示談とは|刑事事件での効果、示談書に入れる条項と外国人事件での注意点
2026/09/04
示談とは、犯罪の被害者と加害者との間で、被害の回復と紛争の終局的な解決について合意することをいい、通常は、示談金の支払と、被害者が加害者の処罰を求めない旨の意思表示とを内容とする。民法上の和解契約としての性質を持ち、刑事手続の中では、処分や量刑を左右する情状として扱われる。
この記事の要点
- 示談は当事者間の民事上の合意であり、刑事手続の一部として法定された制度ではない。
- 検察官は処分を決めるにあたり犯罪後の情況を考慮するため、示談は不起訴の重要な要素となる。
- 器物損壊や名誉毀損などの親告罪では、告訴の取消しにより公訴を提起できなくなる。
- 被害者のいない事件では示談ができず、贖罪寄付など別の方法を検討することになる。
- 外国人の事件では、示談書と領収書が後の在留手続で疎明資料として意味を持つ。
示談とは何か
示談とは、被害者と加害者が、被害の回復と紛争の終局的な解決について合意することである。法律上は民事の和解契約であり、刑事訴訟法に示談という手続が定められているわけではない。それにもかかわらず示談が刑事事件の中心に置かれるのは、検察官が起訴するかしないかを決めるにあたって、犯罪の軽重や情状に加えて犯罪後の情況を考慮するとされているためである。被害が回復され、被害者が処罰を求めない意思を示していることは、この犯罪後の情況として重く評価される。
示談の内容は金銭の支払だけではない。被害者が加害者を宥恕する旨の文言、清算条項、今後接触しない旨の約束などが組み合わされる。とくに宥恕文言の有無は、単なる被害弁償と示談とを分ける要素になる。
示談は刑事手続にどのような影響を与えるか
示談は、起訴前であれば不起訴処分を、起訴後であれば量刑を左右する。起訴前の段階で示談が成立すれば、検察官が起訴猶予として事件を終える判断に傾きやすい。起訴された後であっても、示談が成立していれば、執行猶予の判断や刑期の決定において有利な事情として考慮される。
器物損壊、名誉毀損、侮辱などの親告罪では、被害者が告訴を取り消せば公訴を提起することができなくなる。ただし、告訴の取消しができるのは公訴の提起前までである。示談の交渉には時間の制約があり、身柄事件では勾留の期間内に間に合うかどうかが分かれ目になる。
示談書にはどのような条項を入れるべきか
示談書には、後日の紛争を防ぐため、必要な条項を漏らさず記載する必要がある。口頭の合意や金銭の授受だけでは、被害者が処罰を求めない意思を持っていることを検察官や裁判所に示せない。
| 条項 | 内容 | 入れる理由 |
|---|---|---|
| 事実の特定 | 日時・場所・行為の概要 | どの事件についての合意かを明確にする |
| 示談金額と支払方法 | 金額、支払期限、振込先 | 履行の有無を客観的に示す |
| 宥恕文言 | 被害者が加害者を許し、処罰を求めない旨 | 単なる被害弁償との違いを示す |
| 清算条項 | 他に債権債務がないことの確認 | 後日の追加請求を防ぐ |
| 接触禁止条項 | 今後被害者に接触しない旨 | 被害者の不安に応える |
| 秘密保持条項 | 合意内容を口外しない旨 | 双方の負担を軽くする |
示談はどのように進めるのか
示談交渉は、弁護人が被害者の連絡先を得るところから始まる。捜査機関は、加害者本人には被害者の連絡先を教えないのが通常であるが、弁護人限りという条件を付して開示されることがある。被害者が開示に同意しなければ、交渉に入ること自体ができない。
連絡が取れた後は、弁護人が謝罪の意思を伝え、被害者の意向を確認しながら金額と条項を詰める。合意ができれば示談書を作成する。身柄が拘束されている場合、本人の署名は接見の際に取得する。接見等禁止が付されている事件でも、弁護人との接見は制限されない。
示談ができない場合はどうするか
示談ができない場合でも、反省と被害回復の姿勢を形にする方法はある。被害者が受領を拒む場合には、被害弁償金を供託することが考えられる。被害者が存在しない事件、たとえば薬物事犯や入管法違反、無免許運転のような類型では、そもそも示談の相手方がいないため、贖罪寄付を検討することになる。
いずれの方法も、反省文、再犯防止の具体的な計画、監督者の誓約書といった資料と組み合わせて初めて意味を持つ。
示談と被害弁償、贖罪寄付は何が違うか
