特別審理官とは|口頭審理を担当する入管職員の権限と他の職との違い
2026/09/04
特別審理官とは、入管法に基づき口頭審理を行う権限を与えられた入国審査官をいう。法務大臣が入国審査官のうちから指定するもので、上陸手続と退去強制手続の双方において、認定に不服がある場合の審理を担当する。
この記事の要点
- 特別審理官は、法務大臣が入国審査官のうちから指定する職であり、裁判官ではない。
- 担当するのは口頭審理であり、退去強制手続と上陸手続の双方に登場する。
- 事実の取調べ、証人の尋問、書類の提出要求などの権限をもつ。
- 審理の結論は判定と呼ばれ、これに不服がある場合は3日以内に異議の申出をする。
- 入国警備官、入国審査官、主任審査官とは役割が異なる。
特別審理官とは何か
特別審理官は、入管法が定める入管の職の一つである。独立した資格の職員が新たに任命されるのではなく、入国審査官のうちから法務大臣が指定する。したがって、特別審理官は入国審査官でもある。
その職務は口頭審理を行うことにある。入国審査官の認定に不服がある者の申立てを受けて、改めて事実関係を審理し、判定を下す。手続上は審査の第2段階を担う職であり、実務上は当事者が最もまとまって事情を述べる相手方となる。
特別審理官はどのような場面で登場するか
結論として、上陸手続と退去強制手続の二つの場面で登場する。いずれも、入国審査官の判断に不服がある場合の審理を担当する点で共通する。
第1は上陸手続である。空港や港で入国審査官が上陸の条件に適合しないと認定した場合、本人がこれに異議を述べると、特別審理官による口頭審理が行われる。ここで上陸の条件に適合しないとの判定がされ、これにも不服がある場合には、法務大臣への異議の申出を経て、上陸を特別に許可するかどうかが判断される。
第2は退去強制手続である。違反審査における入国審査官の認定に服さない場合に、特別審理官が口頭審理を行う。相談の場面で問題になるのは、多くはこちらである。
特別審理官と他の入管職員は何が違うか
退去強制手続には、役割の異なる複数の職が順に登場する。混同されやすいため、整理しておく。
| 職 | 主な役割 | 手続上の位置 |
|---|---|---|
| 入国警備官 | 違反調査、収容令書と退去強制令書の執行、送還の実施 | 手続の入口と出口 |
| 入国審査官 | 上陸の審査、違反審査による退去強制事由の認定 | 審査の第1段階 |
| 特別審理官 | 口頭審理と判定 | 審査の第2段階 |
| 主任審査官 | 収容令書・退去強制令書の発付、裁決の通知、仮放免の判断 | 令書の発付権者 |
主任審査官も特別審理官も、いずれも入国審査官のうちから法務大臣が指定する職である点は共通するが、担う権限が異なる。詳しくは主任審査官および入国警備官の解説をご覧いただきたい。
特別審理官はどのような権限をもつか
特別審理官は、口頭審理を行うにあたり、事実の取調べをする権限をもつ。入管法上、証人を尋問し、鑑定や通訳を求め、関係人に対して書類の提出を求めることができるとされている。容疑者の側も、証拠を提出し、証人の尋問を請求することができる。
もっとも、これらの権限は刑事訴訟における裁判所の権限とは性質が異なる。特別審理官は行政庁の職員であり、審理も非公開である。手続保障の在り方については、法制度上の議論が続いている点である。
特別審理官の判定にはどのような効果があるか
結論として、判定は手続の分岐点となる。認定が事実に相違すると判定されれば直ちに放免される。認定に誤りがないと判定された場合には、その旨が本人に通知される。
この通知を受けた後、判定に服する旨の文書に署名すれば退去強制令書が発付されうる状態となり、服さない場合には3日以内に異議の申出をすることになる。在留特別許可が判断されるのは異議の申出を経た後であるから、判定の段階で署名してしまうと在留を求める道が閉ざされる。
口頭審理で特別審理官に対して何を主張すべきか
主張すべき事項は二つに整理できる。退去強制事由に該当しないという主張と、仮に該当するとしても在留を認めるべき事情があるという主張である。前者は判定の対象そのものであり、後者は調書に残すことで後の判断の資料となる。
特別審理官は、提出された資料を前提に判断する。したがって、口頭で述べるだけでなく、家族関係、在留期間、就労と納税、子の就学の状況などを示す資料を整えて提出することが実務上重要である。
外国人の事件で特別審理官が問題になるのはどのような場面か
刑事事件の後に退去強制手続へ移行した場面で、特別審理官の口頭審理が事実上の分かれ目になることが多い。刑の重さそのものは争えないものの、事件の経緯、被害弁償、再犯防止の環境、家族の監督といった事情を、まとまった形で示せる数少ない機会だからである。
また、空港での上陸拒否の場面でも特別審理官が登場する。渡航の目的や在留の予定を説明できる資料を持たないまま口頭審理に臨むと、短時間で判定に至ってしまう。いずれの場面でも、事前の準備が結果を左右する。
よくあるご質問
Q1 特別審理官は裁判官ですか。
裁判官ではありません。特別審理官は、法務省の出入国在留管理庁に所属する入国審査官のうちから法務大臣が指定する職員です。手続を主宰して判定を行いますが、外部の中立な第三者ではない点に、制度上の特徴があります。
Q2 特別審理官と入国審査官は何が違いますか。
入国審査官が上陸の審査や違反審査を行うのに対し、特別審理官は、その認定に不服がある場合の口頭審理を担当します。特別審理官は入国審査官の中から指定されるため、資格の上では入国審査官でもあります。
Q3 特別審理官に直接意見を述べることはできますか。
口頭審理の場で述べることができます。特別審理官は事実関係を尋ね、提出された資料を検討して判定します。したがって、この場で何をどのように述べるかが実質的に重要になります。
Q4 特別審理官の判定に不服がある場合はどうすればよいですか。
判定の通知を受けた日から3日以内に、法務大臣に対して異議の申出をすることができます。この期間を過ぎると、退去強制令書が発付されうる状態になります。
Q5 空港で止められたときに出てくるのも特別審理官ですか。
そうです。上陸の審査で上陸の条件に適合しないと認定され、これに異議を述べた場合には、特別審理官による口頭審理が行われます。退去強制手続だけでなく、上陸の場面でも特別審理官が登場します。
おわりに
特別審理官という職名は、当事者にとってなじみが薄い。しかし、この職員の前で述べたことと提出した資料が、その後の手続を通じて繰り返し参照される。誰の前で何を述べているのかを理解しておくことが、手続に向き合う第一歩になる。
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執筆者情報
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
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