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監理措置とは|要件・監理人の選定・遵守事項・取消しまでを順に整理する

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監理措置とは|要件・監理人の選定・遵守事項・取消しまでを順に整理する

監理措置とは|要件・監理人の選定・遵守事項・取消しまでを順に整理する

2026/09/04

監理措置とは、退去強制手続の対象となった外国人を収容せず、又は収容に代えて、監理人の監理の下で社会内での生活を認める制度をいう。令和5年改正入管法により導入され、令和6年6月10日から施行されている。退去強制手続では収容が原則とされてきた運用を改め、収容によらずに手続を進める道を開いたものである。

この記事の要点

  • 監理措置は、収容令書に代わるものと、退去強制令書の発付を受けた者に対するものの二つの場面がある。
  • 付するかどうかは主任審査官が判断し、逃亡等のおそれの程度と収容による不利益の程度が中心の考慮要素となる。
  • 監理人を選定できることが前提であり、監理人の候補がいない場合には利用が難しい。
  • 住居や行動範囲の指定、出頭義務、届出義務などの条件が付され、保証金の納付を命じられることがある。
  • 措置の要否は定期的に見直され、条件違反や逃亡のおそれがあれば取り消されて収容されうる。

監理措置とは何か

監理措置とは、退去強制手続の途中にある外国人について、収容という手段によらずに、監理人による監理と各種の条件によって身柄の所在を確保する仕組みである。改正前は、退去強制手続を進めるにあたって収容令書による収容が前置される運用がとられ、長期収容が国内外から批判されていた。

制度には二つの場面がある。一つは、違反調査から裁決に至る段階で収容令書による収容に代えて付されるもの、もう一つは、退去強制令書が発付された後、送還までの間に収容に代えて付されるものである。いずれも社会内での生活を認める点は共通するが、就労の可否など取扱いに違いがある。

監理措置はどのような場合に付されるか

付するかどうかは主任審査官が判断し、逃亡し又は証拠を隠滅するおそれの程度、収容により本人が受ける不利益の程度、その他の事情を考慮して決められる。

実務上重視されるのは、住居が安定していること、本邦に配偶者や未成年の子などの家族がいること、これまで呼出しに応じてきたこと、監理人となる者が本人と日常的に接する関係にあることである。逆に、退去を強く拒んでいる事情や過去に所在不明となった経緯があると、逃亡のおそれが高いと評価されやすい。収容による不利益としては、疾病の治療、子の養育、介護の必要といった事情が意味を持つ。

監理措置の手続はどう進むか

手続は、本人側が監理人となる者の候補を示して申請するか、当局の職権によって検討され、主任審査官の決定によって開始する。

申請にあたっては、監理人となる者の氏名、本人との関係、監理を行うことについての同意、本人の住居や生活費の支弁方法を示す資料を提出する。主任審査官は候補者の適格性を審査し、監理人を選定したうえで監理措置決定を行い、条件を記載した書面が交付される。保証金の納付を命じられた場合には、その納付が条件となる。監理人となる者がいなければ制度を利用できないため、誰に依頼するかが最初の関門になる。

監理措置にはどのような条件と義務が伴うか

監理措置決定には、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭義務、住居や活動状況を変更したときの届出義務などの条件が付される。

就労については、収容令書に代わる監理措置では認められないのが原則である。他方、退去強制令書の発付を受けた者に係る監理措置では、生活の維持の必要などを考慮して報酬を受ける活動が許可されることがある。本人だけでなく監理人にも届出の義務が課され、これを怠った場合の過料の定めが置かれている点は、仮放免の身元保証人と大きく異なる。

監理措置はいつまで続き、取り消されるのはどのような場合か

監理措置は、退去強制手続が終わるまで、又は収容が必要と判断されるまで継続し、その必要性はおおむね3か月ごとに見直される仕組みがとられている。

取り消される主な場合は、逃亡したとき、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、正当な理由なく呼出しに応じないとき、付された条件に違反したときである。取消しがされれば収容令書又は退去強制令書に基づいて収容され、保証金を納付していた場合には没取されることがある。監理人が辞任し、新たな監理人を選定できないときも、措置を維持できなくなる。

監理措置と仮放免は何が違うか

監理措置は収容しないまま手続を進めるための措置であり、仮放免は現に収容されている者の収容を一時的に解く処分である。

比較項目監理措置仮放免
出発点収容の要否を判断する段階すでに収容されている状態
中心的な考慮要素逃亡等のおそれと収容による不利益健康上、人道上その他これに準ずる理由
監理人必要であり主任審査官が選定する不要(身元保証人を求められる)
就労一定の場合に許可されることがある認められない
継続の管理定期的に必要性が見直される期間を定めて更新する

詳しくは仮放免および監理人の各記事を参照されたい。

外国人の刑事事件で監理措置が問題になるのはどのような場面か

問題になりやすいのは、刑事手続を終えた外国人が在留資格を失い、そのまま退去強制手続に移る場面である。刑の執行終了と同時に収容されるか、収容されずに手続が進むかは、その後の生活の基盤を大きく左右する。

監理人となりうる家族や雇用主との関係、住居の確保、生活費の見通しといった事情は、刑事弁護の段階から積み上げておくことができる。在留特別許可を求める場合にも、社会内で生活しながら資料を整えられるかどうかは、準備の質に直結する。

よくあるご質問

Q1 監理措置になれば働けますか。

場面によります。収容令書に代わる監理措置では就労は認められないのが原則ですが、退去強制令書の発付を受けた方に係る監理措置では、就労が許可される場合があります。無許可で働けば取消しの理由になりますので、事前にご確認ください。

Q2 監理人になってくれる人がいません。どうすればよいですか。

親族に限られるわけではなく、勤務先の関係者、長年の知人、支援団体の関係者などが監理人となる例があります。候補が見つからない場合は、仮放免の請求も含めて、身柄を解くための方法を並行して検討することになります。

Q3 監理措置中に引っ越すことはできますか。

指定された住居を変更するには手続が必要で、届出や許可を要します。無断で転居すると条件違反として取り消されるおそれがありますので、転居の予定が生じた時点でご相談ください。

Q4 監理措置が取り消されたらどうなりますか。

収容令書又は退去強制令書に基づいて収容されることになります。保証金を納めていた場合には没取されることがあります。取消しの前提となる事実に誤りがあるときは、その点を資料で示して争う余地があります。

Q5 監理措置は在留を認めてもらえたということですか。

違います。監理措置は身柄の取扱いに関する措置であり、退去強制手続は続いています。在留を認めてもらうためには、在留特別許可を求めるなど、別に手続を進める必要があります。

おわりに

監理措置は、収容によらずに手続を進める道を開いた一方で、監理人を確保できるかどうかという新たな関門を作りました。誰に監理人を依頼するか、届出の負担をどう説明するかは、当事者にとって切実な問題です。身柄の問題と在留の問題は連動しますので、早い段階で見通しを立てておくことが大切です。

外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

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執筆者情報

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。

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