示談とは
2026/10/07
刑事事件の示談とは、加害者と被害者が話し合い、被害の弁償や謝罪などを合意で解決することです。被害者のいる事件では、示談の成立や被害回復の状況が、検察官が起訴するかどうか(刑事訴訟法248条)を判断する際の重要な事情になります。一方で、示談が成立すれば必ず不起訴になるわけではありません。
この記事の要点
- 示談は、被害者との合意で被害の弁償や謝罪を行うもの
- 示談の状況は、起訴するかどうかの判断で重要な事情になる(刑事訴訟法248条)
- 親告罪では、告訴は起訴前に取り消すことができる(同法237条1項)
- 加害者本人が直接被害者に連絡するのは避け、弁護人を通じて行うのが通常
刑事事件の示談とは何ですか?
示談とは、加害者と被害者の間で、被害の弁償、謝罪、今後の関係などについて話し合い、合意することです。書面(示談書)にまとめるのが通常です。
示談は、民事上の損害賠償の問題を解決するものですが、刑事手続にも影響することがあります。
示談は、不起訴や量刑に影響しますか?
被害者のいる事件では、示談が成立したか、被害が回復したかは、検察官が起訴するかどうかを判断する際に重要な事情になります(刑事訴訟法248条)。起訴された後も、量刑の判断で考慮されることがあります。
ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になるというものではなく、事件の内容や前科なども含めて総合的に判断されます。
親告罪の場合、示談はどう関わりますか?
親告罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない罪です。親告罪では、告訴は公訴の提起前であれば取り消すことができます(刑事訴訟法237条1項)。告訴が取り消されると、起訴されません。
どの罪が親告罪に当たるかは、罪名や法改正により異なるため、個別に確認が必要です。
示談金はどのように決まりますか?
示談金の額に決まった相場はなく、被害の程度、事件の内容、被害者の意向、加害者の資力などを踏まえて、当事者の合意で決まります。弁護士に依頼すれば、事案に即した金額の見通しを立てることができます。
なぜ弁護士に任せるべきですか?
主な理由は次のとおりです。
- 捜査機関は、被害者の連絡先を加害者本人や家族に教えないことが多く、弁護人を通じてのみ連絡できる場合がある
- 加害者側が直接連絡すると、被害者が恐怖を感じたり、証拠隠滅を疑われたりするおそれがある
- 示談書に、宥恕(許す意思)や告訴の取消しなど、必要な条項を適切に入れる必要がある
- 感情的な対立になりやすい場面で、冷静に交渉できる
示談書には何を書きますか?
一般には、次のような内容を盛り込みます。
- 謝罪と、示談金の額や支払方法
- 今後、被害者に接触しないことの約束
- 被害者が加害者を許す(宥恕)旨
- 告訴をしない、または取り消す旨(親告罪など、事件の性質による)
- 示談した事項以外に、互いに債権債務がないこと
被害者が示談に応じない場合はどうしますか?
示談に応じない被害者の意思は尊重する必要があります。そのうえで、被害の弁償として、一定の金額を供託する方法や、謝罪文を提出する方法を弁護人が検討します。示談が成立しない場合でも、反省や被害回復への努力は、情状として考慮されることがあります。
外国籍の方の事件では、示談はどう重要ですか?
外国籍の方の場合、不起訴になるかどうかは、在留資格への影響にも関わります。起訴前の示談は、刑事処分と在留の両面で重要な意味を持つことがあります。被害者が外国籍の場合は、母語で丁寧に対応することも大切です。
中国語での相談は可能ですか?
当事務所は、中国語での相談に対応しています。中国律師(中国の弁護士資格を持つ者)が在籍しています。ただし、日本の刑事手続における弁護人は、日本の弁護士が務めます。
示談を考えたら、いつ弁護士に相談すべきですか?
示談は、起訴前に成立しているかどうかが重要になることが多いため、逮捕・勾留の早い段階から動くことが大切です。時間が限られているため、お早めにご相談ください。
よくある質問
Q. 示談をすれば、前科は付きませんか?
A. 起訴されなければ前科は付きません。示談は不起訴の判断を左右する重要な事情ですが、必ず不起訴になるわけではありません。
Q. 加害者が自分で被害者に連絡してもよいですか?
A. お勧めしません。被害者に恐怖を与えたり、証拠隠滅を疑われたりするおそれがあります。弁護人を通じて連絡するのが通常です。
Q. 示談金は、いくら用意すればよいですか?
A. 決まった相場はありません。事件の内容や被害の程度などによって変わります。弁護士に相談して見通しを立ててください。
Q. 示談が成立しなければ、不起訴にならないのですか?
A. そうとは限りません。示談以外の事情も含めて総合的に判断されます。
Q. 中国語で相談できますか?
A. できます。微信(WeChat)ID matsumura1119、またはお電話(050-7587-4639)でご連絡ください。
根拠条文
- 刑事訴訟法 第237条第1項、第248条
ご相談について
弊所には中国律師(中国の弁護士資格者)が在籍しており、中国語でのご相談に対応しています。逮捕・勾留されたご本人やご家族からのご相談は、微信(WeChat)ID matsumura1119、またはお電話(050-7587-4639)でお受けしています。
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執筆・監修:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077) 最終更新:2026年10月7日