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出頭申告とは|オーバーステイの中国籍の方が入管に出頭する前に確認すること(出国命令・上陸拒否期間1年・在留特別許可)

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出頭申告とは|オーバーステイの中国籍の方が入管に出頭する前に確認すること(出国命令・上陸拒否期間1年・在留特別許可)

出頭申告とは|オーバーステイの中国籍の方が入管に出頭する前に確認すること(出国命令・上陸拒否期間1年・在留特別許可)

2026/10/11

最終更新:2026年10月11日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

出頭申告とは、オーバーステイ(不法残留)の状態にある外国人が、摘発される前に自ら地方出入国在留管理局に出頭して、不法残留の事実を申告することをいいます。出頭すると、速やかに帰国する出国命令(入管法24条の3)か、在留特別許可(同法50条)を求める退去強制手続かのいずれかに進むため、出頭の前にどちらを選ぶかを決めておく必要があります。

この記事の要点

  • 出頭申告した不法残留者が一定の要件を満たすと、収容されずに出国命令を受けて帰国でき、上陸拒否期間は1年です(入管法24条の3、5条1項9号)。
  • 出国命令の対象は不法残留者に限られ、不法入国・不法上陸や、過去に退去強制・出国命令を受けた人は対象外です(同法24条の3)。
  • 在留を求める場合は退去強制手続に入り、退去強制令書の発付前に在留特別許可を申請します(同法50条。令和6年6月10日施行の改正で申請手続と考慮事情が法定)。
  • 自ら出頭したことは在留特別許可の積極要素ですが、刑罰歴(同法24条4号チ・リ)や不法入国は消極要素です。
  • 退去強制で送還された場合の上陸拒否期間は5年(再度は10年)で、出国命令の1年とは大きな差があります(同法5条1項9号)。

こんな場面で問題になります

  • 留学の在留期限が切れた後も数年働いており、中国の家族の事情で帰国したいが、再来日できるか心配している。
  • 技能実習先を離れて不法残留となり、日本人と結婚したので出頭して在留を求めたい。
  • 短期滞在で入国して残留し、不法入国ではないが、過去に罰金刑を受けたことがある。
  • 雇用主から、出頭するなら会社の名前を出さないでほしいと言われている。
  • 不法残留中に子が生まれ、出頭すると家族が引き離されるのではないかと不安がある。

出頭申告とは何ですか

不法残留者が摘発前に自ら入管に出頭し、不法残留を申告することで、出国命令制度と在留特別許可の両方において自主的な出頭として評価される行為です。

不法残留は、在留期間を超えて残留する行為として退去強制事由に当たります(入管法24条4号ロ)。摘発されれば収容令書により収容されて退去強制手続が進むのが原則ですが、自ら出頭した場合には、速やかに出国する意思があるかどうかに応じて二つの道に分かれます。帰国を選ぶ場合は出国命令制度(同法24条の3)により、収容されずに帰国できます。日本に残ることを希望する場合は退去強制手続の中で在留特別許可(同法50条)を求めることになり、自ら出頭したことは入管庁「在留特別許可に係るガイドライン」上の積極要素として考慮されます。どちらを選ぶかは出頭の場で表明することになるため、事前に方針を固め、必要な資料を揃えてから出頭することが重要です。

出国命令制度の要件は何ですか

速やかに出国する意思をもって自ら出頭した不法残留者で、一定の犯罪による拘禁刑の前科がなく、過去に退去強制や出国命令を受けておらず、速やかな出国が見込まれることが要件です(入管法24条の3)。

出国命令制度は、不法残留者(入管法24条4号ロなど)のうち、速やかに出国する意思をもって自ら出頭した人について、収容することなく、出国期限を定めて出国を命じる制度です。対象は不法残留者に限られ、不法入国(同条1号)や不法上陸(同条2号)の人は含まれません。また、窃盗などの一定の罪で拘禁刑に処せられたことがある人、過去に退去強制又は出国命令により出国したことがある人は対象外です。要件を満たすと判断されると、入国審査官の審査を経て主任審査官から出国命令書が交付され、定められた期限までに自費で出国します。期限までに出国しなければ出国命令は取り消され、退去強制事由となります。

