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審査請求とは|行政不服審査法による不服申立ての手続と取消訴訟との使い分けを中国語対応の弁護士が解説

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審査請求とは|行政不服審査法による不服申立ての手続と取消訴訟との使い分けを中国語対応の弁護士が解説

審査請求とは|行政不服審査法による不服申立ての手続と取消訴訟との使い分けを中国語対応の弁護士が解説

2026/10/11

最終更新:2026年10月11日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所

審査請求とは、行政庁の処分に不服がある人が、行政不服審査法に基づいて、処分をした行政庁の上級行政庁などに処分の取消しや変更を求める手続をいいます(行審法2条・4条)。裁判所に訴える取消訴訟と違い、費用をかけずに書面で申し立てることができ、処分の違法だけでなく不当も審理の対象になりますが、外国人の出入国に関する処分には使えません(同法7条1項10号)。

この記事の要点

  • 審査請求は処分を知った日の翌日から起算して3か月以内に、原則として処分庁の最上級行政庁に対して書面で行います(行審法4条・18条1項・19条)。
  • 処分に関与していない審理員が審理し、裁決の前に行政不服審査会などの第三者機関に諮問される仕組みで、公正さが確保されています(行審法9条・43条)。
  • 審査請求と取消訴訟はどちらを選んでもよく、審査請求の裁決を待ってから訴訟を起こすこともできます(行訴法8条・14条3項)。
  • 外国人の出入国または帰化に関する処分は審査請求の対象外で、在留に関する処分は取消訴訟で争います(行審法7条1項10号)。
  • 国税や労災保険の給付のように、個別の法律が別の不服申立ての仕組みを定めている分野があります。

こんな場面で問題になります

  • 中国系企業が経営する店舗に、自治体から古物営業や旅館業・風俗営業の許可取消しや営業停止の処分が出された。
  • 税務署の更正処分や加算税に納得できず、訴訟の前にどの不服申立てをすべきか分からない。
  • 技能実習や特定技能の受入れに関する認定・登録の取消しを受け、事業の継続のために処分を争いたい。
  • 在留期間の更新が不許可になり、審査請求ができると思って準備していたら対象外だと言われた。
  • 労働災害の給付や年金の決定に不服があるが、どこに申し立てるのか分からない。

審査請求はどこに、いつまでに行いますか

原則として処分庁の最上級行政庁(大臣や知事・市町村長など)に対し、処分を知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求書を提出して行います(行審法4条・18条1項・19条)。

審査庁は法律で決まっており、処分庁に上級行政庁がない場合は処分庁自身が審査庁になります(行審法4条)。審査請求書には、処分の内容、処分を知った年月日、審査請求の趣旨と理由などを記載します(同法19条)。期間を過ぎると原則として却下されるため、処分の通知書に記載された教示(同法82条)を確認し、受け取った日を記録しておくことが重要です。処分によっては、審査請求の前に処分庁に対する再調査の請求(同法5条)ができるもの、裁決の後に再審査請求(同法6条)ができるものがあります。

審査請求はどのように審理されますか

処分に関与していない審理員が、処分庁の弁明書と審査請求人の反論書を踏まえて審理し、審理員意見書を受けた審査庁が行政不服審査会などに諮問したうえで裁決します(行審法9条・29条・30条・42条〜44条)。

審査請求人は、口頭で意見を述べる機会を求めることができ(行審法31条)、処分庁が提出した証拠書類の閲覧・写しの交付を求めることもできます(同法38条)。処分の理由となった資料を見られることは、取消訴訟の準備としても価値があります。審理の結果、処分が違法または不当であれば、裁決で処分の全部または一部が取り消され、または変更されます(同法46条)。裁決は行政内部の判断ですが、処分庁を拘束します(同法52条)。

取消訴訟とはどう使い分けますか

費用をかけず、裁量の当否(不当)まで争いたいときや、処分の資料を早く確認したいときは審査請求が向き、法律解釈の争いや、行政内部の判断に期待できないときは取消訴訟を選ぶのが一般的です。

審査請求と取消訴訟は、法律に特別の定めがない限りどちらを先に行ってもよく(行訴法8条1項)、審査請求をした場合は裁決を知った日から改めて取消訴訟の出訴期間が進行します(同法14条3項)。国税に関する処分は、国税通則法により不服申立てを経てからでないと訴訟ができません。審査請求は違法に加えて不当(裁量の範囲内でも妥当でない判断)も審理対象になる一方(行審法1条)、裁判所は違法のみを審査します。審査請求に伴う執行停止(行審法25条)もあり、審査庁が処分庁の上級行政庁であれば職権でも停止できます。処分庁の判断を上級庁が覆すことは実際には多くないため、重要な事案では審査請求で資料を確認しつつ、取消訴訟を見据えて準備するのが現実的です。

項目審査請求取消訴訟
申立先処分庁の最上級行政庁など(行審法4条)地方裁判所(行訴法12条)
期間処分を知った日の翌日から3か月(行審法18条1項)処分を知った日から6か月(行訴法14条1項)
審理の対象違法および不当(行審法1条)違法(裁量の逸脱・濫用を含む。行訴法30条)
審理する人審理員+行政不服審査会等への諮問(行審法9条・43条)裁判官
費用手数料なし訴え提起の手数料が必要
執行停止行審法25条行訴法25条
入管の処分対象外(行審法7条1項10号)可能

審査請求ができない処分にはどのようなものがありますか

外国人の出入国または帰化に関する処分のほか、刑事事件に関する処分、国会・裁判所の行為などは行政不服審査法の適用除外とされ、審査請求はできません(行審法7条1項)。

