上陸拒否期間の計算ツール
2026/10/11
最終更新:2026年10月11日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
上陸拒否期間の計算ツールは、退去強制(強制送還)や出国命令によって日本を出国した方が、いつから再び日本に上陸できるようになるかを、出国の手続と日付から計算するツールです。
このツールの要点
- 上陸拒否期間は、出国命令なら原則1年、初めての退去強制なら5年、2回目以降は10年です(入管法5条1項9号)。
- 退去強制でも、上陸拒否期間を1年とする決定(同法52条5項)を受けて指定日までに自費出国すれば1年です(短期滞在での来日を除く)。
- 1年以上の拘禁刑や薬物事犯の前科があると、期間が過ぎても上陸拒否事由に当たり続けます(同法5条1項4号・5号)。
- 条文は2026年10月1日施行の現行の入管法(e-Gov法令検索)で確認しています。
計算ツール
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上陸拒否期間の一覧
上陸拒否期間は、日本を出国したときの手続と、過去の退去強制歴・出国命令歴によって決まります。
| 出国の手続・事由 | 期間 | 起算日 | 根拠(入管法) |
|---|---|---|---|
| 出国命令で出国した | 1年 | 出国した日 | 5条1項9号ホ |
| 出国命令で出国した(違反調査の開始後に出国の意思を表明した者が、短期滞在で来日しようとする場合) | 5年 | 出国した日 | 5条1項9号ヘ |
| 退去強制後、上陸拒否期間を1年とする決定(52条5項)を受け、指定日までに自費出国した(短期滞在での来日を除く) | 1年 | 退去の日 | 5条1項9号ロ |
| 退去強制された(初めて) | 5年 | 退去の日 | 5条1項9号ハ |
| 退去強制された(過去にも退去強制又は出国命令による出国がある) | 10年 | 退去の日 | 5条1項9号ニ |
| 薬物・銃砲等の不法所持で上陸を拒否された | 1年 | 拒否された日 | 5条1項9号イ |
| 別表第一の在留資格で在留中に特定の罪で拘禁刑の判決の宣告を受け、出国後に確定した | 5年 | 判決が確定した日 | 5条1項9号の2 |
| 24条4号オからヨまで(公安関係)で退去強制された | 期間の定めなし | - | 5条1項10号 |
| 1年以上の拘禁刑に処せられたことがある(日本・外国を問わない。政治犯罪を除く) | 期間の定めなし | - | 5条1項4号 |
| 薬物の取締法令違反で刑に処せられたことがある(罰金を含む) | 期間の定めなし | - | 5条1項5号 |
| 売春関係の業務に従事したことがある | 期間の定めなし | - | 5条1項7号 |
期間はどのように計算しますか
起算日の翌日から数え、期間の末日の終了をもって満了します。入管法には期間の計算方法の特則がないため、このツールは民法140条(初日不算入)と143条(応当日の前日に満了し、応当日がない月は末日に満了する)に従って計算しています。たとえば、2021年3月1日に退去した場合の5年の上陸拒否期間は、2026年3月1日の終了をもって満了します。実際の取扱いは出入国在留管理庁にご確認ください。
上陸拒否期間を短くする方法はありますか
退去強制が避けられない場合でも、出国命令の対象となるか、上陸拒否期間を1年とする決定を受けられるかによって、再来日までの期間は大きく変わります。出国命令は、不法残留などの方が、違反調査の開始前に自ら出頭した場合や、違反調査の開始後、退去強制事由に当たると認定される前に出国の意思を表明した場合に、一定の要件のもとで受けられる手続です(入管法24条の3)。ただし、4号の2の対象となる罪で拘禁刑に処せられたことがある方や、過去に退去強制・出国命令を受けたことがある方は対象になりません。退去強制令書が出た後でも、素行や退去強制の理由となった事実などを考慮して、上陸拒否期間を1年とする決定を受けられる場合があります(同法52条5項。過去に退去強制・出国命令がない方に限る)。日本に残る道(在留特別許可)を求めるのか、早期の再来日を目指すのかによって取るべき手続が異なるため、収容や出頭の前に弁護士にご相談ください。
よくある質問
強制送還されたら何年で日本に戻れますか。
初めて退去強制された場合は退去の日から5年、過去にも退去強制や出国命令による出国がある場合は10年です(入管法5条1項9号ハ・ニ)。退去強制令書が出た後に自費出国の許可を受け、上陸拒否期間を1年とする決定(同法52条5項)を受けて指定日までに出国した場合は1年です(同号ロ。短期滞在での来日を除く)。
出国命令で帰国した場合はどうなりますか。
出国した日から1年です(入管法5条1項9号ホ)。ただし、違反調査が始まった後に出国の意思を表明して出国命令を受けた方が、短期滞在で来日しようとする場合は5年です(同号ヘ)。
期間が過ぎれば必ず日本に戻れますか。
必ずではありません。1年以上の拘禁刑に処せられたことがある方、薬物の取締法令違反で刑に処せられたことがある方は、期間の定めのない上陸拒否事由に当たります(入管法5条1項4号・5号)。この場合は法務大臣の上陸特別許可(同法12条)が必要です。期間の定めのない事由がなくても、査証や在留資格認定証明書の審査で過去の違反歴が考慮されます。
期間はいつから数えるのですか。
退去強制の場合は退去の日、出国命令の場合は出国した日、上陸を拒否された場合は拒否された日、5条1項9号の2の場合は判決が確定した日から数えます。このツールは、民法140条(初日不算入)と143条に従って満了日を計算しています。
上陸拒否期間中でも日本に入国する方法はありますか。
法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認める場合には、上陸特別許可を受けられる可能性があります(入管法12条1項)。日本人や永住者の家族がいる場合などに検討されますが、許可は例外的です。
根拠条文・出典
- 出入国管理及び難民認定法5条1項4号・5号・7号・9号・9号の2・10号、12条1項、24条の3、52条4項・5項、55条の85第1項(e-Gov法令検索・2026年10月1日施行版で確認)
- 民法140条・143条(同上)
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