出国命令で出国すると何年入国できませんか

出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は1年です。退去強制により送還された場合は5年(再度の場合は10年)です(入管法5条1項9号)。

この差は、出頭するか摘発を待つかを決めるうえで最も重要な点です。出国命令で帰国し、1年の上陸拒否期間を経過すれば、在留資格認定証明書の交付を受けて再び上陸を申請できます。ただし、上陸拒否期間が過ぎたからといって上陸が約束されるわけではなく、過去の不法残留の事実は審査で考慮されます。また、日本又は外国で1年以上の拘禁刑に処せられたことがある人は、期間の定めのない上陸拒否事由(同項4号)に当たり、上陸特別許可(同法12条)が必要になります。

出国の形態根拠上陸拒否期間収容の有無
出国命令による出国入管法24条の3、5条1項9号1年収容されない
退去強制による送還(初回)入管法24条、5条1項9号5年収容又は監理措置
退去強制による送還(再度)入管法5条1項9号10年収容又は監理措置
1年以上の拘禁刑の前科がある場合入管法5条1項4号期間の定めなし(上陸特別許可が必要)―

日本に残りたい場合はどうすればよいですか

出国命令は速やかに出国する意思が前提であるため、在留を求める場合は退去強制手続に入り、退去強制令書の発付前に在留特別許可を申請します。

退去強制手続は、入国警備官の違反調査(入管法27条)、入国審査官の違反審査(同法45条)、特別審理官の口頭審理(同法48条)、法務大臣への異議の申出(同法49条)の順に進み、法務大臣は異議に理由がなくても在留を特別に許可することができます(同法50条)。令和6年6月10日施行の改正で、退去強制令書が発付されるまでの間に在留特別許可を申請する手続と、不許可の場合の理由の通知が法定され、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、人道上の配慮の必要性などの考慮事情も条文に定められました。日本人・永住者との婚姻、日本で生まれ育った子の養育、長期の在留と定着などが主な積極要素です。出頭して退去強制手続に入ると収容令書の対象になり得ますが、改正で設けられた監理措置(同法44条の2)により、監理人のもとで収容されずに手続が進む場合があります。在留特別許可が認められなければ退去強制令書が発付され、その場合の上陸拒否期間は5年になるため、出国命令で帰国する選択肢との比較が必要です。

出頭する前に確認すべきことは何ですか

不法残留か不法入国か、刑罰歴の有無、家族関係と婚姻の登記、旅券の有効性、帰国費用、そして帰国か在留かの方針を確認します。

第一に、自分の退去強制事由が不法残留(入管法24条4号ロ)なのか、不法入国・不法上陸(同条1号・2号)なのかを確認します。これで出国命令が使えるかどうかが決まります。第二に、日本と中国での刑罰歴を正確に把握します。罰金刑でも素行の評価に影響し、薬物関係法令違反は罰金でも退去強制事由(同条4号チ)です。第三に、日本人との婚姻や子の出生がある場合は、戸籍、中国側の婚姻登記、子の出生届と就学の資料を揃えます。第四に、旅券が失効している場合は中国大使館・領事館での更新や帰国用の証明書の手配が必要です。第五に、出国命令では自費出国が前提ですので、帰国費用を確保します。これらを踏まえて、出国命令で帰国するか、在留特別許可を求めるかの方針を弁護士と決めてから出頭します。

不法就労や雇用主との関係はどうなりますか

出頭申告では就労先についても聴取されますが、本人が出国命令で帰国する場合、本人が刑事手続に移ることは一般的ではありません。雇用主側は不法就労助長罪の問題になり得ます。

不法残留中の就労は不法就労に当たりますが、出頭申告した不法残留者については、出国命令か退去強制手続のいずれかの行政手続で処理されるのが通常です。他方、不法残留者と知りながら雇用した雇用主は不法就労助長罪(同法73条の2)の対象になり得るため、雇用主から出頭を止められたり、会社名を言わないよう求められたりすることがあります。しかし、入管での供述で事実と異なることを述べれば本人の信用を損ない、在留特別許可の判断にも不利に働きます。未払賃金がある場合は、出頭の前に請求や交渉を行うことも検討します。

