在留特別許可を申請するときのポイント|考慮事情(入管法50条)を弁護士が解説
2026/10/10
最終更新:2026年10月7日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
在留特別許可の申請では、入管法50条が定める考慮事情に沿って、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、人道上の配慮などを具体的な資料で示すことが重要です。令和6年6月10日施行の改正により、申請手続と考慮事情が法律に明記されました。
この記事の要点
- 根拠は入管法50条。令和6年6月10日施行の改正で申請手続が法定された。
- 考慮事情は同条5項に列挙されている。
- 無期又は1年を超える拘禁刑の者も、特別の事情があれば許可される余地がある(1項ただし書)。
- 入管庁の許可事例・不許可事例が、事案の類似性を検討する資料となる。
どのような事情が考慮されますか?
在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留期間、法的地位、退去強制事由の内容、人道上の配慮などが、総合的に考慮されます。
50条5項は、在留特別許可の判断で考慮すべき事情を法律上明示しました。申請する際は、各事情に対応する資料を整えます。
例えば、家族関係であれば、婚姻証明書、子の出生証明書、同居の資料、生活状況の陳述書などを提出します。素行は、刑事処分の結果、納税・社会保険の状況などで示します。
| 考慮事情 | 資料の例 |
|---|---|
| 家族関係 | 婚姻・出生の証明書、同居の資料、陳述書 |
| 素行 | 刑事処分の結果、納税・社会保険の状況 |
| 在留期間・生活実態 | 在留歴、就労・就学の資料、地域との関わり |
| 人道上の配慮 | 病気、子の養育状況、本国の事情に関する資料 |
不許可を避けるために、何を準備すべきですか?
許可・不許可の公表事例と比較し、本件の事情を具体的に示すことが重要です。
出入国在留管理庁が公表する許可事例と不許可事例を参照し、本件と本質的な事情が類似するか否かを検討します。同種の事情で許可された例があるのに、本件のみ不許可とすることは、均衡を欠く可能性があります。
なお、不許可の場合には、理由を記載した書面が交付されると定められています。理由を踏まえて、取消訴訟で争う方法もあります。
よくある質問
申請に期限はありますか?
申請できる者や時期には制限があります(入管法50条)。個別の状況を弁護士に確認してください。
費用はいくらですか?
報酬は事案の内容により異なるため、お問い合わせの際にご案内します。
根拠条文・出典
- 出入国管理及び難民認定法50条(e-Gov法令検索)
- 出入国在留管理庁「在留特別許可事例」
関連する解説
ご相談・お問い合わせ
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田3-4-10 布施ビル本館3階)
中国語での相談に対応しています(専属通訳が常駐)。全国からご相談を承ります。
電話:050-7587-4639
微信(WeChat)ID:matsumura1119
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
本ページは一般的な情報提供であり、個別の事案の結果を保証するものではありません。