上陸拒否期間とは|不法残留・退去強制・出国命令で1年・5年・10年に分かれる理由を弁護士が解説
2026/10/05
最終更新日:2026年10月5日
上陸拒否期間とは、退去強制や出国命令で日本を出国した外国人が、一定期間、日本に上陸できない期間のことで、入管法5条1項9号が定めています。
この記事の要点
- 退去強制で出国した場合、上陸拒否期間は原則5年です。退去強制や出国命令の前歴がある場合は10年です(5条1項9号ハ・ニ)。
- 出国命令で出国した場合は、原則1年です(同号ホ)。
- 不法残留でも、自ら出頭し、出国命令の要件を満たすと、上陸拒否期間は1年にとどまります。
- 薬物犯罪など一定の罪は、期間の定めがない上陸拒否の対象です(5条1項5号)。
上陸拒否期間は、なぜ分かれるのですか。
出国の方法で期間が変わります。退去強制を受けて出国すれば5年、前歴があれば10年、出国命令で出国すれば1年です。違反調査の開始前に自ら出頭したか、調査開始後かでも、出国命令の適用や期間が変わります。
期間中は、絶対に入国できませんか。
上陸拒否事由に当たっても、法務大臣が上陸特別許可を与える制度があります(入管法12条1項)。ただし、許可されるかは個別の判断です。
不法残留の場合、何を先に決めるべきですか。
出頭申告をして出国命令の要件を満たすかを、まず検討します。要件は、入管法24条の3に定められています。
上陸拒否期間の早見表
| 出国の方法 | 上陸拒否期間 |
|---|---|
| 出国命令により出国 | 1年 |
| 退去強制により出国(前歴なし) | 5年 |
| 退去強制・出国命令の前歴あり | 10年 |
| 薬物犯罪等(5条1項5号) | 期間の定めなし |
よくある質問(FAQ)
出国命令を受けると、上陸拒否期間はどうなりますか。
原則1年です。ただし、要件を満たす場合に限られます。
5年を過ぎれば自動的に入国できますか。
期間の経過後も、通常の上陸審査があります。他の拒否事由がないかが審査されます。
不法残留で出頭した場合も、5年ですか。
出国命令の要件を満たせば、原則1年です。満たさなければ、退去強制となり5年です。
上陸特別許可は、誰でも受けられますか。
いいえ。個別の事情により法務大臣が判断します。
根拠条文と一次資料
執筆:松村大介(弁護士・第一東京弁護士会所属・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所/微信ID:matsumura1119
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については事実関係を踏まえた検討が必要です。
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