入国警備官とは|違反調査と収容の執行を担う入管職員と入国審査官との違い
2026/09/04
入国警備官とは、出入国在留管理庁に置かれる職員であって、退去強制事由に該当すると思われる外国人についての違反調査、収容令書及び退去強制令書の執行、送還の実施などを担当する者をいう。入管の中で、調査と執行という現場の役割を担う職である。
この記事の要点
- 入国警備官は、入管の中で調査と執行を担当する職員である。
- 質問や実地調査のほか、許可状に基づく臨検、捜索、押収の権限がある。
- 収容令書や退去強制令書を執行するのも入国警備官である。
- 審査と判断を担当する入国審査官とは、役割も権限も異なる。
- 違反調査で作成される調書は、その後の手続の基礎資料となる。
入国警備官とは何か
入国警備官とは、退去強制手続のうち事実の解明と強制力の行使を担当する入管の職員である。入管法は、退去強制手続を調査、審査、口頭審理、裁決という段階に分け、それぞれ異なる職に担当させている。このうち最初の段階である違反調査を行い、その後の収容や送還を実際に執行するのが入国警備官である。判断を下す立場ではなく、事実を集め、決まった処分を実行する立場に位置づけられている。
入国警備官はどのような権限を持つか
入国警備官の権限は、調査に関するものと執行に関するものに大別される。主なものは次のとおりである。
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| 違反調査 | 容疑者や参考人に出頭を求め、質問し、供述調書を作成する |
| 臨検・捜索・押収 | 裁判官の許可状を得て、住居等の臨検、捜索、証拠物の押収を行う |
| 収容 | 主任審査官が発付した収容令書を執行し、収容場等に収容する |
| 引渡し | 収容した時から48時間以内に、調書等とともに入国審査官へ引き渡す |
| 送還 | 退去強制令書を執行し、送還を実施する |
入国警備官と入国審査官は何が違うか
両者は同じ入管の職員であるが、手続上の役割が正反対といってよいほど異なる。入国警備官が集めた資料をもとに、入国審査官が退去強制事由に該当するかどうかを判断するという関係にある。
| 項目 | 入国警備官 | 入国審査官 |
|---|---|---|
| 役割 | 調査と執行 | 審査と判断 |
| 主な場面 | 違反調査、摘発、収容、送還 | 上陸審査、在留審査、違反審査 |
| 強制力 | 許可状に基づく臨検等、令書の執行 | 身柄を拘束する権限は持たない |
| 作成する書面 | 違反調査に関する調書、報告書 | 認定、判定に関する書面 |
違反調査はどのように行われるか
違反調査は、通報、他の官署からの通知、摘発、本人の出頭申告などを端緒として始まる。入国警備官は、容疑者本人に出頭を求めて事情を聴き、勤務先や住居の実地調査を行い、旅券や在留カード、雇用に関する資料を確認する。必要があると判断されれば、裁判官の許可状を得て臨検や捜索が行われることもある。調査の結果、退去強制事由に該当すると疑うに足りる相当の理由があると判断されれば、収容令書の発付が求められる。
入国警備官の取調べにはどう対応すべきか
調書の内容を正確に確認したうえで対応することが最も重要である。違反調査は行政手続であり、刑事の取調べとは法的な性質が異なるが、そこで作成された供述調書は、その後の違反審査、口頭審理、在留特別許可の判断に至るまで、繰り返し参照される。日本語が十分でないまま署名した調書の記載が、後の主張と食い違い、信用性を疑われる原因になることがある。通訳を求め、読み聞かせを受け、違う部分は訂正を申し立てることが必要である。
警察官による逮捕と入国警備官による収容は何が違うか
目的も根拠となる法律も異なる。逮捕は犯罪の嫌疑に基づく刑事手続上の身柄拘束であり、勾留や起訴という刑事の流れに続く。これに対して収容は、退去強制手続を進め、送還を確保するための行政上の身柄拘束である。したがって、刑事事件が不起訴となっても、退去強制事由があれば収容は行われうる。二つの手続は別々に進むという点を理解しておく必要がある。
外国人の刑事事件で入国警備官が関わるのはどのような場面か
刑事手続で身柄が解放される場面で関わることが多い。勾留期間の満了や不起訴処分によって釈放される際に、警察署や検察庁で入国警備官が待機し、そのまま収容令書が執行されることがある。また、不法就労助長罪や不法残留罪など入管法違反の刑事事件では、入管が把握した資料が捜査の端緒となる場合もある。刑事弁護においては、釈放の見込みだけでなく、その後の収容の見込みまで見据えた準備が求められる。
関連する語として、主任審査官、特別審理官、収容の長期化も併せてご覧ください。
よくあるご質問
Q1 入国警備官の調査で黙っていることはできますか。
違反調査は行政手続であり、刑事の取調べとは法的な性質が異なります。もっとも、事実に反する内容の調書に署名する必要はありません。通訳を通じて内容をよく確認し、理解できない点はその場で述べることが大切です。
Q2 入国警備官が自宅に来た場合、中に入れなければなりませんか。
住居の臨検や捜索を行うには、裁判官の許可状が必要とされています。まずは身分証と許可状の提示を求め、対象が何かを確認してください。任意の協力を求められているだけの場合もあります。
Q3 収容されたらすぐに送還されますか。
収容令書による収容の段階では、まだ違反審査などの手続が残っています。送還が行われるのは退去強制令書が発付された後です。その間に仮放免や監理措置を求めることができます。
Q4 入国警備官が作成した調書は刑事事件でも使われますか。
不法残留罪などの刑事事件になる場合には、入管が把握した資料が捜査機関に引き継がれることがあります。行政手続だからと軽く考えず、内容を確認して対応する必要があります。
Q5 違反調査の段階で弁護士に依頼できますか。
できます。収容の可否や在留を求めるかどうかの方針は早い段階で決める必要がありますので、調査が始まった時点でご相談いただくことをお勧めします。
おわりに
入国警備官が関わる場面は、多くの場合、当事者にとって最も混乱している時期である。何を聞かれているのか、署名している書面が何なのかが分からないまま手続が進んでしまうことも珍しくない。調査の段階で作られた調書は、後の手続で繰り返し引用される。最初の一歩の段階で内容を確かめておくことが、その後の見通しを大きく左右する。
外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
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執筆者情報
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。
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