警察から出頭要請を受けた外国人の方へ|断れるか・行く前にすべきこと・在留資格への影響
2026/10/04
この記事の要点
- 逮捕・勾留されていない被疑者は、出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができます(刑事訴訟法第198条第1項ただし書)。
- ただし、出頭要請を無視し続けると、逮捕に進む材料にされるおそれがあります。断るかどうかは、弁護士に相談して決めてください。
- 出頭前に、事件の内容、取調べでの対応、通訳、調書への署名について助言を受けてください。
- 最終的な刑事処分によっては、在留資格に影響します(入管法第24条第4号リ・チ)。
警察から電話や手紙で出頭を求められた外国人の方は、とても不安だと思います。出頭は断れるのか、行ったら逮捕されるのか、何を話せばよいのか。結論として、逮捕されていない段階の出頭は法律上は任意ですが、対応を誤ると不利になるおそれがあるため、出頭の前に弁護士に相談してください。
警察からの出頭要請は断れますか?
法律上は、断ることができます。刑事訴訟法第198条第1項は、捜査機関が被疑者の出頭を求めて取り調べることができるとしたうえで、ただし書で、被疑者は逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後いつでも退去することができると定めています。
もっとも、断ることが常に得策とは限りません。出頭に応じなかったことが、逃亡や罪証隠滅のおそれを疑う事情として扱われる場合があります。断るか応じるかは、事件の内容を踏まえて、弁護士と一緒に決めるのが安全です。
出頭する前に何をすべきですか?
- 事件の内容を確認します。何の容疑で呼ばれているのか、思い当たる出来事は何かを整理します。
- 弁護士に相談します。出頭の要否、日程の調整、取調べでの対応を決めます。
- 通訳について確認します。日本語が十分でない場合は、通訳人の手配を求めます。
- 書類や連絡先を整理します。在留カード、旅券、勤務先や家族の連絡先を手元に置きます。
弁護人が付けば、警察との連絡窓口を弁護人に一本化できます。日程の調整や、取調べの方針についての協議も可能です。
取調べで気をつけることは何ですか?
取調べの冒頭で、自己の意思に反して供述をする必要がない旨が告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。話したくないことは話さなくて構いません。
調書ができたら、内容を閲覧し、又は読み聞かせを受けて、誤りがないかを確かめます。誤りがあれば、増減変更を申し立てることができます(同条第4項)。署名押印を求められても、拒絶することができます(同条第5項)。
日本語の調書の意味が分からないまま署名しないでください。署名した調書は、後で内容を争うのが難しくなります。
出頭して、そのまま逮捕されることはありますか?
あります。出頭後の取調べで、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕に進むことがあります。逮捕された場合、被疑者は弁護人と立会人なくして接見でき(刑事訴訟法第39条第1項)、逮捕から勾留請求までの手続は短い時間制限の中で進みます。
出頭の前から弁護人がいれば、逮捕の可能性についての見通しを持ったうえで出頭でき、逮捕後の接見にもすぐに動けます。
在宅事件と、逮捕・勾留された事件では何が違いますか?
| 項目 | 在宅(逮捕・勾留されていない) | 逮捕・勾留されている |
|---|---|---|
| 出頭・退去 | 出頭を拒み、又は退去できる(刑事訴訟法第198条第1項ただし書) | ただし書が適用されない |
| 弁護人との接見 | 制限なく連絡できる | 立会人なくして接見できる(第39条第1項)。日時等の指定がされることがある(同条第3項) |
| 生活 | 通常の生活を続けられる | 身体拘束を受ける |
| 在留への影響 | 最終的な刑事処分で決まる | 同左。身体拘束中の在留期限にも注意が必要 |
在留資格への影響はありますか?
出頭や取調べそのものではなく、最終的な刑事処分で決まります。無期又は1年を超える拘禁刑の実刑に処せられた場合(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者などを除く)は、入管法第24条第4号リにより退去強制の対象となりえます。薬物関係法令違反で有罪の判決を受けた場合は、同号チが問題になります。
不起訴や罰金で終わる場合でも、在留期間の更新や変更の審査で、事件があったことが考慮されるおそれがあります。早い段階で刑事処分の見通しを弁護士に確認しておくことが重要です。
よくある質問
警察からの出頭要請を無視してもよいですか。
逮捕・勾留されていない被疑者は、法律上は出頭を拒めます。ただし、無視し続けることが逮捕に進む材料にされるおそれがあります。対応は弁護士に相談して決めてください。
出頭したら必ず取調べを受けなければなりませんか。
出頭後も、いつでも退去することができます(刑事訴訟法第198条第1項ただし書)。ただし、退去する場合の対応も含めて、事前に弁護士と相談しておくと安全です。
通訳は頼めますか。
日本語が十分でない場合は、通訳人を介した取調べを求めてください。中国語については、当事務所の専属通訳が対応します。
弁護人は取調べに同席できますか。
立会いを認める明文の規定はなく、実務上もほとんど認められません。当事務所は取調べ前に接見や警察官との協議を行い、被疑者を守る活動をしています。
事件のことが在留資格の更新に影響しますか。
最終的な刑事処分によります。実刑や薬物有罪は退去強制事由に当たりえます。不起訴や罰金でも、更新審査で考慮されるおそれがあるため、見通しの確認が必要です。
ご相談について
逮捕されたご家族がいる場合や、警察から出頭を求められた場合は、早い段階でご相談ください。中国語でのご相談に対応しています(専属通訳が常駐)。全国からご相談を承ります。
お電話 050-7587-4639/微信(WeChat)ID matsumura1119/お問い合わせフォーム/中国語でのご相談
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最終更新 2026年10月4日 / 執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077) 舟渡国際法律事務所