のご相談 |
| 神奈川県 | 横浜地方裁判所 | 神奈川県弁護士会 | 東京出入国在留管理局横浜支局 | 横浜・神奈川のガイド |
| 新潟県 | 新潟地方裁判所 | 新潟県弁護士会 | 東京出入国在留管理局(新潟出張所) | 新潟のガイド |
| 富山県 | 富山地方裁判所 | 富山県弁護士会 | 名古屋出入国在留管理局(富山出張所) | 富山のガイド |
| 石川県 | 金沢地方裁判所 | 金沢弁護士会 | 名古屋出入国在留管理局(金沢出張所) | 金沢・石川のガイド |
| 福井県 | 福井地方裁判所 | 福井弁護士会 | 名古屋出入国在留管理局(福井出張所) | 福井のガイド |
| 山梨県 | 甲府地方裁判所 | 山梨県弁護士会 | 東京出入国在留管理局(甲府出張所) | 山梨(甲府)のガイド |
| 長野県 | 長野地方裁判所 | 長野県弁護士会 | 東京出入国在留管理局(長野出張所) | 長野のガイド |
| 岐阜県 | 岐阜地方裁判所 | 岐阜県弁護士会 | 名古屋出入国在留管理局(岐阜出張所) | 岐阜のガイド |
| 静岡県 | 静岡地方裁判所 | 静岡県弁護士会 | 名古屋出入国在留管理局(静岡出張所・浜松出張所) | 静岡のガイド |
| 愛知県 | 名古屋地方裁判所 | 愛知県弁護士会 | 名古屋出入国在留管理局 | 名古屋・愛知のガイド |
| 三重県 | 津地方裁判所 | 三重弁護士会 | 名古屋出入国在留管理局(四日市港出張所) | 三重のガイド |
| 滋賀県 | 大津地方裁判所 | 滋賀弁護士会 | 大阪出入国在留管理局 | 滋賀のガイド |
| 京都府 | 京都地方裁判所 | 京都弁護士会 | 大阪出入国在留管理局(京都出張所) | 京都のガイド |
| 大阪府 | 大阪地方裁判所 | 大阪弁護士会 | 大阪出入国在留管理局 | 大阪のガイド |
| 兵庫県 | 神戸地方裁判所 | 兵庫県弁護士会 | 大阪出入国在留管理局(神戸支局) | 神戸・兵庫のガイド |
| 奈良県 | 奈良地方裁判所 | 奈良弁護士会 | 大阪出入国在留管理局 | 奈良のガイド |
| 和歌山県 | 和歌山地方裁判所 | 和歌山弁護士会 | 大阪出入国在留管理局 | 和歌山のガイド |
| 鳥取県 | 鳥取地方裁判所 | 鳥取県弁護士会 | 広島出入国在留管理局 | 鳥取のガイド |
| 島根県 | 松江地方裁判所 | 島根県弁護士会 | 広島出入国在留管理局 | 島根(松江)のガイド |
| 岡山県 | 岡山地方裁判所 | 岡山弁護士会 | 広島出入国在留管理局 | 岡山のガイド |
| 広島県 | 広島地方裁判所 | 広島弁護士会 | 広島出入国在留管理局 | 広島のガイド |
| 山口県 | 山口地方裁判所 | 山口県弁護士会 | 広島出入国在留管理局 | 山口のガイド |
| 徳島県 | 徳島地方裁判所 | 徳島弁護士会 | 高松出入国在留管理局 | 徳島のガイド |
| 香川県 | 高松地方裁判所 | 香川県弁護士会 | 高松出入国在留管理局 | 高松・香川のガイド |
| 愛媛県 | 松山地方裁判所 | 愛媛弁護士会 | 高松出入国在留管理局 | 松山・愛媛のガイド |
| 高知県 | 高知地方裁判所 | 高知弁護士会 | 高松出入国在留管理局 | 高知のガイド |
| 福岡県 | 福岡地方裁判所 | 福岡県弁護士会 | 福岡出入国在留管理局 | 福岡のガイド |
| 佐賀県 | 佐賀地方裁判所 | 佐賀県弁護士会 | 福岡出入国在留管理局 | 佐賀のガイド |
| 長崎県 | 長崎地方裁判所 | 長崎県弁護士会 | 福岡出入国在留管理局 | 長崎のガイド |
| 熊本県 | 熊本地方裁判所 | 熊本県弁護士会 | 福岡出入国在留管理局 | 熊本のガイド |
| 大分県 | 大分地方裁判所 | 大分県弁護士会 | 福岡出入国在留管理局 | 大分のガイド |
| 宮崎県 | 宮崎地方裁判所 | 宮崎県弁護士会 | 福岡出入国在留管理局 | 宮崎のガイド |
| 鹿児島県 | 鹿児島地方裁判所 | 鹿児島県弁護士会 | 福岡出入国在留管理局 | 鹿児島のガイド |
| 沖縄県 | 那覇地方裁判所 | 沖縄弁護士会 | 福岡出入国在留管理局那覇支局 | 沖縄・那覇のガイド |
東京以外の裁判所や税関の事件も扱っているのか?
扱っています。名古屋地方裁判所(中国籍の方の特殊詐欺事件)、名古屋税関(指定薬物の輸入事件)、東京税関成田税関支署(関税法違反の犯則事件)、大阪高等裁判所(ストーカー規制法の警告をめぐる行政訴訟)、最高裁判所(不法就労助長の違反認定取消事件の上告審、刑事事件の上告)のほか、奈良・金沢(小松支部)・高松・横浜(小田原支部)の各地方裁判所の民事事件を担当してきました。
どの地域でも共通する、逮捕直後の対応は?
留置先の警察署と罪名を確かめ、中国語で話せる弁護人に早く接見してもらい、内容を確かめないまま供述調書に署名しないよう本人に伝えることです。
在留への影響は、在留資格が別表第一か別表第二か、刑の種類、罪名で決まります。詳しくは中国人の刑事事件と在留資格、退去強制とはをご覧ください。
舟渡国際法律事務所に相談するには?
電話(050-7587-4639)または微信(ID:matsumura1119)でご連絡ください。留置先の警察署、逮捕された日、罪名、在留資格をお伝えいただくと、見通しを早くご説明できます。
よくある質問
東京以外で逮捕された場合も、舟渡国際法律事務所に相談できますか?
できます。弁護人の選任に地域の制限はなく(刑事訴訟法30条)、当事務所は全国の警察署へ出張して接見します。接見には中国語の専属通訳または中国律師が同行します。
中国にいる家族から相談できますか?
できます。微信(ID:matsumura1119)で中国語のまま事情をお伝えください。当事務所には中国語の専属通訳が常駐しています。
中国語の通訳は、どのように付きますか?
接見には、外部の通訳人ではなく、事務所の中国語専属通訳または中国律師(中国の弁護士資格者)が同行します。弁護士と事前に打合せをしたうえで同行するため、本人の話を正確に聞き取れます。
逮捕から起訴・不起訴の判断まで、どのくらいの期間がありますか?
通常は最長23日です(刑事訴訟法203条・205条・208条)。この間の弁護活動が処分と在留の結論を左右します。
関連ページ
最終更新 2026年10月12日
執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)
電話 050-7587-4639 / 微信(WeChat)ID matsumura1119