これらは、相手方と合意の有無という点で異なる。示談は被害者との合意を伴い、被害弁償は損害の填補にとどまり、贖罪寄付は被害者以外の公益的な団体に対する支払である。
| 区分 | 相手方 | 合意の要否 | 主な使いどころ |
|---|---|---|---|
| 示談 | 被害者 | 合意が必要 | 被害者のいる事件全般 |
| 被害弁償 | 被害者 | 合意がなくても支払える | 宥恕は得られないが損害は填補したい場合 |
| 供託 | 供託所 | 不要 | 被害者が受領を拒む場合 |
| 贖罪寄付 | 弁護士会等 | 不要 | 被害者がいない事件、示談が不成立の場合 |
外国人の事件で示談が問題になるのはどのような場面か
刑事処分だけでなく、その後の在留の判断にも影響するため、書面の残し方が重要になる。在留期間の更新や変更の審査では、素行が善良であるかが問われる。示談書と領収書は、被害が回復されたことを示す疎明資料になるから、原本を確実に保管し、必要に応じて訳文を添えておくべきである。
示談による評価の回復には限界がある。窃盗や傷害のように個人の財産や身体を害する類型であれば、被害者との合意によって反社会性が個別に解消されたと説明できる。これに対し、薬物事犯や入管法違反のように社会全体の利益を害する類型では、被害者がいないため示談という手段自体が取れない。帰国が予定されている場合には、分割払では履行の確保が難しいため、一括での支払や弁護人の預り金からの支払を検討する。
よくあるご質問
Q1 示談すれば必ず不起訴になりますか。
そうとは限りません。示談の成立は検察官が処分を決めるうえで重い事情ですが、事案の内容、前科前歴、被害の程度などと併せて判断されます。
Q2 示談金の相場はいくらですか。
一律の相場はありません。被害の程度、実損の額、被害者の処罰感情、本人の資力といった要素で大きく変わり、被害者との交渉の中で決まっていくものです。
Q3 被害者の連絡先が分からないのですが。
捜査機関は被害者の連絡先を加害者本人には教えないのが原則ですが、弁護人限りという条件で開示されることがあります。ご本人やご家族が独自に被害者を探して接触することは、罪証隠滅と評価される危険があるため避けてください。
Q4 本人が拘束されている間に家族が示談してよいですか。
示談の当事者は本人ですので、家族が代わりに合意することはできません。示談金をご家族が用意し、委任を受けた弁護人が被害者と交渉して合意する形は広く行われています。
Q5 示談すれば強制送還されませんか。
示談の成立は在留の判断にも有利に働きますが、それだけで退去強制を免れるわけではありません。薬物事犯や入管法違反のように被害者のいない類型では、示談による評価の回復が働きにくいという特徴があります。
Q6 示談書は日本語で作りますか。
日本語で作成したうえで、本人が理解できる言語の訳文を添えることをお勧めします。内容を理解しないまま署名した書面は、後に効力を争われる余地を残すからです。
おわりに
示談は、被害者にとっても加害者にとっても、事件を終わらせるための唯一の接点になることがある。もっとも、交渉に使える時間は勾留の期間に区切られており、被害者が連絡を拒めばそこで止まる。示談ができたかどうかだけでなく、なぜできなかったのかを説明できる状態にしておくことも、弁護活動の一部である。
外国人の刑事事件、とりわけ中国語圏の方の刑事弁護と、その後の在留資格の問題については、当事務所にご相談ください。接見・取調べへの対応・打合せに対応できる中国語の通訳体制を備えています。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。
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執筆者情報
弁護士 松村大介(第一東京弁護士会・登録番号59077)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)
主たる注力分野:中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護、出入国管理関係の行政訴訟
刑事手続と在留資格の問題を一体としてお取り扱いしております。
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