逮捕から勾留までの72時間
2026/10/07
逮捕された方は、警察に身体を拘束された時から48時間以内に検察官へ送致され、検察官は受け取った時から24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めます。身体拘束の上限は通算72時間です(刑事訴訟法203条1項・205条1項・2項)。勾留が認められると原則10日、延長されると最長20日、身体拘束が続きます(同法208条)。この間にご家族ができる最も大切なことは、弁護人をできるだけ早く選任することです。
この記事の要点
- 逮捕から勾留請求までの時間制限は通算72時間(刑訴法205条2項)
- 勾留は原則10日、やむを得ない事由があれば通じて10日以内の延長(同法208条)
- 起訴前の被疑者の勾留には保釈の制度がない(同法207条1項但書)
- 弁護人は逮捕直後から選任でき、立会人なしで接見できる(同法39条1項)
逮捕されると、その後どのように進みますか?
警察が逮捕したあと、事件は次の順に進みます。期限はいずれも刑事訴訟法に定められています。
| 段階 | 期限 | 根拠 |
|---|---|---|
| 警察官が逮捕し、弁解の機会を与える(弁護人を選任できる旨も告げられる) | 直ちに | 203条1項 |
| 警察から検察官へ送致 | 身体拘束から48時間以内 | 203条1項 |
| 検察官が勾留を請求するか、釈放する | 検察官が受け取ってから24時間以内(逮捕から通算72時間が上限) | 205条1項・2項 |
| 裁判官が勾留するかを判断 | 勾留請求を受けて | 207条1項 |
| 勾留(延長を含む) | 請求の日から10日以内。やむを得ない事由があれば通じて10日以内の延長 | 208条1項・2項 |
| 検察官が起訴するか、起訴せずに釈放するかを決める | 勾留期間内 | 208条1項 |
勾留されると、どのくらい身体拘束が続きますか?
勾留の期間は、請求の日から原則10日以内です。やむを得ない事由があると裁判官が認めたときは、検察官の請求により、通じて10日を超えない範囲で延長できます。したがって、通常の事件では勾留は最長20日です(刑事訴訟法208条1項・2項)。
起訴される前の被疑者には、保釈の制度が適用されません(同法207条1項但書)。身体拘束からの解放を目指す場合は、勾留の判断に対する不服申立てや、事件そのものを不起訴にすることなど、別の方法を検討します。
ご家族が最初にすべきことは何ですか?
最初にすべきことは、次の3つです。
- 逮捕された警察署と、容疑(事件名)を確認する。警察が家族への回答を控える場合があるため、弁護人を通じて確認するのが確実です。
- 弁護人を選任する。逮捕直後から選任でき(203条1項)、弁護人は立会人なしで本人と接見できます(39条1項)。起訴前の国選弁護人は、勾留状が発せられてから付されるため(37条の2第1項)、逮捕から勾留までの間は、私選弁護人か弁護士会の当番弁護士に依頼することになります。
- 本人に、内容を確認せずに供述調書へ署名しないよう伝える。接見した弁護人から伝えるのが確実です。
外国籍の方が逮捕されたときは、何が違いますか?
言葉の問題に加えて、刑事処分の結果が在留資格に直結する点が違います。罪名や刑の内容によっては、有罪判決が退去強制の事由になり得ます(出入国管理及び難民認定法24条4号)。薬物事犯のように、罰金刑や執行猶予でも該当し得る類型もあります(同号チ)。そのため、外国籍の方の事件では、逮捕の直後から「不起訴を目指す」「刑の種類を争う」という方針を弁護人と共有することが重要です。
弊所には中国律師(中国の弁護士資格者)が在籍しており、中国語でのご相談に対応しています。
よくある質問
Q. 逮捕されたら、何日で釈放されますか?
A. 事件によって異なります。逮捕から72時間以内に釈放されることもあれば、勾留されて最長20日間、身体拘束が続くこともあります。釈放の見通しは、容疑の内容、証拠、逃亡や罪証隠滅のおそれの有無によって変わります。
Q. 逮捕されたあと、家族はすぐに本人と会えますか?
A. 逮捕直後は、家族の面会が認められないことが多く、弁護人だけが立会人なしで接見できます(刑訴法39条1項)。勾留後も、逃亡や罪証隠滅を疑う相当な理由があるときは、裁判官が弁護人以外との接見を禁止することがあります(同法81条、207条1項)。
Q. 弁護人はいつから付けられますか?
A. 逮捕直後から選任できます。ただし、被疑者国選弁護人は勾留状が発せられた後でなければ付されません(刑訴法37条の2第1項)。逮捕から勾留までの間に弁護人が必要なときは、私選弁護人を選任します。
Q. 中国語で相談できますか?
A. 弊所は中国語でのご相談に対応しており、中国律師(中国の弁護士資格者)が在籍しています。微信(WeChat)ID matsumura1119、またはお電話(050-7587-4639)でご連絡ください。
Q. 不起訴になれば、在留資格への影響はありませんか?
A. 不起訴は有罪判決ではないため、有罪判決を要件とする退去強制事由(入管法24条4号)には、通常は該当しません。ただし、在留期間の更新や変更の審査で事件の事実関係が考慮されるおそれは残ります。また、不法就労助長のように、有罪判決を要件としない退去強制事由もあります(同法24条3号の4)。
根拠条文
- 刑事訴訟法 37条の2第1項・39条1項・81条・203条1項・205条1項・2項・207条1項・208条1項・2項
- 出入国管理及び難民認定法 24条3号の4・24条4号
ご相談について
弊所には中国律師(中国の弁護士資格者)が在籍しており、中国語でのご相談に対応しています。逮捕・勾留されたご本人やご家族からのご相談は、微信(WeChat)ID matsumura1119、またはお電話(050-7587-4639)でお受けしています。
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執筆・監修:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077) 最終更新:2026年10月6日