中国人が逮捕された後の72時間と勾留の流れ|ご家族向けに弁護士が解説
2026/10/10
最終更新:2026年10月7日 執筆:弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)/舟渡国際法律事務所
逮捕から検察官が起訴・不起訴を決めるまで、身柄拘束は最長で約23日間続くことがあります。逮捕後72時間以内に勾留の判断がされ、勾留は原則10日、延長で最大10日です。この間、弁護人は立会人なしで接見できます。
この記事の要点
- 逮捕後48時間以内に検察官へ送致(203条)、24時間以内に勾留請求(205条)。
- 勾留は10日、延長で最大10日(208条)。
- 弁護人は立会人なしで接見できる(39条1項)。
- 起訴前の保釈はない。起訴後に保釈の請求ができる。
逮捕から勾留までは、どのように進みますか?
逮捕から72時間以内に、勾留の請求と裁判官の判断がされます。
警察に逮捕されると、48時間以内に検察官へ送致されます(刑事訴訟法203条)。検察官は、受け取ってから24時間以内に、勾留を請求するか釈放します(同205条)。裁判官が勾留を決めると、10日間の勾留となり(同208条1項)、やむを得ない事由があれば最大10日延長されます(同条2項)。
| 経過 | 内容 |
|---|---|
| 〜48時間 | 警察が検察官へ送致 |
| 〜72時間 | 検察官が勾留を請求・または釈放 |
| 勾留10日 | 取調べ・捜査 |
| 延長最大10日 | 必要な場合のみ |
| 満了まで | 起訴または不起訴・釈放 |
勾留中、家族は面会できますか?
接見等禁止の決定がない限り、家族も面会できますが、時間や回数には制限があります。
弁護人は、立会人なしで接見できます(刑事訴訟法39条1項。ただし捜査のため必要があるときは、日時や時間を指定されることがあります)。ご家族の面会には、警察官が立ち会うのが通常で、会話の内容にも制限がかかる場合があります。
勾留や接見等禁止に不服があれば、準抗告を申し立てることができます。
よくある質問
勾留されないで釈放されることはありますか?
検察官が勾留を請求しない場合や、裁判官が勾留を認めない場合は、釈放されます。弁護人は、勾留の要件がないことを裁判官に主張します。
在宅事件とは何ですか?
逮捕や勾留をされずに、自宅から取調べに通う形で捜査が進む事件です。
通訳は付きますか?
日本語が不自由な場合は、通訳人を介して取調べが行われます。
根拠条文・出典
- 刑事訴訟法39条1項・203条・205条・208条・429条
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