罰金刑でも在留資格に影響するか|在留期間の更新・変更と素行を弁護士が解説
2026/10/10
最終更新:2026年10月7日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
罰金刑は、薬物犯罪や入管関係の罪を除き、通常は退去強制事由には当たりません。ただし、別表第一の在留資格の方は、在留期間の更新・在留資格の変更の審査で素行が問題とされ、不許可になって在留を失うことがあります。
この記事の要点
- 罰金は、24条4号リ・4号の2(拘禁刑)には当たらない。
- 薬物犯罪は罰金でも24条4号チに該当する。
- 更新・変更の審査で素行が考慮されるため、別表第一の有期資格にはリスクがある。
- 永住者は在留期間の更新が不要だが、永住許可の取消しの制度には留意が必要。
罰金刑で在留資格を失うことはありますか?
退去強制事由に当たらなくても、更新が不許可になって在留期間の満了で在留を失うことがあります。
在留への影響には2つの経路があります。第1に、入管法24条の退去強制事由への該当です。罰金は拘禁刑ではないため、4号リ・4号の2には当たりませんが、薬物犯罪は罰金でも4号チに該当します。第2に、在留期間の更新・在留資格の変更の審査です。ここでは、素行(日常の行状)が審査され、罰金の前科や反復した違反があると、不許可となることがあります。
出入国在留管理庁は、更新・変更の不許可事例を公表しており、罪名や量刑、被害弁償の状況などが考慮されることがうかがえます。個別の事案では、示談・被害弁償や再発防止の取組みを整えて申請することが重要です。
| 経路 | 罰金の場合 |
|---|---|
| 退去強制事由(24条) | 薬物犯罪・入管関係の罪を除き、原則として該当しない |
| 更新・変更の審査 | 素行が問題とされ、不許可のリスクがある(別表第一の有期資格) |
| 永住者 | 更新は不要。永住許可の取消し制度には留意が必要 |
よくある質問
交通違反の反則金でも影響しますか?
反則金は刑罰ではありませんが、違反の回数や内容によっては、更新の審査で素行が考慮されることがあります。
略式命令を受けた場合は?
略式命令による罰金は、罰金刑として扱われます。事案ごとに影響を確認してください。
根拠条文・出典
- 出入国管理及び難民認定法24条4号チ・4号リ・4号の2
- 在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン(出入国在留管理庁)
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