舟渡国際法律事務所

家族が逮捕されたとき、弁護士はいつ・どう選ぶ?私選・国選・当番弁護士の違い

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逮捕された家族の弁護士の選び方

逮捕された家族の弁護士の選び方

2026/10/07

逮捕された方の弁護人には、私選弁護人、当番弁護士、国選弁護人という3つの入口があります。私選弁護人は逮捕直後から選任でき、被疑者の配偶者や直系の親族、兄弟姉妹は、本人とは別に独立して選任できます(刑事訴訟法30条2項)。一方、起訴前の国選弁護人は勾留状が発せられた後でなければ付されません(同法37条の2第1項)。逮捕から勾留までの間は、私選弁護人か当番弁護士に頼ることになるため、早い段階で弁護人を決めることが重要です。

この記事の要点

  • 私選弁護人は、被疑者本人だけでなく、配偶者・直系の親族・兄弟姉妹も独立して選任できる(刑訴法30条2項)
  • 被疑者国選弁護人は、勾留状が発せられた後に付される(同法37条の2第1項)
  • 国選弁護人は、貧困その他の事由で選任できないときに、被疑者の請求により付される(同項)
  • 当番弁護士は弁護士会の制度で、逮捕後の早い段階で接見する弁護士を派遣する

私選・国選・当番弁護士は、何が違いますか?

3つの入口の違いは、次のとおりです。

種類選任できる時期選ぶ人特徴
私選弁護人逮捕直後から(203条1項、30条)本人、または配偶者・直系の親族・兄弟姉妹など(30条2項)弁護士を自分で選べる。方針や進め方を相談して決める
国選弁護人(被疑者)勾留状が発せられた後(37条の2第1項)貧困その他の事由で選任できない被疑者の請求により、裁判官が付す弁護士を選べない。付された弁護士が活動する
当番弁護士逮捕後の早い段階(弁護士会の制度)弁護士会が派遣接見を目的とする制度。その後も弁護を続けるには、私選弁護人として依頼するか、国選弁護人を利用する

弁護士を選ぶとき、何を基準にすればよいですか?

次の4点を確認することをおすすめします。

  • 刑事事件の経験があるか。取調べへの対応、勾留への不服申立て、示談交渉は、初動が遅れると取り返しがつきにくい分野です。
  • 接見に迅速に行けるか。逮捕直後の接見は、取調べに臨む本人の方針を決める最初の機会になります。
  • 外国籍の方の場合、在留資格への影響を見据えた方針を立てられるか。刑事処分と入管手続の両方を扱える弁護士かどうかを確認してください。
  • 本人が理解できる言語で意思疎通できるか。中国語の場合は、中国語で相談できるかどうかを確認してください。

弁護人は、逮捕後に何をしますか?

弁護人の主な活動は次のとおりです。

  • 本人と立会人なしで接見し(39条1項)、取調べへの対応を助言する
  • 勾留の必要がないことを裁判官に主張する
  • 被害者のいる事件では、示談交渉を進める
  • 検察官に対し、不起訴とすべき事情を伝える

中国語で相談できる弁護士を探すときの注意点は?

弊所は、外国籍の方の刑事事件と在留の問題を一体として扱っています。中国律師(中国の弁護士資格者)が在籍しており、中国語でのご相談に対応しています。

なお、中国律師は日本の法廷で弁護人として活動する資格を当然に持つわけではありません。日本の刑事手続の弁護人は、日本の弁護士が務めます。

よくある質問

Q. 当番弁護士は、いつ来てくれますか?

A. 弁護士会によって運用が異なります。逮捕された本人または家族が弁護士会に依頼すると、弁護士が接見に向かう制度です。逮捕から勾留までの間にすぐ弁護人が必要なときは、私選弁護人への依頼も検討してください。

Q. 国選弁護人は、家族が選べますか?

A. 選べません。被疑者国選弁護人は、裁判官が付します(刑訴法37条の2第1項)。弁護士を選んで依頼したいときは、私選弁護人を選任します。

Q. 家族が弁護人を選任するには、どうすればよいですか?

A. 刑事訴訟法は、被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹が、独立して弁護人を選任できると定めています(30条2項)。ご家族から弁護士に依頼し、弁護人選任届を提出する流れになります。

Q. 弁護人は、いつまでに選任すればよいですか?

A. 早いほどよい、といえます。被疑者は「何時でも弁護人を選任することができる」とされ(30条1項)、逮捕直後から選任できます。勾留の判断や取調べへの対応は、逮捕後の早い段階で進むためです。

Q. 中国語で相談できますか?

A. 弊所は中国語でのご相談に対応しており、中国律師(中国の弁護士資格者)が在籍しています。微信(WeChat)ID matsumura1119、またはお電話(050-7587-4639)でご連絡ください。

根拠条文

  • 刑事訴訟法 30条1項・2項、37条の2第1項、39条1項、203条1項

ご相談について

弊所には中国律師(中国の弁護士資格者)が在籍しており、中国語でのご相談に対応しています。逮捕・勾留されたご本人やご家族からのご相談は、微信(WeChat)ID matsumura1119、またはお電話(050-7587-4639)でお受けしています。

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執筆・監修:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077) 最終更新:2026年10月7日

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