中国籍の方にとって重要なのは、在留資格の取消し、在留期間更新や変更の不許可、退去強制令書の発付、上陸拒否などが、すべて「外国人の出入国に関する処分」として審査請求の対象外である点です(行審法7条1項10号)。退去強制手続には口頭審理の請求(入管法48条)と異議の申出(同49条)という入管法独自の手続がありますが、これは行審法の審査請求ではなく、退去強制令書の発付前に行われるものです。難民認定に関する処分には、入管法が特別に定める審査請求の手続があります。在留に関する不利益処分を争うときは、審査請求の可否を考える時間を省いて、再申請か取消訴訟かを早く決めることが大切です。

特別の不服申立てが定められている分野はありますか

国税、地方税の固定資産評価、労災保険や年金の給付決定などは、個別の法律で専門の審査機関への不服申立てが定められており、行政不服審査法の一般的な手続とは異なります。

国税に関する処分は、国税通則法により税務署長への再調査の請求と国税不服審判所長への審査請求の仕組みがあり、訴訟の前に審査請求を経ることが求められます。固定資産税の評価には固定資産評価審査委員会への審査の申出(地方税法)があります。労災保険の給付や年金の決定は、労働者災害補償保険審査官・社会保険審査官などへの審査請求が定められています。中国系企業が税務や労務で処分を受けたときは、一般の審査請求ではなくこれらの手続を使うことになるため、通知書の教示を確認し、期間内に正しい窓口へ申し立てる必要があります。

中国籍の方に特有の留意点

  • 在留に関する処分:審査請求はできません(行審法7条1項10号)。不許可通知を受けたら、特例期間内の再申請と、取消訴訟・執行停止のどちらに進むかを直ちに検討してください。
  • 言語:審査請求書・反論書は日本語で作成します。口頭意見陳述に通訳を同席させることは可能ですが、事前に審査庁に確認します。中国語の証拠には訳文を付けます。
  • 帰国との関係:審査請求は代理人弁護士が進められるため、本人が中国に帰国していても手続を続けられます。裁決書の送達先を代理人にしておくと安全です。
  • 刑事事件との関係:営業許可の取消しが刑事事件を理由とする場合、刑事手続の結果(不起訴、罰金、拘禁刑)が処分の前提になります。罰金刑でも在留審査で考慮されることがあり、刑事弁護と不服申立てを一体で進める必要があります。
  • 法人の手続:中国系企業が審査請求人になるときは、代表者の資格を証する書面を添付します。親会社の決裁を待つ間に期間が過ぎないよう注意してください。

弁護士に相談すべき場面

  • 処分の通知書に「審査請求ができる」と教示されているが、取消訴訟と比べてどちらが有利か分からないとき。
  • 処分の理由となった資料を確認したうえで争いたいとき。閲覧・謄写の請求を使います。
  • 国税・労災など、専門の不服申立てを経ないと訴訟ができない分野の処分を受けたとき。
  • 在留に関する不許可を受け、審査請求ができないため直ちに次の手段を決める必要があるとき。
  • 営業停止などの処分で、審査請求と併せて執行停止を求めたいとき。

舟渡国際法律事務所は、中国語での相談に対応しています(専属通訳が常駐)。入管事件と刑事弁護を一体で扱い、営業許可や税務の不服申立てにも対応します。行政事件の取扱いは複数の学術誌に掲載され研究の対象となっています。

よくある質問

審査請求と取消訴訟は両方できますか

できます。法律に特別の定めがない限りどちらを先にしてもよく(行訴法8条1項)、審査請求の裁決を待ってから、裁決を知った日から改めて進行する出訴期間内に取消訴訟を起こすこともできます(同法14条3項)。

在留期間更新の不許可に審査請求はできますか

できません。外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法の適用除外です(行審法7条1項10号)。特例期間内の再申請か、取消訴訟・義務付け訴訟を検討します。

審査請求に費用はかかりますか

審査請求自体に手数料はかかりません。弁護士に依頼する場合の費用は別ですが、裁判所に納める手数料が必要な取消訴訟と比べて、金銭的な負担は小さい手続です。

審査請求をすれば処分は止まりますか

止まりません。審査請求をしても処分の効力や執行は続くのが原則で、止めるには審査庁に執行停止を申し立てます(行審法25条)。審査庁が処分庁の上級行政庁であれば職権で停止することもできます。

審査請求中に中国へ帰国しても大丈夫ですか

手続は代理人弁護士が続けられます。ただし営業許可など本人の活動を前提とする処分では、帰国によって争う実益が失われることがあるため、帰国前に見通しを確認してください。

根拠条文・出典

  • 行政不服審査法1条(目的。違法または不当な処分)、2条(処分についての審査請求)、4条(審査庁)、5条(再調査の請求)、6条(再審査請求)、7条1項10号(外国人の出入国または帰化に関する処分の適用除外)、9条(審理員)、18条1項(審査請求期間)、19条(審査請求書)、25条(執行停止)、29条(弁明書)、30条(反論書)、31条(口頭意見陳述)、38条(閲覧・謄写)、42条(審理員意見書)、43条(行政不服審査会等への諮問)、44条〜46条(裁決)、52条(裁決の拘束力)、82条(教示)
  • 行政事件訴訟法8条(審査請求との関係)、12条(管轄)、14条1項・3項(出訴期間)、25条(執行停止)、30条(裁量処分の取消し)
  • 国税通則法(再調査の請求・審査請求・不服申立前置)、地方税法(固定資産評価審査委員会)、労働者災害補償保険法・社会保険の各法(審査官・審査会への審査請求)
  • 出入国管理及び難民認定法48条(口頭審理)、49条(異議の申出)、21条(在留期間の更新)、22条の4(在留資格の取消し)

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ご相談・お問い合わせ

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本ページは一般的な情報提供であり、個別の事案の結果を保証するものではありません。

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