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異議の申出とは|法務大臣への不服申立てと在留特別許可が判断される段階

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異議の申出とは|法務大臣への不服申立てと在留特別許可が判断される段階

異議の申出とは|法務大臣への不服申立てと在留特別許可が判断される段階

2026/09/04

異議の申出とは、特別審理官の判定に服さない外国人が、法務大臣に対してその判定に不服がある旨を申し立てる手続をいう。退去強制手続における審査の最終段階であり、在留特別許可が判断されるのもこの段階である。

この記事の要点

  • 異議の申出は、特別審理官の判定に不服がある場合に法務大臣に対して行う。
  • 期間は、判定の通知を受けた日から3日以内である。
  • 在留特別許可の可否は、この異議の申出に対する裁決の段階で判断される。
  • したがって、在留を求めるのであれば異議の申出を欠かすことはできない。
  • 法務大臣の権限は、実際には地方出入国在留管理局長に委任されている。

異議の申出とは何か

異議の申出は、退去強制手続に置かれた不服申立ての仕組みである。口頭審理の結果、特別審理官が認定に誤りがないと判定した場合、これに服さない容疑者は、法務大臣に対して異議の申出をすることができる。

ここで重要なのは、この手続が単なる不服申立てにとどまらない点である。入管法第50条は、異議の申出に理由がないと認める場合であっても、法務大臣が在留を特別に許可することができる旨を定めている。つまり、異議の申出は在留特別許可を求めるための入口でもある。

異議の申出はいつまでにするのか

結論として、判定の通知を受けた日から3日以内である。違反審査の認定に対する口頭審理の請求期間と同じく、極めて短い。

この短さは、実務上大きな意味をもつ。判定を受けてから資料を集め始めたのでは間に合わないため、違反審査の段階から、在留を求める事情を裏づける資料の準備を進めておく必要がある。判定に服する旨の文書に署名すると異議の申出はできなくなるため、署名を求められた書面の意味を確認することが不可欠である。

異議の申出では何を主張するか

主張は二つの層に分かれる。第1は、退去強制事由に該当しないという主張である。事実関係の誤りや法解釈の誤りを指摘する。

第2は、退去強制事由に該当することを前提に、なお在留を認めるべき事情があるという主張である。令和5年改正入管法により、在留特別許可の判断にあたって考慮すべき事情が法律上明示された。具体的には、在留を希望する理由、家族関係、素行、入国の経緯、在留の期間、本邦における法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性その他の事情である。これらの項目に沿って、資料とともに具体的に主張することが実務の基本になる。

異議の申出と他の不服申立ては何が違うか

結論として、異議の申出は入管法が退去強制手続の内部に置いた固有の制度であり、一般の行政上の不服申立てとは期間も構造も異なる。

比較の視点異議の申出行政不服審査法の審査請求取消訴訟
相手方法務大臣処分庁の上級行政庁等裁判所
期間判定の通知を受けた日から3日以内原則として処分を知った日の翌日から起算して3か月以内原則として処分を知った日から6か月以内
判断者行政庁行政庁裁判官
在留特別許可この段階で判断される対象としない裁決の違法性を審理する

異議の申出をした後はどうなるか

異議の申出を受けると、法務大臣がその理由の有無を判断する。これが法務大臣の裁決である。実際には、この権限は地方出入国在留管理局長に委任されており、多くの事案では同局長が判断する。

裁決までの期間は事案により幅がある。収容されている場合には、その間も収容が続くのが原則であるから、監理措置仮放免を求めることを並行して検討することになる。異議に理由がないとの裁決がされ、在留特別許可もされない場合には、退去強制令書が発付される。

異議の申出で注意すべき点は何か

最も注意すべきは、この段階が在留を求める最後の行政手続上の機会であるという点である。ここで十分な主張と資料を出せなければ、その後は裁決の取消訴訟という司法手続に舞台を移すほかない。

また、令和5年改正により、在留特別許可については申請の手続が法律上明確にされ、許可しない場合には理由が示される仕組みが整えられた。理由が示されるということは、その理由に対して具体的に反論する余地が生まれるということでもある。裁決の内容を確認し、次の手段を検討する前提として重要である。

外国人の刑事事件で異議の申出が問題になるのはどのような場面か

刑事事件で有罪となった方の退去強制手続では、異議の申出が事実上の主戦場になる。入管法第24条第4号リは、無期または1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由として定めており、この事由に該当すること自体を争うことは難しいからである。

そこで、在留を認めるべき事情の主張に力を注ぐことになる。日本人の配偶者や子との家族関係、在留の期間、就労と納税の状況、被害弁償の状況、再犯防止に向けた環境の整備などを、資料とともに具体的に示す。刑事弁護の段階で整えた資料が、そのままここで生きてくる。

よくあるご質問

Q1 異議の申出はいつまでにすればよいですか。

特別審理官の判定の通知を受けた日から3日以内です。極めて短い期間ですので、口頭審理の前から方針を決めておく必要があります。期間を過ぎると退去強制令書が発付されうる状態になります。

Q2 異議の申出をすると在留特別許可がもらえるのですか。

自動的に認められるものではありません。ただし、在留特別許可が判断されるのは、異議の申出を受けた法務大臣の裁決の段階です。したがって、在留を求めるのであれば、異議の申出をしなければその判断の機会自体が得られません。

Q3 異議の申出には何を書けばよいですか。

退去強制事由に該当しないという主張がある場合はその理由を、該当することを前提に在留を求める場合は、在留を必要とする具体的な事情を書きます。実務上は、申出書とは別に、資料を添えた意見書を提出することが多いです。

Q4 異議の申出をしている間は収容されたままですか。

収容されている場合、裁決までの間も収容が続くのが原則です。もっとも、監理措置や仮放免を求めることは可能ですので、身柄の解放と裁決に向けた主張は並行して進めることになります。

Q5 異議の申出と行政不服審査法の審査請求は同じものですか。

違います。異議の申出は入管法が退去強制手続の中に置いた固有の不服申立てであり、期間も3日と極めて短く設定されています。行政不服審査法の審査請求とは別の制度です。

おわりに

異議の申出は、在留を求めるための最後の行政手続上の機会でありながら、申し出るまでに与えられた時間は3日しかない。収容された状態で、家族の陳述書や在職証明を集めるのは容易ではない。この段階に至る前にどれだけ備えられるかが、実務上の分かれ目になる。

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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

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執筆者情報

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。

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