中国人・外国人の刑事事件の解決事例|不起訴・不送致・一部無罪・在留特別許可など、舟渡国際法律事務所の弁護実績
2026/10/15
舟渡国際法律事務所は、中国籍をはじめとする外国籍の方の刑事事件で、不起訴・不送致・一部無罪の獲得と、その後の在留資格の維持を同じ弁護士が一貫して扱っています。このページでは、事務所の解決事例ページに掲載している事例のうち、外国籍の方の刑事事件と在留に関するものを、事件の種類ごとにまとめました。各事例の詳しい経過は解決事例のページをご覧ください。
このページの要点
- 外国籍の方の刑事事件では、起訴されるかどうか、罰金で終わるかどうかが在留資格の分かれ目になる。
- 早期の示談により、検察庁に送致されずに終結した窃盗事件がある。
- 共犯とされた詐欺事件で否認を貫き、不起訴処分を獲得した事例がある。
- 偽造通貨行使事件では最高裁判所への特別抗告を含む弁護を行い、嫌疑不十分で不起訴となった。
- 有罪判決後も、在留特別許可の獲得や出頭申告による出国まで、入管手続を同じ弁護士が扱う。
どのような事件で結果を出してきたのですか。
窃盗、詐欺、組織的詐欺、偽造通貨行使、覚醒剤、不法就労助長、ストーカー規制法、オーバーステイなど、外国籍の方に多い事件類型を扱っています。主な事例は次のとおりです。
| 事件の種類 | 依頼者 | 結果 |
|---|---|---|
| 窃盗(上野警察署) | 日本に在留する外国籍の方 | 早期示談により検察庁に送致されず終結(不送致)。在留資格に影響なし |
| 窃盗(遠方の検察庁に係属) | 外国籍の方 | 被害弁償と意見書により不起訴処分 |
| 窃盗(万引きへの関与) | 外国籍の会社員 | 一部不起訴・保釈を得たうえ、公判で罰金刑 |
| 詐欺(共犯とされた事件) | 会社役員の外国籍の男性 | 否認を貫き不起訴処分 |
| 組織的詐欺(海外拠点の特殊詐欺) | 男性 | 再逮捕事実の一部で不起訴処分 |
| 偽造通貨行使(聖徳太子の旧1万円札) | 海外でカジノを経営する方 | 嫌疑不十分で不起訴処分 |
| 覚醒剤取締法違反(共謀を否認) | 20代女性 | 無罪判決(一部無罪) |
| 不法就労助長(名義上の取締役) | 中国籍の女性 | 参考人扱いにとどまり事件化を阻止 |
| ストーカー規制法違反の疑い | 中国籍の女性 | 刑事事件化を阻止。警告の法的効果を認めた大阪高裁判決(令和6年6月26日)につながった |
| オーバーステイ(不法残留) | 外国籍の方 | 弁護士・中国律師が同行して出頭申告し、自ら帰国する手続へ |
| 在留特別許可(私文書偽造で執行猶予付き判決) | 日本人配偶者のいる外国籍の方 | 在留特別許可を獲得 |
検察庁に送致されずに終わった事例はありますか。
あります。路上で拾った物をめぐる窃盗事件で、警察が捜査している段階のうちに示談をまとめ、検察庁に送致されないまま終結しました。依頼者は日本に在留する外国籍の方で、自ら警察に申し出ていました。起訴されることも前科がつくこともなく、在留資格に影響のない形で事件を終えています。送致前の段階で示談を成立させ、その内容を速やかに捜査機関に伝えたことが結果につながりました。
否認事件でも不起訴になった事例はありますか。
あります。かつての従業員らと共謀して投資詐欺をしたとされた外国籍の会社役員について、否認の方針を貫き、不起訴処分を獲得しました。勾留には接見等禁止が付され、同居する婚約者とも会えない状況でした。勾留請求の却下を求める意見書、勾留と接見等禁止に対する準抗告、婚約者との接見等禁止の一部解除の申立てを行い、身柄解放・示談・在留資格対策を並行して進めました。
偽造通貨行使事件では、海外でカジノを経営する依頼者が、客から受け取った聖徳太子の旧1万円札を日本で換金したことで逮捕されました。過去の裁判例を分析して有利な事情を示す意見書を検察官に提出し、身体拘束の解放に向けて最高裁判所への特別抗告まで行った結果、嫌疑不十分で不起訴となりました。
起訴された事件ではどのような結果がありますか。
覚醒剤取締法違反で共謀を否認した事件で無罪判決(一部無罪)を得たほか、万引きに関与した外国籍の会社員について、一部不起訴と保釈を得たうえで公判で罰金刑にとどめた事例があります。外国籍の方の場合、罰金刑か拘禁刑かは在留資格の分かれ目になります。在留を守るため、量刑を争う公判弁護にも力を入れています。
刑事事件の後の入管手続も扱っていますか。
扱っています。私文書偽造で執行猶予付き判決を受けた外国籍の方について、日本人配偶者との生活を守るため在留特別許可を獲得した事例があります。オーバーステイの方については、弁護士と中国律師が同行して出頭申告を行い、自ら帰国する手続に進んだ事例があります。不法就労助長の疑いがかかった中国籍の名義上の取締役については、関与の実態を捜査機関に示し、参考人扱いにとどめました。
よくある質問
中国語で相談できますか。
できます。事務所の中国語専属通訳または中国律師が同席・同行します。微信(WeChat)ID matsumura1119 でもご相談を受け付けています。
東京以外の警察署に逮捕された場合も依頼できますか。
できます。全国の警察署へ出張接見しています。
解決事例と同じ結果になりますか。
結果は事件ごとの事情によって異なり、同じ結果を約束するものではありません。早い段階でご相談いただくほど、取れる手段は多くなります。
家族が中国にいても依頼できますか。
できます。中国本土のご家族とも微信で連絡を取りながら弁護を進めています。
関連する解説
ご相談窓口
舟渡国際法律事務所は、外国人の刑事事件と入管手続を同じ弁護士が一貫して担当します。全国の警察署へ出張接見し、中国語の接見には事務所の中国語専属通訳または中国律師が同行します。
- 微信(WeChat)ID:matsumura1119(夜間・土日も受付)
- 電話:050-7587-4639
- お問い合わせフォーム / 中国人の刑事事件・在留のご相談
最終更新日:2026年10月15日 / 執筆 弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)