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送還とは|自費出国と国費送還の違い、送還先の決まり方と送還が止まる場面

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送還とは|自費出国と国費送還の違い、送還先の決まり方と送還が止まる場面

送還とは|自費出国と国費送還の違い、送還先の決まり方と送還が止まる場面

2026/09/04

送還とは、退去強制令書の発付を受けた外国人を、本邦から本邦外の国へ退去させることをいう。退去強制手続の最終段階であり、入国警備官がこれを執行する。

この記事の要点

  • 送還は、退去強制令書の発付を前提として行われる。
  • 自ら費用を負担して出国する場合と、国の費用で送還される場合とがある。
  • 送還先は国籍のある国が原則であるが、これによれない場合の順序が法定されている。
  • 迫害や拷問を受けるおそれのある地域への送還は、国際法上禁じられている。
  • 難民認定の申請中は送還が停止されるが、令和5年改正によりその例外が設けられた。

送還とは何か

送還は、退去強制令書の執行にあたる場面である。同令書の効果は収容と送還であり、このうち実際に本邦の外へ退去させる部分が送還に当たる。執行するのは入国警備官である。

送還は、退去強制手続の最後に位置する。裏を返せば、送還が行われる前に手続上の争いが尽きているのが原則であり、争う意向があるならばそれ以前の段階で手を打っておかなければならない。

自費出国と国費送還は何が違うか

結論として、費用の負担者と手続の進み方が異なる。自ら出国する方が早く出国できる場合が多い。

比較の視点自費出国国費による送還
費用本人が負担する国が負担する
出国の時期航空券を手配できれば比較的早い手配の都合により待機が生じうる
身柄出国までの間、収容が解かれる場合がある送還まで収容が続くことが多い
争う余地出国により争いは事実上終わる執行停止が認められれば送還が止まる

在留を求めて争う方針であれば、出国はその主張を放棄することにつながる。どちらを選ぶかは、見通しを踏まえて慎重に判断する必要がある。

送還先はどのように決まるか

結論として、原則は国籍または市民権のある国である。入管法は、この原則によることができない場合について、本人が希望する国、本邦に入る直前に居住していた国、出生地の属する国、旅券の発行国などを順に定めている。

実務上問題になりやすいのは、送還先の国が受入れに応じない場合である。旅券の発給や渡航証明書の交付が得られなければ、送還は物理的に行えない。この状態が長期の収容につながることがある。

送還されない場合があるのか

結論として、法律上送還が禁じられ、または停止される場面がある。

場面内容
迫害のおそれのある地域難民条約の趣旨に基づき、生命や自由が脅かされるおそれのある領域には送還されない
拷問のおそれのある国拷問等禁止条約の趣旨に基づき、拷問を受けるおそれのある国には送還されない
難民認定の申請中申請中は送還が停止される。ただし令和5年改正により例外が設けられた
執行停止の決定があるとき裁判所が退去強制令書の執行を停止すれば、送還は行われない

難民認定の申請中の取扱いについては送還停止効および難民認定申請の解説をご覧いただきたい。

送還されるまでの間はどうなるか

退去強制令書による収容が続くのが原則である。この収容には期間の上限がなく、送還することができるまで継続しうる。もっとも、令和5年改正入管法により、収容の必要性を一定期間ごとに見直す仕組みが設けられ、収容に代わる監理措置の制度も導入された。

健康状態や家族の状況などの事情がある場合には、仮放免を求めることも考えられる。送還が現実に近づいてから動くのでは間に合わないため、令書の発付を知った段階で方針を決めておく必要がある。

送還された後、再び日本に入国できるか

結論として、一定の期間は上陸が拒否される。入管法第5条第1項第9号は、退去強制を受けて出国した者について、出国した日から原則として5年間、過去にも退去強制を受けたことがある者については10年間、上陸を拒否する旨を定めている。

これとは別に、一定の刑に処せられたことがある者については、期間の定めのない上陸拒否事由が定められている。刑事事件を経た方の場合は、この点を確認しておく必要がある。

外国人の刑事事件で送還が問題になるのはどのような場面か

実刑判決を受けた方が刑期を終えた後、入管に身柄が引き継がれ、退去強制手続を経て送還に至る流れが典型である。日本に配偶者や子がいる場合には、送還は家族の分離を意味する。

また、送還先の国で刑事事件の内容が把握される可能性や、本国での不利益の有無も、実際には重要な関心事になる。送還を避けたいのであれば、送還の直前ではなく、刑事手続の段階から在留を求める資料を整えていくことが現実的な備えになる。

よくあるご質問

Q1 送還はいつ行われるか、事前に教えてもらえますか。

事前に告知される場合もありますが、直前まで具体的な日程が示されないこともあります。送還を争う意向がある場合には、退去強制令書の発付を知った時点で速やかに執行停止の申立てを検討する必要があります。

Q2 送還の費用は誰が負担しますか。

自ら出国する場合は本人の負担となるのが原則です。国費による送還が行われる場合もありますが、いずれによるかは、本人の意向、旅券の有無、送還先国の受入れの状況などによって異なります。

Q3 帰国すると迫害を受けるおそれがある場合も送還されますか。

難民条約や拷問等禁止条約は、迫害や拷問を受けるおそれのある地域への送還を禁じており、入管法にもこれを踏まえた定めがあります。そのおそれを主張する場合には、難民認定の申請や補完的保護の枠組みを含めて検討することになります。

Q4 旅券がない場合はどうなりますか。

送還には旅券または渡航証明書が必要であるため、これらの取得に時間がかかると、その間収容が続くことがあります。本国の大使館や領事館との手続が必要になる場面もあります。

Q5 送還された後、家族に会いに日本へ来ることはできますか。

退去強制を受けた場合には一定期間、上陸が拒否されます。原則として5年間、過去にも退去強制を受けたことがある場合には10年間です。ただし、一定の刑に処せられたことがある方については、期間の定めのない上陸拒否事由が別に定められています。

おわりに

送還は、手続の最後に置かれているために、当事者が気づいたときには残された時間がわずかであることが多い。争う意思があるのかないのか、あるとしてどの手段によるのかは、令書の発付を知った時点で決めておく必要がある。

外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。

本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。

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執筆者情報

弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。

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