舟渡国際法律事務所

仮放免とは|入管の収容を一時的に解く制度と条件、監理措置との違い

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仮放免とは|入管の収容を一時的に解く制度と条件、監理措置との違い

仮放免とは|入管の収容を一時的に解く制度と条件、監理措置との違い

2026/09/04

仮放免とは、退去強制手続において収容されている外国人について、請求により又は職権で、一時的に収容を解く処分をいう。健康上その他の理由から収容の継続が相当でない場合に、保証金の納付や住居の指定といった条件を付したうえで、収容施設の外での生活を認めるものである。退去強制手続そのものを終わらせる制度ではない。

この記事の要点

  • 仮放免は身柄の拘束を一時的に解く処分にすぎず、退去強制令書の効力はそのまま残る。
  • 請求できるのは本人のほか代理人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹であり、弁護士も代理人として請求できる。
  • 許可には保証金の納付、住居と行動範囲の指定、呼出しへの出頭義務などの条件が付される。
  • 仮放免中の就労は認められず、働いたことが判明すれば取消しの理由になる。
  • 令和6年6月10日に施行された監理措置とは、目的も要件も異なる別個の制度である。

仮放免とは何か

仮放免とは、収容令書又は退去強制令書によって収容されている外国人の身柄の拘束を、一時的に解く処分である。処分を行うのは入国者収容所長又は主任審査官であり、本人側の請求による場合と職権による場合とがある。

もっとも、収容が解かれても退去強制令書の効力は失われず、在留資格が回復するわけでもない。法的な地位としては引き続き退去強制の対象者であって、仮放免が出たことで問題が解決したわけではない点に注意を要する。

仮放免はどのような場合に認められるか

認められるのは、収容を継続することが健康上、人道上その他これらに準ずる理由から相当でないと判断される場合である。収容せずに手続を進める仕組みとして監理措置が設けられたことに伴い、仮放免の役割はこの点にいっそう純化されている。

判断において考慮される主な事情は、治療を要する疾病の有無と収容施設内での対応の可否、本邦に在留する配偶者や未成年の子との家族関係、住居の安定性と身元保証人の有無、そして逃亡のおそれの程度である。とりわけ逃亡のおそれの評価が結論を左右するため、過去の出頭状況や保証人との日常的な関係を、資料とともに具体的に示す必要がある。

仮放免の請求はどのように進むか

請求は、仮放免許可申請書を収容施設を所管する入管官署に提出して行う。請求できるのは本人のほか、代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹である。

申請書には請求の理由、希望する住居、身元保証人の氏名と本人との関係を記載し、身元保証書、賃貸借契約書、家族関係を示す資料、診断書、生活費の支弁方法に関する資料などを添付する。提出後は必要に応じて事情聴取や保証人への確認が行われ、許可される場合には保証金の納付を条件として許可書が交付される。保証金は法律上300万円を超えない範囲で定めるものとされ、実際の金額は事案により幅がある。

仮放免にはどのような条件が付されるか

許可には、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しへの出頭義務、就労の禁止といった条件が付され、違反は取消しの理由となる。

指定された住居を変更するときは事前の許可が必要であり、指定された都道府県の外へ出るときは一時旅行の許可を受けなければならない。就労禁止は生活に直結するため、生活費を家族や支援者の援助でどう賄うかを説明できるかが、実質的な争点になることも多い。健康保険に加入できず医療費の負担が重い点も、実務でしばしば問題となる。

仮放免の期間はどれくらいで、取り消されるのはどのような場合か

仮放免には期間が定められ、満了前に延長の手続をとる必要がある。期間は事案により異なるが、1か月程度から数か月程度で区切られることが多い。

取消しの主な理由は、逃亡したとき、逃亡を疑うに足りる相当の理由があるとき、正当な理由なく呼出しに応じないとき、その他の条件に違反したときである。取消しがされると再び収容され、保証金は全部又は一部が没取されることがある。なお令和5年改正入管法により、仮放免中に逃亡する行為に対する罰則が設けられており、出頭期日の管理は徹底しなければならない。

仮放免と監理措置は何が違うか

仮放免は現に収容されている者の収容を解く処分であるのに対し、監理措置は収容しないまま手続を進めるための措置であり、出発点が異なる。

比較項目仮放免監理措置
制度の位置づけ収容の一時的な解除収容しないで社会内での生活を認める
前提現に収容されていること収容の要否を判断する段階から選択できる
監理人不要(身元保証人を求められる)必要であり主任審査官が選定する
主な考慮事情健康上、人道上の理由逃亡等のおそれと収容による不利益
就労認められない一定の場合に許可されることがある

どちらを求めるべきかは、現に収容されているか、監理人となりうる人がいるかによって変わる。監理措置監理人の各記事も参照されたい。

外国人の刑事事件で仮放免が問題になるのはどのような場面か

典型的なのは、刑事手続が終わった直後に入管へ身柄が引き継がれる場面である。実刑の執行を終えた場合や、勾留が解かれた時点で在留資格を失っていた場合に、そのまま収容へ移行することがある。

この局面では、刑事弁護の過程でどのような資料を残せていたかが、その後の仮放免の可否に影響する。家族の陳述書、住居の確保を示す資料、生活費の支弁方法の説明、治療を要する場合の診断書は、いずれも刑事手続の中で自然に集まるものである。薬物事犯や1年を超える実刑は退去強制事由への該当だけでなく、逃亡のおそれの評価にも影響する。

よくあるご質問

Q1 仮放免中にアルバイトをすることはできますか。

できません。収入を伴う活動をしないことが条件とされるのが通常です。就労が判明すれば仮放免が取り消され、再び収容されるおそれがありますので、生活費は家族や支援者の援助という形で説明できるよう準備してください。

Q2 結果が出るまでどのくらいかかりますか。

事案や時期によって幅があり、数週間で結論が出ることもあれば、それ以上かかることもあります。健康上の緊急性がある場合は診断書を添えて明示してください。最初の請求の段階で資料を揃えておくことが大切です。

Q3 保証金は返ってきますか。

条件を守って手続を終えた場合には返還されます。もっとも、逃亡や条件違反によって取り消されたときは、全部又は一部が没取されることがあります。金額は事案により異なり、一律ではありません。

Q4 仮放免中に引っ越しや旅行はできますか。

いずれも事前の手続が必要です。住居の変更には許可が必要であり、指定地域の外へ出るときは一時旅行の許可を受けなければなりません。通院や冠婚葬祭で遠方へ行く場合も、必ず事前にご相談ください。

Q5 不許可になったら、もう一度請求できますか。

再度の請求は可能です。ただし同じ資料を出すだけでは結論は変わりにくく、住居や身元保証人の変更、病状の進行など、判断の前提が変わったことを示す必要があります。監理措置の可否も併せて検討します。

おわりに

仮放免は、収容の長期化による健康の悪化や家族の生活の破綻を防ぐための、限られた出口です。他方で条件は厳格で、就労できないまま生活を維持しなければならず、更新のたびに再収容の不安がついて回ります。身柄をどう解くかは、在留を認めてもらえるかという問題と切り離せません。

外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

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執筆者情報

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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