出頭申告とは|自ら入管に出頭して不法残留を申告する場合の手続と効果
2026/09/04
出頭申告とは、不法残留などの退去強制事由に該当する外国人が、摘発を受ける前に自ら地方出入国在留管理局に出頭し、その事実を申告することをいう。法律上の用語ではなく実務上の呼び方であるが、入管法は出国命令の要件として自ら出頭したことを掲げており、その後の手続に大きな違いを生む。
この記事の要点
- 出頭申告は、摘発される前に自ら不法残留等の事実を申告する行為である。
- 要件を満たせば収容されずに出国命令の対象となり、上陸拒否期間が短くなる。
- 在留を希望する場合は、出頭申告を経て在留特別許可を求める流れとなる。
- 出頭すれば必ず在留が認められるわけではなく、収容される場合もある。
- 出頭の前に方針を決め、資料を整えておくことが実務上重要である。
出頭申告とは何か
出頭申告とは、退去強制事由に該当する外国人が、自ら進んで入管にその事実を申告する行為である。入管が摘発によって違反を把握するのではなく、本人の側から手続を始める点に特徴がある。入管法は、不法残留者が自ら出頭した場合について、収容を経ずに出国を求める出国命令の制度を設けている。また、在留を希望する場合であっても、出頭申告は在留特別許可の判断において考慮される事情の一つとされている。
出頭申告をするとどのような手続に進むか
出頭申告をすると、まず入国警備官による事情の聴取が行われ、違反の内容が確認される。その後、出国命令の要件を満たすと判断されれば出国命令の手続に進み、そうでなければ通常の退去強制手続に進む。在留を希望する場合には、退去強制手続の中で在留特別許可を求めていくことになる。いずれの場合も、申告の際に作成される供述調書がその後の判断の基礎資料となる。
出国命令の対象となる要件は何か
出国命令の対象者は入管法24条の3に定められており、いずれか一つでも欠ければ対象とならない。主な要件は次のとおりである。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 違反の内容 | 不法残留に当たる者であり、他の退去強制事由に該当しないこと |
| 出頭 | 速やかに出国する意思をもって自ら入管に出頭したこと |
| 犯罪歴 | 窃盗罪など一定の罪により拘禁刑に処せられたことがないこと |
| 退去歴 | 過去に退去強制されたこと、又は出国命令により出国したことがないこと |
| 出国の確実性 | 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること |
出頭申告と摘発では何が違うか
同じ不法残留であっても、自ら出頭した場合と摘発された場合とでは、身柄の扱いとその後の再入国の可否に差が生じる。
| 項目 | 自ら出頭して出国命令となる場合 | 摘発されて退去強制となる場合 |
|---|---|---|
| 身柄 | 原則として収容されない | 収容令書による収容がありうる |
| 手続 | 出国命令書の交付を受け、指定された期限までに出国する | 違反調査、違反審査、口頭審理、裁決を経る |
| 上陸拒否期間 | 出国の日から1年 | 原則として5年、退去強制歴があれば10年 |
| 費用 | 自らの負担で出国する | 送還費用の扱いが問題となる場合がある |
出頭申告は在留特別許可の判断にどう影響するか
自ら出頭したことは、在留特別許可の判断において有利に考慮されうる事情の一つである。令和5年改正入管法は、在留を希望する理由、家族関係、素行、在留の経緯や期間、人道上の配慮の必要性などを考慮事情として明示した。出頭申告は、このうち素行や在留の経緯の評価に関わる。もっとも、出頭したこと自体で許可が決まるものではなく、生活の実態を示す資料の積み上げが欠かせない。
出頭申告をしても収容されることはあるか
収容されることはある。出国命令の要件を満たさない場合や、在留を希望して争う姿勢を示した場合には、収容令書が発付されることがある。もっとも、令和6年6月10日から施行された監理措置の制度により、収容せずに手続を進める選択肢が設けられた。収容を避けるためには、住居が定まっていること、監理人となる者がいること、逃亡のおそれがないことを具体的に示す必要がある。
出頭申告の前に準備しておくべきことは何か
出頭の前に、出国するのか在留を求めるのかという方針を決めておくことが最も重要である。在留を希望する場合には、在留期間中の生活状況、家族関係を示す資料、納税や社会保険の状況、就労先の資料などを整えておく。方針が定まらないまま出頭すると、その場の聴取で不利な内容の調書が作成され、後の主張と食い違いが生じることがある。日本語での説明が難しい場合には、通訳の確保も必要である。
外国人の刑事事件で出頭申告が問題になるのはどのような場面か
刑事事件の処分が決まった後に、不法残留の状態をどう解消するかという場面で問題になる。刑事事件で不起訴処分や罰金にとどまった場合でも、在留資格の問題は別に残る。窃盗罪などにより拘禁刑に処せられたことがあると出国命令の対象から外れるため、刑事手続の結果が出頭後の扱いを左右する。刑事事件の段階から、その後の入管手続を見越して資料を残しておくことが有益である。
関連する語として、出国命令、上陸拒否期間、主任審査官も併せてご覧ください。
よくあるご質問
Q1 出頭申告をすれば収容されずに済みますか。
必ずそうなるとは限りません。出国命令の要件を満たし、速やかに出国する意思がある場合には収容されないのが通常です。もっとも、在留を希望して争う場合や、逃亡のおそれがあるとみられる場合には収容令書が発付されることがあります。
Q2 出頭申告をすれば在留特別許可がもらえますか。
そうとは限りません。自ら出頭したことは有利な事情の一つとして考慮されますが、それだけで許可されるものではありません。在留期間の長さ、家族関係、素行、生計の状況などが総合的に判断されます。
Q3 出頭申告には誰と行けばよいですか。
弁護士や家族と一緒に行くことをお勧めします。日本語での説明が難しい場合は通訳の手配も必要です。出頭の場で調書が作成されますので、事前に方針を決め、資料を整えてから臨むことが大切です。
Q4 出国命令で出国した場合、いつから日本に来られますか。
出国した日から1年間は上陸拒否期間となります。その期間が過ぎれば申請自体は可能ですが、過去の違反の事実は審査で考慮されますので、当然に入国できるわけではありません。
Q5 不法残留以外の事情がある場合も出頭申告できますか。
出頭すること自体は可能です。ただし、不法入国や刑事事件に関する退去強制事由がある場合は出国命令の対象にならず、通常の退去強制手続に進みます。
おわりに
出頭申告は、自分から手続を始めるという点で勇気の要る選択である。出国を選ぶのか在留を求めるのかによって、準備すべき資料も、出頭の場で述べるべき内容も変わってくる。方針を決めないまま出頭した結果、後になって主張を組み立て直すことになる例は少なくない。出頭の前に一度、専門家に相談されることをお勧めする。
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本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
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執筆者情報
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。
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