中国籍の方に特有の留意点

  • 旅券と帰国の手配:旅券が失効していると出国命令の期限内に出国できません。出頭前に中国大使館・領事館で旅券の更新又は帰国用の証明書を準備してください。
  • 再来日の見通し:出国命令なら1年、退去強制なら5年の上陸拒否期間があります(入管法5条1項9号)。再来日を予定する場合、在留資格認定証明書の申請に必要な学歴・職歴・婚姻の資料を帰国前に整えておくと有利です。
  • 通訳:出頭時の聴取は入管の通訳を介します。不法残留に至った経緯や家族の事情は訳され方で評価が変わるため、弁護士と中国語で整理した陳述書を持参することが有効です。
  • 家族が別々に扱われる場合:家族のうち不法入国の人は出国命令を使えず、不法残留の人だけが出国命令の対象になることがあります。家族全体で方針を揃える必要があります。
  • 刑事事件との関係:中国での刑罰歴も上陸拒否事由(入管法5条1項4号)に関わります。日本での刑事事件が並行している場合は、刑事弁護と入管手続を一体で進める必要があります。

弁護士に相談すべき場面

  • オーバーステイのまま帰国したいが、出国命令の要件を満たすかどうか、再来日できるかどうかを確認したいとき。
  • 日本人との婚姻や日本で育つ子がおり、出頭して在留特別許可を求めるか、帰国して再来日を目指すかを決めかねているとき。
  • 過去に罰金刑や執行猶予付き判決を受けており、出頭後の扱いを知りたいとき。
  • 雇用主から出頭を止められている、または未払賃金があるとき。
  • 家族の中に不法入国の人がいて、家族全体の方針を立てたいとき。

舟渡国際法律事務所では、中国語での相談に対応しています(専属通訳が常駐)。入管事件と刑事弁護を一体で扱い、外国人の刑事事件では取調べへの弁護人の立会いを求める方針です(立会いが認められることは現状ほとんどありません)。行政事件の取扱いは複数の学術誌に掲載され研究の対象となっています。

よくある質問

出頭申告をすると、その場で収容されますか

出国命令の要件を満たし、速やかに出国する意思を示して出頭した場合は、収容されずに出国命令の手続に入ります。在留を求めて退去強制手続に入る場合は収容令書の対象になり得ますが、監理措置(入管法44条の2)により収容されずに手続が進む場合もあります。事前の準備で見通しは変わります。

出国命令で帰国すると、何年日本に入れませんか

出国命令により出国した場合の上陸拒否期間は1年です(入管法5条1項9号)。退去強制により送還された場合は5年(再度の場合は10年)です。

不法入国ですが、出国命令は使えますか

使えません。出国命令の対象は不法残留者に限られ、不法入国や不法上陸の人は退去強制手続の対象になります。その場合でも自ら出頭したことは在留特別許可の判断で積極要素として考慮されます。

不法残留中に働いていました。出頭すると罪に問われますか

不法残留はそれ自体が入管法上の罰則の対象ですが、出頭申告した不法残留者が出国命令で帰国する場合、刑事手続に移ることは一般的ではありません。ただし他の犯罪歴がある場合や雇用主の不法就労助長罪(入管法73条の2)の捜査と関係する場合は別途の検討が必要です。

日本人と結婚しています。出頭すれば在留特別許可は出ますか

当然には出ません。出頭は積極要素ですが、婚姻の真実性・安定性と本人の経歴を入管法50条の考慮事情に沿って総合判断されます。出国命令で帰国し、在留資格認定証明書を得て1年の上陸拒否期間の経過後に再来日する道と比較して方針を決めます。

根拠条文・出典

  • 出入国管理及び難民認定法24条の3(出国命令)、24条1号・2号・4号ロ・4号チ・4号リ(退去強制事由)、5条1項4号・9号(上陸拒否事由・上陸拒否期間)、12条(上陸特別許可)
  • 出入国管理及び難民認定法50条(在留特別許可。令和6年6月10日施行の改正で申請手続・考慮事情・理由の通知を規定)、27条(違反調査)、44条の2(監理措置)、45条(違反審査)、48条(口頭審理)、49条(異議の申出・裁決・退去強制令書)
  • 出入国管理及び難民認定法73条の2(不法就労助長罪)
  • 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」、同庁公表の在留特別許可された事例・されなかった事例

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ご相談・お問い合わせ

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)
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電話:050-7587-4639
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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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