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主任審査官とは|収容令書と退去強制令書を発付する権限を持つ入管の職

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主任審査官とは|収容令書と退去強制令書を発付する権限を持つ入管の職

主任審査官とは|収容令書と退去強制令書を発付する権限を持つ入管の職

2026/09/04

主任審査官とは、入国審査官のうち上級の職にある者として法務大臣が指定する者であって、退去強制手続において収容令書や退去強制令書を発付し、仮放免や監理措置を決定するなど、身柄と送還に関わる処分を行う権限を有する者をいう。退去強制手続の中で、実際に自由を制約する処分の名義人となるのが主任審査官である。

この記事の要点

  • 主任審査官は独立した官職ではなく、入国審査官の中から指定される役職である。
  • 収容令書と退去強制令書の発付は、主任審査官の名において行われる。
  • 仮放免や監理措置の判断も、主任審査官が行う場面が多い。
  • 違反審査を行う入国審査官、口頭審理を行う特別審理官とは役割が異なる。
  • 処分を争う手段は、取消訴訟と執行停止の申立てが中心となる。

主任審査官とは何か

主任審査官とは、入管において身柄と送還に関する処分を行う権限を与えられた職である。入管法は、退去強制手続の各段階を複数の職に分担させており、調査、審査、口頭審理、裁決という判断の流れとは別に、収容や送還という強制力の行使を主任審査官の権限としている。そのため、実際に自由を制約される場面で交付される書面には、主任審査官の名が記載されることになる。

主任審査官はどのような権限を持つか

主任審査官の権限は、身柄の拘束とその解除、そして送還に関わるものが中心である。主なものは次のとおりである。

権限内容
収容令書の発付退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときに発付する
退去強制令書の発付異議の申出に理由がない旨の裁決を受けたときなどに発付する
出国命令の発付出国命令の対象者に対し、出国期限を指定して命ずる
仮放免の許可収容されている者について、入国者収容所長とともに判断する
監理措置の決定収容に代えて監理人の監理の下での生活を認めるかどうかを判断する

退去強制手続のどの段階で主任審査官が登場するか

主任審査官は、手続の入口と出口の双方で登場する。入口では、違反調査を経て収容の必要があると判断された段階で収容令書を発付する。出口では、法務大臣の裁決により異議の申出に理由がないとされた段階で退去強制令書を発付する。その間の違反審査や口頭審理には関与せず、判断の内容そのものは別の職が担う仕組みになっている。

主任審査官と入国審査官・特別審理官・入国警備官は何が違うか

四つの職は、いずれも退去強制手続に関わるが、担当する場面と権限が異なる。

主な役割代表的な行為
入国警備官調査と執行を担当する違反調査、令書の執行、収容、送還
入国審査官審査と判断を担当する上陸審査、在留審査、違反審査
特別審理官不服申立ての審理を担当する口頭審理の実施と判定
主任審査官身柄と送還に関する処分を担当する収容令書と退去強制令書の発付、仮放免、監理措置

仮放免と監理措置は誰が判断するか

仮放免は入国者収容所長又は主任審査官が判断し、監理措置は主任審査官が決定する。いずれも、逃亡や証拠隠滅のおそれ、住居の状況、身元を引き受ける者の有無、健康状態などを踏まえて判断される。監理措置は令和6年6月10日から始まった制度であり、収容が続いている場合には一定の期間ごとにその要否を見直す仕組みが設けられている。申請の際には、生活の基盤を具体的に示す資料を添えることが求められる。

主任審査官の処分に不服がある場合はどうすればよいか

取消訴訟を提起し、あわせて執行停止を申し立てるのが中心的な手段である。とりわけ退去強制令書については、送還されてしまえば争う実益が失われかねないため、送還部分の執行停止を求める必要性が高い。行政事件訴訟法25条は、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに執行停止を認めている。出訴期間の制限があるため、令書の交付を受けたら速やかに検討することが必要である。

主任審査官の判断に裁量はどこまで認められるか

退去強制令書の発付については、主任審査官に独自の判断の余地は乏しいと解されている。入管法上、裁決の通知を受けた主任審査官は速やかに令書を発付するものとされているためである。したがって、令書の発付を争う場合には、その前提となる裁決や在留特別許可をしなかった判断の当否が実質的な争点となることが多い。他方、仮放免や監理措置の判断には、より広い裁量が認められると考えられている。

外国人の刑事事件で主任審査官の判断が問題になるのはどのような場面か

刑事手続で身柄が解放される場面で問題になる。勾留の満了や不起訴処分によって釈放される際に、そのまま収容令書が執行され、身柄が入管に移ることがある。この場合、刑事事件が終わっても自由が回復されない。刑事弁護の段階から、釈放後に収容が見込まれるかどうかを見極め、監理措置や仮放免の準備を並行して進めておくことが望ましい。

関連する語として、入国警備官収容の長期化仮放免も併せてご覧ください。

よくあるご質問

Q1 主任審査官が誰なのかは分かりますか。

収容令書や退去強制令書などの書面には、発付した主任審査官の官職と氏名が記載されるのが通常です。処分を争う場合には、まず交付された書面の記載を確認することが出発点になります。

Q2 主任審査官に直接お願いすれば収容を解いてもらえますか。

口頭でお願いするのではなく、仮放免許可申請や監理措置の申出という形で書面と資料を提出することになります。住居、身元を引き受ける方、生活費の見込みなどを具体的に示すことが重要です。

Q3 主任審査官と入国審査官は同じ人ですか。

主任審査官は入国審査官のうち上級の職にある者として指定された者ですので、身分としては入国審査官です。もっとも、違反審査を行う入国審査官と、令書を発付する主任審査官とは、手続上の役割が異なります。

Q4 退去強制令書が出てしまったら、もう止められませんか。

そうとは限りません。令書の発付を受けた場合には、その取消しを求める訴訟を提起し、あわせて送還部分の執行停止を申し立てるという方法があります。期間の制限がありますので、早めにご相談ください。

Q5 主任審査官は在留特別許可を出す権限を持っていますか。

持っていません。在留特別許可を与えるかどうかは法務大臣の判断であり、実務上は地方出入国在留管理局長に権限が委任されています。主任審査官は、その結果を受けて令書の発付などを行う立場です。

おわりに

主任審査官という職名は、令書を受け取って初めて目にする方がほとんどである。しかし、収容されるかどうか、いつ送還されるかという最も切実な部分は、この職の判断にかかっている。誰がどの権限を持っているのかを整理して初めて、どこに何を申し立てるべきかが見えてくる。書面を受け取ったら、まずその名義と日付を確認していただきたい。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

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執筆者情報

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。

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