接見禁止中の家族の対応
2026/10/07
接見禁止とは、勾留されている被疑者について、弁護人以外の人との面会や書類のやり取りを裁判所が禁じる決定です(刑事訴訟法81条、207条1項)。接見禁止が付いても、弁護人は立会人なしで本人と会えます(同法39条1項)。家族が会えない場合でも、弁護人を通じて本人の状況確認や伝言ができます。
この記事の要点
- 接見禁止は、逃亡または罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があるときに付く(刑事訴訟法81条)
- 弁護人との接見は禁止できない(同法39条1項)
- 食べ物や飲み物のやり取りは、接見禁止でも禁止できない(同法81条ただし書)
- 解除や一部解除は、弁護人が裁判所に申し立てる
接見禁止とは何ですか?
勾留中の被疑者について、裁判官が、逃亡または罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由があると判断したときは、弁護人以外の人との接見を禁じ、または書類その他の物の授受を禁じることができます(刑事訴訟法81条、207条1項)。
これが接見禁止です。逮捕直後で勾留が付く前の段階には、この決定はありません。
接見禁止が付くと、誰が会えますか?
弁護人以外の人との面会が禁じられるため、家族や職場の人も原則として会えません。
一方、弁護人は、立会人なしで被疑者と接見でき、書類や物の授受もできます(刑事訴訟法39条1項)。
どんな場合に接見禁止が付きますか?
共犯者がいる事件や、容疑を否認している事件で付きやすいと言われますが、事件ごとの判断です。薬物事件や組織性のある事件でも問題になります。付くかどうかは、勾留の決定と同じ段階で判断されます。
接見禁止中でも差し入れはできますか?
接見禁止が付いていても、糧食(食べ物や飲み物)の授受は禁止できません(刑事訴訟法81条ただし書)。
現金や衣類、書籍などの差し入れが認められるかは、留置施設の運用によって異なるため、事前に確認が必要です。
接見禁止を解除する方法はありますか?
主な方法は次のとおりです。
- 準抗告(接見禁止決定に不服を申し立てる手続)
- 接見禁止の全部または一部の解除を求める申立て。たとえば配偶者や親にだけ会えるようにする一部解除を求める方法がある
- 事情が変わったときの再度の申立て。たとえば共犯者の取調べが終わった場合など
接見禁止の期間はどのくらいですか?
期間は事件ごとに異なります。勾留期間そのものは、原則10日で、やむを得ない事由があるときは最大10日の延長が認められます(刑事訴訟法208条)。接見禁止は、勾留の期間内に付いていますが、途中で解除や一部解除が認められることもあります。
接見禁止のとき、家族はどうしたらよいですか?
家族が直接会えない間は、弁護人を通じて、本人の健康状態や取調べの状況を確認し、伝言を伝えることができます。
また、本人にとって、弁護人は外部と連絡を取れる数少ない相手です。早めに弁護人を選任することをお勧めします。
外国籍の方の場合に注意すべき点は?
外国籍の方は、取調べの内容を日本語で理解できないことがあります。そのため、通訳人が付く場合でも、弁護人から取調べへの対応方針を伝えておくことが重要です。
刑事手続の結果によっては、在留資格に影響が出ることもあります。
中国語での相談は可能ですか?
当事務所は、中国語での相談に対応しています。中国律師(中国の弁護士資格を持つ者)が在籍しています。ただし、日本の刑事手続における弁護人は、日本の弁護士が務めます。
弁護士に相談するメリットは何ですか?
接見禁止中は、弁護人が唯一、本人の様子を確認できる立場にあります。取調べへの対応方針、勾留に対する不服申立て、被害者との示談交渉まで、一貫して対応できます。
よくある質問
Q. 接見禁止が付くと、家族は一切会えませんか?
A. 原則として、弁護人以外の人は会えません。ただし、一部解除が認められ、特定の家族だけが会えるようになることもあります。弁護人に相談してください。
Q. 接見禁止中に弁護人は会えますか?
A. 会えます。弁護人は、立会人なしで被疑者と接見できます(刑事訴訟法39条1項)。
Q. 接見禁止中に手紙は出せますか?
A. 接見禁止の対象は、書類その他の物の授受も含まれます(刑事訴訟法81条)。手紙のやり取りが認められるかは、決定の内容によって異なります。弁護人に確認してください。
Q. 接見禁止はいつ解除されますか?
A. 事件によって異なります。起訴後も続くことがあります。弁護人が裁判所に解除を申し立てるほか、事情の変化で解除される場合もあります。
Q. 中国語で相談できますか?
A. できます。微信(WeChat)ID matsumura1119、またはお電話(050-7587-4639)でご連絡ください。
根拠条文
- 刑事訴訟法 第39条第1項、第81条、第207条第1項、第208条第1項・第2項
ご相談について
弊所には中国律師(中国の弁護士資格者)が在籍しており、中国語でのご相談に対応しています。逮捕・勾留されたご本人やご家族からのご相談は、微信(WeChat)ID matsumura1119、またはお電話(050-7587-4639)でお受けしています。
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執筆・監修:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077) 最終更新:2026年10月7日